障害年金を受けられる程度とは?

こんにちは。
青森県弘前市の社会保険労務士、香取です。
本日は、障害年金が受けられる程度とは?について説明します。
・障害年金が受けられる状態は、法律で定められています。さらに、具体的には、「認定基準」(国民年金・厚生年金保険 障害認定基準)に載っています。これには、体の部位ごとまたは病気ごと、障害等級の1~3級、および障害手当金に当てはまる具体的な程度が記されています。
・大まかにいえば、1.2級は日常生活が制限され、3級は日常生活を送ることはできますが労働が制限される状態です。
※国民年金・厚生年金 障害認定基準は年金機構ホームページに公開されています。
http://www.nenkin.go.jp/
◎「1級」とは
・定義:身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用事を足せなくなる程度のもの
・つまり、他人の介助(援助)を受けなければ、ほとんど自分の用事を済ませることができない程度のものをいいます。
・たとえば、身の回りのことはどうにかやっとできるけれど、それ以外の活動はできないもの、または行ってはいけない状態です。
※具体的には、どんな生活ぶりですか?
・病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られ、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね寝室内に限られるものになります。
※日中も横になって過ごしているんですね
◎「2級」とは
・定義:身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
・つまり、必ずしも他人の助けを借りる必要はないけれど、日常生活を送ることは極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものをいいます。
・たとえば、家庭内の極めて穏やかな活動(軽食作り、下着程度の洗濯など)はできるけれど、それ以上の活動はできないものまたは行ってはいけない状態です。病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られ、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものになります。
※外出することはあまりないんですね
◎「3級」とは
定義:労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
・つまり、傷病のためにフルタイム勤務に体が耐えられない、軽度の業務(事務労働など)しかできない場合がこれに当てはまります。
※日常生活にサポートはいらないけれど、仕事は軽めに抑えなくちゃいけないんですね
・また、「傷病が治らないもの」(治療の効果が期待できるもの)については、障害手当金に当てはまる程度の病状であっても3級になります。
◎障害手当金
・定義:「傷病が治ったもの」(治療の効果が期待できない状態)であって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの
※すべての傷病に「障害手当金」はあるんですか?
・いいえ。「傷病が治ったもの」にしか、「障害手当金」は支給されません。
・たとえばうつ病など精神疾患には「障害手当金」はありません。
◎「障害手当金」とは
・「障害手当金」は、次のすべてに当てはまると支給されます。
●初診日に厚生年金に加入していること
●初診日から5年を経過する日までの間にその傷病が治っている
●治った日に「障害手当金」の障害の状態に当てはまっている
・治った日と規定されるのは、同じ程度の障害であっても、傷病の状態がまだ固定せず治療の効果が期待できる場合は3級の障害厚生年金に当てはまり、治療の効果が期待できない場合に限り「障害手当金」が支給されるためです。
・同じ程度の病状で
●病状が固定していない(治療効果が期待できる)・・・3級
●病状が固定している(治療効果が期待できない)・・・障害手当金
・「障害手当金」を受けるための他の条件は次のとおりです。
1.保険料の納付条件・・・障害厚生年金と同じ
2.他の公的年金(国民年金、厚生年金など)や労災保険法による傷害補償などの公的給付を受けていない
●「障害手当金」は一時金になります。
本日はここまでとします。次回に続きます。
またのご訪問お待ちしております。
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