複雑な障害年金の申請全国対応

障害年金サポート

  • 「障害年金」のプロ
  • 結果にこだわり諦めない社労士
  • 障害年金受給率99.9%の実績

障害年金や、障害手当金の申請をサポート致します

障害年金の申請を全国対応(東京都/埼玉/千葉/横浜/仙台/名古屋/神奈川/大阪/札幌 など)

うつ病・発達障害での障害年金の申請も当社労士におまかせください。ご依頼・ご相談に対して、誠実・正確に対応致します。
原則20歳~64歳の方が受け取れる障害年金ですが、ケガや病気が原因で仕事に支障があり困っている方や、日常生活に支障があり困っている方は、障害年金を受け取ることができる可能性があります。

障害年金の申請は複雑で解りづらい

障害年金はご自身でも申請が可能ですが、公的年金制度自体が複雑でわかりづらく、また申請に必要な書類が多いです。

ご自身・ご家族の時間や精神的な負担となってしまいます。

申請の手続きが遅れたり、手続きを断念する事にもなりかねません。

香取社労士事務所では複雑な仕組みを分かりやすくご説明し、手続きの申請をサポート致します。

障害年金受給の条件

下記の3つの項目に当てはまる方は、障害年金を受給できるかもしれません。

  • 長期の持病や障害がある
  • 仕事や生活に支障がありサポートが必要
  • 65歳未満

また、受給要件として、下記の3つの条件全てに該当する必要があります。

1.初診日を特定する

初診日とは、「病気やケガで初めて医師等の診療を受けた日」を指し、障害年金請求において、とても重要な日です。

この日付により、請求できる資格があるかどうか、年金制度の加入状況や保険料の納付を確認していきます。

原則として「医療機関からの証明」が必要となるため、何件かの病院を回っていた場合や5年以上前でカルテが保存されていないなど記録がない場合は、不利に扱われないためにも異なる対応が必要となります。

医療機関からの証明が得られない時や、健康診断の結果が見つからない時など、初診日特定が困難な場合は、第三者証明やその他参考資料を合わせて提出することとなります。

2.保険料納付状況を確認

障害年金には以下の「納付要件」があり、障害年金を請求しても、保険料を支払っていない期間が長いと不支給となります。

・「2/3要件」:原則として、初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること

・「直近1年要件」:初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年以内に保険料の未納がないこと(平成38年までの特例)

なお、初診日が20歳前の場合は納付要件を満たす必要はありません。

3.障害の状態を確認

障害があれば、どんな人でも年金を受給できるわけではありません。

障害により働きたくても働けない、日常生活が送れないなど、障害年金認定基準に該当する必要があります。

目安としては、
1級:寝たきり
2級:日常生活ができない
3級:仕事ができない
となります。

すべて文書での審査となるため、医師の診断書がとても重要な役割になります。
しかし、障害年金に詳しい医師が少ないのも事実です。
実際、医師の診断によってその正確さが大きく異なったり、また正しい状態を伝えらなかったケースも存在します。
社労士としては、障害年金の概要を説明しつつ、ポイントを書面で提示するなど、正確な診断書を作成いただけるようお手伝いいたします。

料金

障害年金請求代行料金

障害年金(国民年金、共済年金、厚生年金保険) 着手金 33,000円
成功報酬(年金機構から入金後)
①年金2ヶ月分+消費税又は11万円のうち高い方の額
遡及された場合は①+初回振り込み額の10%+消費税
不支給決定後の再請求 着手金 33,000円
成功報酬(年金機構から入金後)
①年金2ヶ月分+消費税又は16.5万円のうち高い方の額
遡及された場合は①+初回振り込み額の15%+消費税
審査請求、再審査請求 着手金 55,000円
成功報酬(年金機構から入金後)
①年金2ヶ月分+消費税又は22万円のうち高い方の額
遡及された場合は①+初回振り込み額の20%+消費税

(消費税込)

有料相談(面談)

※依頼に至らない場合の相談料、依頼に至った場合は着手金に充当します。

30分 5,500円

(消費税込)

病院同行料金

日当を頂戴いたします。

無料相談・お問い合わせ

〒036-8064 青森県弘前市大字東城北3丁目1番地8 

障害年金サポート対応エリア

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  • 八峰町

※上記以外の地域も相談に応じます。お気軽に問い合わせ、相談ください。

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