助成金を上手に活用しましょう!

助成金の申請代行

助成金について

助成金の申請代行サービスのご案内及び、助成金を受給するための条件、助成金の種類

助成金に関する疑問

助成金に対してこのような疑問をお持ちではないでしょうか?

  • 助成金や補助金の申請は誰でもできるの?
  • 従業員を解雇していると助成金が受けられなくなる?
  • 助成金の種類が知りたい

助成金を活用した会社経営

助成金・補助金を申請する方々の為に、サポートいたします。

知らないがゆえに、もらえる権利のある助成金をもらっていない事業者様がたくさんいらっしゃいます。

  • もらえることに(申請できることに)気付いていない
  • 手続きが難しそうなので申請していない
  • 申請期間を過ぎてしまって受給できなかった

少しでも「もらい漏れ」を防ぎ、中小企業のお役に立ちたいという思いから、香取社会保険労務士事務所ではホームページ等で情報提供を行っていきたいと考えています。

助成金申請代行業務からコンサルティング業務に至るまで、ワンストップにて提供

  • どうしたら受給できるのか、わからない
  • 助成金の活用方法がわからない

というような理由で、助成金受給していない経営者の方々は大勢おられます。

経費削減に力を入れている経営者は多いのですが、活用できる助成金を活用しない経営者が多い現状です。

助成金は、国から返済不要で支給されるお金です

【例えば】次のようなケースで助成金を受給できる場合があります。

  • 新規に従業員を雇ったとき
  • パート社員を正社員として登用したとき
  • キャリアアップのための研修を行ったとき

会社経営に助成金を積極的に活用してみてはいかがでしょうか。

雇用助成金を受給するための要件(雇用関係の共通要件)

共通の要件

当サイトでは、厚生労働省管轄の雇用関係の助成金を「助成金」と称しています。

助成金を受給するためには、それぞれの助成金について個別の様々な要件がありますが、その中でも共通の要件が存在します。

助成金の受給には様々な要件がありますが、「雇用保険の適用事業所」であれば大半は、業種を問わず活用できるのです。

受給できる事業主の要件

  • 雇用保険適用事業所の事業主であること
  • 支給のための審査に協力すること
  • 申請期間内に申請を行うこと

受給できない事業主

次のいずれかに該当する事業主は、雇用関係助成金を受給することができません。

  • 不正受給をしてから3年以内に支給申請をした事業主、あるいは支給申請日後、支給決定までの間に不正受給をした事業主
  • 支給申請日の属する年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない事業主(支給申請日の翌日から起算して2か月以内に納付を行った事業主を除く)
  • 支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、労働関係法令の違反があった事業主
  • 性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれら営業の一部を受託する営業を行う事業主
  • 暴力団関係事業主
  • 支給申請日または支給決定日の時点で倒産している事業主

雇用関係助成金での中小企業の範囲

雇用関係助成金の中には、助成内容が中小企業と大企業とで異なるものがありますが、中小企業の範囲は以下のとおりです。

1.原則として、次の表の「資本または出資額」か「常時雇用する労働者数」のいずれかを満たす企業が中小企業に該当します。

産業分類 資本または出資額 常時雇用する労働者数
小売業(飲食店を含む) 5,000万円以下 または 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
その他の業種 3億円以下 300人以下

2.「中小企業労働環境向上助成金(団体助成コース)」の場合は、1の表に加えて、次の表の「資本または出資額」か「常時雇用する労働者数」のいずれかを満たす場合も「中小企業」に該当するものとして取り扱われます。

産業分類 資本または出資額 常時雇用する労働者数
ゴム製品製造業※ 3億円以下 または 900人以下
ソフトウェア業または情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5,000万円以下 200人以下

※自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

3.「中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金」の場合は、業種や資本金の額・出資の総額に関わらず「常時雇用する労働者数」が300人以下である企業が「中小企業」に該当するものとして取り扱われます。

雇用助成金といわれるものは厚生労働省管轄の助成金であり、助成金は融資ではないので返済の必要はありません。

厚生労働省で管轄し、具体的には従業員の新規採用、雇用環境の整備、キャリアアップ、労働時間等の改善など、その数は50種類以上。ひと言で表すと従業員に関係するもので、申請窓口はハローワークや労働局となります。

料金

スポット契約の場合 顧問契約がある場合
着手金 なし なし
成功報酬 支給決定額の30%+消費税
(最低報酬額 110,000円)
支給決定額の30%+消費税
(最低報酬額 66,000円)

着手金は原則として返金しません。
(消費税込)

無料相談・お問い合わせ

〒036-8064 青森県弘前市大字東城北3丁目1番地8 

対応エリア

弘前市及び津軽一円

  • 弘前市
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  • 鰺ヶ沢町
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  • 中泊町
  • 田舎館村
  • 西目屋村

※上記以外の地域も相談に応じます。お気軽に問い合わせ、相談ください。

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