従業員が「がん」で仕事を休む場合の対応/制度

こんにちは。
青森県弘前市の社会保険労務士、香取です。

本日は、従業員が「がん」で仕事を休む場合の対応について説明します。

・治療のために休職が必要になった場合には、従業員が安心して療養に専念できるように、

①休職可能な日数とその間の賃金
②利用できる制度
③職場の担当者の連絡先
④休職中の職場との連絡方法

・・などについて、休職前にしっかり説明・確認しておくようにしましょう。なお、従業員だけでなく、その家族にも休職制度などの仕組みにについて説明し、理解しておいてもらうと、のちの復職支援の際にも役立ち、有効です。

◎企業による制度について

◇休職中

●失効年次有給休暇の積立制度
●治療休暇制度
●休職期間延長制度
●従業員貸付金制度

◇復職が見えてきたら

●試し出勤制度
●従業員貸付金制度

◇復職時/復職後

●時間単位の休暇
●半日単位の休暇
●時差出勤
●段階的勤務
●所定労働時間を短縮(短時間勤務体制)
●体調に配慮した配置転換、異動制度
●在宅勤務
●フレックス勤務制度

◇退職

●カムバック制度(再雇用制度)

◇資料(がん患者が利用した制度)

●時差出勤制度 51.2%
●所定労働時間を短縮する制度 43.0%
●時間単位の休暇制度 62.0%
●失効年次有給休暇の積立制度 61.3%
●フレックスタイム制度 51.9%
●在宅勤務制度 42.3%
●試し(慣らし)出勤制度等 46.9%
●治療目的の休暇・休業制度 61.3%
●その他 66.7%

(出典:東京都福祉保健局「がん患者の就労等に関する実態調査)

◇失効年次有給休暇の積立制度

・「失効年次有給休暇の積立制度」とは、失効する有給休暇を積み立て、従業員自身の治療のための休業などに使用することができることとする制度です。メリットとして、「中長期入院・通院時に助かる」「有給休暇のため、従業員の経済的不安が軽減され、安心して治療・療養に専念できるようになる」、その結果、「従業員の職場への信頼感・安心感が高まり、企業への貢献度が高くなることが期待できる」などが挙げられます。
・制度設計の際には、年間積立日数を明確にする必要があります。「積み立てられる日数は年間3日まで」など、上限日数を設定します。また、総積立日数も定めておきます。制度を導入している企業では、積立の上限を30~60日程度としているところが多いようです。
・運用上の注意点として、法定の年次有給休暇との優先順位の問題が生じます。法定の年次有給休暇は取得の理由を問わないことから、休暇取得の理由が積立制度の目的とマッチする場合には積立休暇を優先させることが自然です。ただ、「従業員による自由選択を認め、どちらを使用するかは従業員に任せる」ということでも、特に問題はないでしょう。

本日はここまでとします。次回に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

2019/6/25

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