遡及請求の可能性を高める追加資料!

こんにちは。
青森県弘前市の社会保険労務士、香取です。

本日は、遡及請求の可能性を高める追加資料の添付について説明します。

◎原則、書類審査です。

・障害年金は、原則、書類審査です。障害年金の請求手続きでは、「診断書」や「病歴・就労状況等申立書」といった書類を作成して提出します。そして、これらの記載内容が、本人の日常生活状況や就労状況を十分に反映しているかどうかは、とても重要なポイントです。特に遡及請求を行う場合は、障害認定日時点および請求時までのあいだの日常生活状況や就労状況について、病歴・就労状況等申立書に詳細に記載することが、障害等級に影響してきます。
・しかし、実際のところは、診断書や病歴・就労状況等申立書だけでは、認定する側に本人の日常生活や就労の様子を伝えきれないことがあります。そのような場合は、証拠・立証書類としての追加資料を添付することもあります。

◇給与明細書

・たとえば、年次有給休暇を取得していれば、欠勤があっても給与は「満額支給」されます。また、遅刻・早退の回数が多くても、毎日出勤していれば出勤日数は「全日勤務」です。書類上は、障害認定日の時点および請求時までのあいだ、本人は1日も休まず、給与を満額受け取ったことになりますが、実際には、毎日元気に働ていたわけではありません。こうしたケースの時、私は
障害年金請求時に「給与明細書」を添付して、「年次有給休暇の取得日数」や、「遅刻・早退の回数」を申し立て、遡及の可能性を主張するようにしています。

◇休職時の診断書

・また、休職をしていた場合は、病歴・就労状況等申立書に「休職期間」や「休職時期」などを記載し、休職願の際に会社に提出した医師の診断書などを証拠・立証書類として添付し、申立てていきます。

・障害年金の請求手続きにおいて、添付書類に制限はありません。証拠・立証書類となる客観的な資料があれば、添付するとよいでしょう。資料としては、

●給与明細書
●学生時代の通信簿(出席日数や教師による記述)
●職場の勤務記録・・・などがあります

◇香取社労士から一言

●遡及請求が認められるためには、診断書や病歴・就労状況等申立書を補足して立証していくことが必要になる場合があります。
●障害認定日時点から請求時までの期間(日常生活状況・就労状況)。
●診断書や病歴・就労状況等申立書で十分に認定する側に伝わらなければいけません。
●客観的に立証できる書類は添付することの検討をしましょう。

本日はここまでとします。次回に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

2019/6/18

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