労働条件・労働契約の意義(同一労働同一賃金)

こんにちは。
青森県弘前市の社会保険労務士、香取です。
本日は、労働条件・労働契約の意義(同一労働同一賃金)について説明します。
◎労働条件の意義
・労働条件とは、労働者に対する労働契約関係におけるすべての待遇をいう。したがって、労働条件とは、具体的には、雇用形態・従事業務・就業場所・契約期間・賃金・退職金・労働時間・休憩・休日・休暇・休職・昇進・降格・配転・出向・安全衛生・災害補償・福利厚生・解雇・退職等のすべての労働環境を意味する。
◎労働契約の意義
・労働契約とは、使用者と労働者との間の労働関係に関する契約を意味する。したがって、労働契約は労働条件を定める法的形式であり、労働条件は労働契約の内容であるということができる。
・使用者が労働者を採用(雇用)すること及び労働者が使用者の事業に就職することは、法的には、使用者と労働者との間において労働契約を締結することを意味する。労働契約は、労働者が使用者に従属して労働を提供し使用者がその提供する労働を指揮命令して使用し賃金を支払うことを主要な要素とする契約である。
・このように、労働契約においては、労働者が使用者に従属的に使用されるため、労働関係の最大の特色は「従属労働関係(使用従属関係ともいう)」であるとされている。
・なお、「労働契約」という用語と「雇用契約」という用語は、ほとんどの場合に同じ意味として用いられ、「労働(関係)」と「雇用(関係)」という用語も同様である。学術的に厳密には、労働基準法等の労働法の適用がある場合には「労働契約(関係)」を用い、労働法の適用のない場合(たとえば民法が適用される家事使用人)については「雇用契約(関係)」を用いる。
◎差別的労働条件の禁止
・憲法14条に規定する「法の下の平等」の原則に基づいて、労働法においても下記の労働条件における差別禁止規定が定められている。
◇国籍・信条等の均等待遇
・使用者は、労働者の国籍、政治的・宗教的信条又は生来的な社会的身分を理由として、賃金・労働時間その他の労働条件について差別的取扱いをしてはならない。したがって、たとえば、外国人であることを理由とする合理性のない低賃金・特定の政党を支持していることを理由とする昇進拒否等は、差別的取扱いであるため無効である。しかし、たとえば、外国人・特定の思想の保持者等であっても、労働能力が低いことを理由とした合理的な取扱いは、違法にならない。このことは、以下においても同様である。
◇男女雇用均等
・事業主は、労働者の男女の性別を理由として、配置・昇進・降格・教育訓練・住宅資金の貸付け等の福利厚生措置・職種の変更・雇用形態の変更・退職勧奨・定年・解雇・労働契約の更新等について、差別的取扱いを行ってはならない。この規定は、従来は女性差別を禁じるものであったが、現在は男女間の差別禁止を対象としている。
◇男女同一賃金
・使用者は、賃金について、女性労働者を男性労働者と差別的に取り扱ってはならない。この場合の賃金は、定期賃金・退職金等のすべての賃金を意味する。
◇パートタイマーの差別禁止
・事業主は、通常の労働者(フルタイマー)と同視すべき短時間労働者(パートタイマー)については、賃金の決定・教育訓練の実施・福利厚生施設の利用その他の労働条件について、通常の労働者と比較して差別的取扱いをしてはならない。
◇同一労働同一賃金
・こちらについては、後日詳しく説明したいと思います。
◇香取社労士から一言
●同一労働同一賃金についての御相談は、初回無料にて対応しておりますので、お気軽に電話かメールで無料相談の御予約をお願い致します。
本日はここまでとします。次回に続きます。
またのご訪問お待ちしております。
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