顧問契約

社会保険労務士の顧問契約

中小企業こそ、社会保険労務士の顧問が必要

  • 社労士と顧問契約をするメリットは?
  • 従業員2人の会社に顧問社労士なんて必要なの?
  • 社労士に依頼しなくても自分で手続きできる?

当事務所と顧問契約を行っている会社の大半は中小企業です。中小企業こそ、社会保険労務士の顧問が必要であると当事務所は考えています。

多くの中小企業では専門の部署が存在しておらず、社長自ら労務管理や事務手続きを行っている場合も多いのではないでしょうか。

社会保険労務士は人事労務問題のスペシャリスト

社労士と顧問契約を結ぶことで、人事や労務問題に関しての失敗を未然に防ぐことができます。

  • お金の問題(資金繰り)
  • 人の問題(従業員の労務管理)

労働保険・社会保険手続きの種類

以下のような手続きは、顧問契約に含まれています。

  • 従業員を採用したときの雇用保険、健康保険、厚生年金の資格取得手続き
  • 従業員が退職した時の雇用保険、健康保険、厚生年金の資格喪失手続き
  • 健康保険の扶養に関する手続き
  • 労災保険の給付の申請手続き
  • 会社に関する手続き
  • 労働保険の加入手続き
  • 社会保険の加入手続き
  • 従業員に関する手続き
  • 雇用保険の被保険者となるときの、雇用保険被保険者資格取得届
  • 健康保険の被保険者となるときの、健康保険・厚生年金被保険者資格取得届

などの手続きは、社会保険労務士の顧問にお任せ下さい。

相談・手続顧問報酬

労働基準法、労災保険法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法、労働保険徴収法等に関する書類の作成・提出代行、相談・指導業務、行政調査の立会い、定期的情報提供、法人役員の年金相談(下記の顧問契約に含まれない業務を除きます。)契約期間は1年間ごとの更新制です。

お困りの時は何度でもご相談いただけます。

従業員数(人) 相談(円) 相談+手続業務(円)
1~4 12,100 18,150
5~10 12,100 24,200
11~15 12,100 30,250
16~20 12,100 36,300
21~25 19,800 42,350
26~30 19,800 48,400
31~35 22,000 54,450
36~40 22,000 60,500
41~45 27,500 66,550
46~50 27,500 72,600
51~ 要相談

(消費税込・月額)
※ 人数は事業主、役員、従業員(パートタイマー、アルバイトを含む。)の合計です。(以下同じ)

手続き業務に含まれない業務(別途料金)

  • 就業規則の作成、 改定
  • 各種助成金の申請
  • 労働保険・社会保険決算業務
  • 労働保険・社会保険新規適用届関係業務
  • 就業規則の作成、改定の料金については、業務内容を確認してから決定いたします。
  • 各種助成金の料金については、30%(助成金の30%となります。)(成功報酬)
  • 給与計算事務代行

その他、顧問契約に含まれない業務については、事業所様との面談時に説明致します。

給与計算業務報酬

従業員数(人) 相談+手続き業務+給与計算1(円) 相談+手続き業務+給与計算2(円)
1~4 24,200 30,250
5~10 36,300 42,350
11~15 42,350 48,400
16~20 48,400 54,450
21~25 54,450 60,500
26~30 60,500 66,550
31~35 66,550 72,600
36~40 72,600 78,650
41~45 78,650 84,700
46~50 84,700 90,750
51~ 要相談

(消費税込・月額)

給与計算業務に含まれない業務(別途料金)

  • 年末調整業務
  • 賞与計算業務
  • 給与計算業務のみの料金については(基本料22,000円+計算対象人数×550円)となります。
  • 給与計算業務(勤怠込) の料金については、51人以上の場合、基本料が33,000円になります。
  • 賞与計算業務の料金については、(給与計算1か月分)となります。
  • 給与計算2のパターンについては、 勤怠計算を含みます。
  • 初回は1ヵ月分の報酬額を登録作業費として別途いただきます。

※本業務は、手続・相談いずれかの顧問契約がある企業様のオプションとなります。

※初回は1ヵ月分の報酬額を登録作業費用として別途いただき、賞与計算・年末調整は、1回につき月額報酬をいただきます。

無料相談・お問い合わせ

〒036-8064 青森県弘前市大字東城北3丁目1番地8 

対応エリア

弘前市及び津軽一円

  • 弘前市
  • 黒石市
  • 平川市
  • 青森市
  • 五所川原市
  • つがる市
  • 藤崎町
  • 大鰐町
  • 板柳町
  • 鶴田町
  • 鰺ヶ沢町
  • 深浦町
  • 中泊町
  • 田舎館村
  • 西目屋村

※上記以外の地域も相談に応じます。お気軽に問い合わせ、相談ください。

香取社会保険労務士事務所

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    手続きはご自分で、相談のみを行いたいという会社様のための、メール相談専門の顧問契約です。

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