初診日の証明を取る、集める①~受診状況等証明書(1)
こんにちは。
青森県弘前市の社会保険労務士、香取です。
本日は、初診日の証明を取る、集める①~「受診状況等証明書」などについて説明します。
・障害年金においては、初診日がすべてのカナメになることを説明しました。初診日の証明として優先される資料は、最初に受診した病院等で作成してもらう、初診日の記載された病院等の証明になります。
・しかし、カルテ廃棄や病院等の廃業により、この証明が入手できない場合でも、認められる資料の範囲が広がりました。
◎「受診状況等証明書」を作成してもらうとき・・・(1)
「受診状況等証明書」は、受診した病院等で初診日などを証明してもらうものです。病院等に「受診状況等証明書」を頼まなければならないのは次の場合です。
●①請求時点の病院等(=診断書を作成してもらう病院等)と初診日の病院が違うとき
●②①で初診日の病院等の証明が取れない場合で、請求時から過去5年以内に、請求時点と違う病院等での受診があるとき
※初診の病院と診断書を作成する病院が同じなら「受診状況等証明書」はいらないんですね!
◇「初診日を証明する書類を入手する順位」
1.1番目の病院で作成「受診状況等証明書」
2.2番目以降の病院で作成「受診状況等証明書」
・1番目の病院の紹介状が添付されている
または
・請求の5年以上前にカルテが作られていて本人が1番目の病院の初診日を話した記録がある
3.「受診状況等証明書が添付できない申立書」+「第三者証明」
・初診日ごろの本人の受診状況を直接把握している医療従事者によるもの 1枚
4.「受診状況等証明書が添付できない申立書」+参考資料(第三者証明(※)・診察券他・・・)
→審査で認められれば→初診日が特定できる(初診日の証明として有効)
・初診日のある一定期間もわからない→却下
□初診日が一定期間にあると推定できる(審査で認められた場合)
(さらに期間を絞り込み、年金加入状況、納付状況を審査し、本人が申し立てている初診日を認められるか判断)
1以外は「受診状況等証明書」が入手できなかった病院ごと、「受診状況等証明書が添付できない申立書」の提出も必要
※「第三者証明」は、20歳前の障害基礎年金以外、客観的な「参考資料」の添付も必要。
●①は、1番目に受診した病院等で作成してもらいます。カルテなど病院等に保管されている資料をもとに作成してもらえれば、この1枚で初診日の証明になります。
●②は、2番目以降の取得できる最も古い病院等で作成してもらいます。2番目に記録がなければ3番目、3番目に記録がなければ4番目・・・と、古い病院等から順にあたっていきます。
・2番目以降の病院に前医からの紹介状があるときは、その写しも添付してもらいます。1番目の病院等で作成された紹介状が添付されている場合には、初診日の証明が入手できたことになり、これも1枚で証明になります。
・2番目以降の病院等での「受診状況等証明書」に紹介状がなく、初診日がわからなくても、大まかな発症日や発症の原因の記述があることもあり、傷病の経過が確認できます。
・「受診状況等証明書」が入手できない場合は、入手できない病院等ごと、その代わりとなる「受診状況等証明書を添付できない申立書」を請求者(または代理人)が作成することになります。初診日を明らかにする参考資料があれば添付します。
※5番目に行ったクリニックにカルテがありました。結局、書類は何が必要なんですか?
・はい、解説します。
・「受診状況等証明書」(5番目のクリニックで作成してもらう)
・「受診状況等証明書を添付できない申立書」(1番目~4番目の病院等について、それぞれ計4枚を自分で作成する)
・1番目~4番目の受診日などがわかる「参考資料」
□参考資料は、できるだけつけましょう。1番目の受診日がわかるものが特に大切です。「第三者証明」も「参考資料」に含まれます。
本日はここまでとします。次回、受診状況等証明書(2)に続きます。
またのご訪問お待ちしております。
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