不服申立て~審査請求と再審査請求

こんにちは。
青森県弘前市の社会保険労務士、香取です。

本日は、不服申立て(審査請求と再審査請求)について説明します。

・年金の決定に不服があるときは、不服申立てをすることができます。申立ての期限が決まっていますので、注意が必要です。

◎不服申立てとは

・不服申立てには

①「審査請求」
②「再審査請求」

の2種類があります。「審査請求」は地方厚生局内の社会保険審査官に対し行い、「審査請求」の決定にさらに不服がある場合は、「再審査請求」を厚生労働省内の社会保険審査会に対し行います。

◎いつまでに行うのか

・「審査請求」は、決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内(※)に、文章または口頭で行います。
・「審査請求」の決定に対してさらに不服があるときは、「再審査請求」を行います。請求できる期限は、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算し2か月以内(※)になります。
※平成28年(2016年)3月31日以前の処分については、処分を知った日の翌日から60日以内

※提出期限があるので、するかどうかはさておき、「審査請求書」「再審査請求書」の書式だけでも確認しておくといいんですね

・そうですね。厚生労働省のHP「社会保険審査会」((再)審査請求等の様式)で検索すると書式のページがあります。また、地方厚生局に問い合わせると書式を送ってくれます。

◎不服申立てと裁判との関係

・裁判で決定の取消しの訴え(行政事件訴訟等)を起こす場合は、原則として、「審査請求」の決定を経た後でないと訴えることができません。
・裁判を起こすときは、「審査請求」の決定、または「再審査請求」の決定または社会保険審査会の裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に、国を被告(代表者は法務大臣)として提起できます。
・ただし、原則として、「審査請求」の決定の日の翌日から1年を経過したときは訴えを提起できません。

・ただし、次の場合は、「審査請求」の決定を経なくても裁判を起こすことができます。

※裁判を起こすことができる例外

①「審査請求」があった日から2か月を経過しても「審査請求」の決定がないとき
②決定の執行等による著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき
③その他正当な理由があるとき

◎認められにくく、時間がかかる

・「審査請求」、「再審査請求」とも請求が認められるのは5~10%程度です(厚生労働省)。また、結果が出るまでの期間は「審査請求」で約60%が「3か月~6か月以内」、「再審査請求」ではさらに長く約80%が「6か月~9か月以内」です(総務省2014年度)。

※「ダメだったら不服申立てすればいい」と気軽に考えるべきではないんですね

・一度決定したものをくつがえすための申立てであり、簡単には認められません。そのため、初めから不服申立てをあてにしてはいけません。最初の請求時から慎重に事に向き合いましょう。

◇ポイント

●「審査請求」は3か月以内、「再審査請求」は2か月以内に行う
●裁判を起こす場合は、原則として
①「審査請求」または②「再審査請求」の決定の後、6か月以内に行う

◇香取社労士の想い

●初めから不服申立てをあてにせず、慎重に事に向かい、出来るだけの書類を準備して請求をしましょう。
●「審査請求」をするのであれば、「審査請求」で認められなかった場合は「再審査請求」までを考えるべきだと思います。

本日はここまでとします。次回に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

2019/2/12

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