初診日の証明を取る、集める①~受診状況等証明書(1)

こんにちは。
青森県弘前市の社会保険労務士、香取です。

本日は、初診日の証明を取る、集める①~「受診状況等証明書」などについて説明します。

・障害年金においては、初診日がすべてのカナメになることを説明しました。初診日の証明として優先される資料は、最初に受診した病院等で作成してもらう、初診日の記載された病院等の証明になります。
・しかし、カルテ廃棄や病院等の廃業により、この証明が入手できない場合でも、認められる資料の範囲が広がりました。

◎「受診状況等証明書」を作成してもらうとき・・・(1)

「受診状況等証明書」は、受診した病院等で初診日などを証明してもらうものです。病院等に「受診状況等証明書」を頼まなければならないのは次の場合です。

●①請求時点の病院等(=診断書を作成してもらう病院等)と初診日の病院が違うとき
●②①で初診日の病院等の証明が取れない場合で、請求時から過去5年以内に、請求時点と違う病院等での受診があるとき

※初診の病院と診断書を作成する病院が同じなら「受診状況等証明書」はいらないんですね!

◇「初診日を証明する書類を入手する順位」

1.1番目の病院で作成「受診状況等証明書」
2.2番目以降の病院で作成「受診状況等証明書」
・1番目の病院の紹介状が添付されている
または
・請求の5年以上前にカルテが作られていて本人が1番目の病院の初診日を話した記録がある
3.「受診状況等証明書が添付できない申立書」+「第三者証明」
・初診日ごろの本人の受診状況を直接把握している医療従事者によるもの 1枚
4.「受診状況等証明書が添付できない申立書」+参考資料(第三者証明(※)・診察券他・・・)
→審査で認められれば→初診日が特定できる(初診日の証明として有効)
・初診日のある一定期間もわからない→却下
□初診日が一定期間にあると推定できる(審査で認められた場合)
(さらに期間を絞り込み、年金加入状況、納付状況を審査し、本人が申し立てている初診日を認められるか判断)

1以外は「受診状況等証明書」が入手できなかった病院ごと、「受診状況等証明書が添付できない申立書」の提出も必要
※「第三者証明」は、20歳前の障害基礎年金以外、客観的な「参考資料」の添付も必要。

●①は、1番目に受診した病院等で作成してもらいます。カルテなど病院等に保管されている資料をもとに作成してもらえれば、この1枚で初診日の証明になります。
●②は、2番目以降の取得できる最も古い病院等で作成してもらいます。2番目に記録がなければ3番目、3番目に記録がなければ4番目・・・と、古い病院等から順にあたっていきます。
・2番目以降の病院に前医からの紹介状があるときは、その写しも添付してもらいます。1番目の病院等で作成された紹介状が添付されている場合には、初診日の証明が入手できたことになり、これも1枚で証明になります。
・2番目以降の病院等での「受診状況等証明書」に紹介状がなく、初診日がわからなくても、大まかな発症日や発症の原因の記述があることもあり、傷病の経過が確認できます。
・「受診状況等証明書」が入手できない場合は、入手できない病院等ごと、その代わりとなる「受診状況等証明書を添付できない申立書」を請求者(または代理人)が作成することになります。初診日を明らかにする参考資料があれば添付します。

※5番目に行ったクリニックにカルテがありました。結局、書類は何が必要なんですか?

・はい、解説します。

・「受診状況等証明書」(5番目のクリニックで作成してもらう)
・「受診状況等証明書を添付できない申立書」(1番目~4番目の病院等について、それぞれ計4枚を自分で作成する)
・1番目~4番目の受診日などがわかる「参考資料」
□参考資料は、できるだけつけましょう。1番目の受診日がわかるものが特に大切です。「第三者証明」も「参考資料」に含まれます。

本日はここまでとします。次回、受診状況等証明書(2)に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

2018/12/11

社労士のお役立ちブログ

無料相談・お問い合わせ

〒036-8064 青森県弘前市大字東城北3丁目1番地8 

対応エリア

弘前市及び津軽一円

  • 弘前市
  • 黒石市
  • 平川市
  • 青森市
  • 五所川原市
  • つがる市
  • 藤崎町
  • 大鰐町
  • 板柳町
  • 鶴田町
  • 鰺ヶ沢町
  • 深浦町
  • 中泊町
  • 田舎館村
  • 西目屋村

※上記以外の地域も相談に応じます。お気軽に問い合わせ、相談ください。

香取社会保険労務士事務所

  • 就業規則作成

    会社を守る就業規則を作りましょう。

    詳しくはこちら
  • 助成金申請返済不要のお金

    助成金申請代行業務からコンサルティング業務に至るまで、ワンストップにてご提供させていただきます。

    詳しくはこちら
  • 障害年金サポート

    障害年金や障害手当金の申請をサポート致します。

    詳しくはこちら
  • 顧問契約

    社労士と顧問契約を結ぶことで、人事や労務問題に関しての失敗を未然に防ぐことができます。

    詳しくはこちら
  • 労務ドクター(メール顧問契約)

    手続きはご自分で、相談のみを行いたいという会社様のための、メール相談専門の顧問契約です。

    詳しくはこちら

社労士ブログ

  • なぜ就業規則が必要なのか?~香取社会保険労務士・弘前市

  • 労働条件・労働契約の意義(同一労働同一賃金)

  • 採用に関する問題~労働契約

  • 就業規則の運用~社労士のするアドバイスとは