顧問契約

社会保険労務士の顧問契約

中小企業こそ、社会保険労務士の顧問が必要

  • 社労士と顧問契約をするメリットは?
  • 従業員2人の会社に顧問社労士なんて必要なの?
  • 社労士に依頼しなくても自分で手続きできる?

当事務所と顧問契約を行っている会社の大半は中小企業です。中小企業こそ、社会保険労務士の顧問が必要であると当事務所は考えています。

多くの中小企業では専門の部署が存在しておらず、社長自ら労務管理や事務手続きを行っている場合も多いのではないでしょうか。

社会保険労務士は人事労務問題のスペシャリスト

社労士と顧問契約を結ぶことで、人事や労務問題に関しての失敗を未然に防ぐことができます。

  • お金の問題(資金繰り)
  • 人の問題(従業員の労務管理)

労働保険・社会保険手続きの種類

以下のような手続きは、顧問契約に含まれています。

  • 従業員を採用したときの雇用保険、健康保険、厚生年金の資格取得手続き
  • 従業員が退職した時の雇用保険、健康保険、厚生年金の資格喪失手続き
  • 健康保険の扶養に関する手続き
  • 労災保険の給付の申請手続き
  • 会社に関する手続き
  • 労働保険の加入手続き
  • 社会保険の加入手続き
  • 従業員に関する手続き
  • 雇用保険の被保険者となるときの、雇用保険被保険者資格取得届
  • 健康保険の被保険者となるときの、健康保険・厚生年金被保険者資格取得届

などの手続きは、社会保険労務士の顧問にお任せ下さい。

料金

手続顧問報酬

労働基準法、労災保険法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法、労働保険徴収法等に関する書類の作成・提出代行、相談・指導業務、行政調査の立会い、定期的情報提供、法人役員の年金相談(下記の顧問契約に含まれない業務を除きます。)契約期間は1年間ごとの更新制です。

お困りの時は何度でもご相談いただけます。

人数(人) 月額(円)
1~4 16,500
5~9 19,800
10~19 27,500
20~29 33,000
30~39 38,500
40~59 44,000
60~79 55,000

(消費税込)
※ 人数は事業主、役員、従業員(パートタイマー、アルバイトを含む。)の合計です。(以下同じ)

(顧問契約に含まれない業務)

  • 助成金の申請
  • 就業規則その他社内規程の作成・見直し
  • 労働(労災・雇用)保険 新規適用・廃止業務
  • 社会保険(健康保険・厚生年金保険) 新規適用業務・廃止業務
  • 給与計算事務代行

その他、顧問契約に含まれない業務については、事業所様との面談時に説明致します。

相談顧問報酬

相談・指導業務、36協定等作成届出支援、行政調査の立会い、定期的情報提供、法人役員の年金相談。
契約期間は1年間ごとの更新制です。

人数(人) 月額(円)
1~29 11,000
30~49 16,500
50~69 22,000

(消費税込)

給与賞与計算業務報酬

人数(人) 月額(円)
1~9 16,500
10~19 22,000

(消費税込)

※本業務は、手続・相談いずれかの顧問契約がある企業様のオプションとなります。

※初回は1ヵ月分の報酬額を登録作業費用として別途いただき、賞与計算・年末調整は、1回につき月額報酬をいただきます。

無料相談・お問い合わせ

〒036-8064 青森県弘前市大字東城北3丁目1番地8 

対応エリア

弘前市及び津軽一円

  • 弘前市
  • 黒石市
  • 平川市
  • 青森市
  • 五所川原市
  • つがる市
  • 藤崎町
  • 大鰐町
  • 板柳町
  • 鶴田町
  • 鰺ヶ沢町
  • 深浦町
  • 中泊町
  • 田舎館村
  • 西目屋村

※上記以外の地域も相談に応じます。お気軽に問い合わせ、相談ください。

香取社会保険労務士事務所

  • 就業規則作成

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  • 助成金申請返済不要のお金

    助成金申請代行業務からコンサルティング業務に至るまで、ワンストップにてご提供させていただきます。

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  • 障害年金サポート

    障害年金や障害手当金の申請をサポート致します。

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  • 顧問契約

    社労士と顧問契約を結ぶことで、人事や労務問題に関しての失敗を未然に防ぐことができます。

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  • 労務ドクター(メール顧問契約)

    手続きはご自分で、相談のみを行いたいという会社様のための、メール相談専門の顧問契約です。

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