障害年金を過去に遡って受給できる?~弘前市(青森県)

こんにちは。
青森県弘前市の社会保険労務士、香取です。

本日は、障害年金を過去に遡って受給できる?について説明します。

◎認定日請求をするケースは少ない

・「障害認定日の状態で障害等級を決定する」と紹介しましたが、障害認定日の1年以内に請求する「認定日請求(本来請求)」がおこなわれるケースは少ないのが実情です。というのも、障害年金の存在を知らず、受給できると気づいて請求したときは、すでに障害認定日から何年も経過している・・・という場合が多いからです。
・障害認定日において障害の程度が障害等級に該当していた人が請求をおこなっていない場合に、後日、障害認定日時点まで遡って請求する「遡及請求」と言う方法があります。障害年金の時効は5年なので、直近5年分までは過去の支給分を請求し、一時金としてまとめて受け取れます(過去分が認められず、請求時分からの支給となる場合もあります)。
・遡及請求の手続きでは、①「障害認定日から3か月以内の症状で作成された診断書」と②「請求時の3か月以内に作成された診断書」が必要です。
・ただし、①の診断書が用意できず遡及請求ができないと、「事後重症請求」をおこなうことになります。たとえば、障害認定日から3か月以内に医療機関を受診していなかったり、受診していてもカルテの保存期間を過ぎて破棄されていたりする場合です。事後重症請求では、請求が認められた場合でも「請求書を受理した日(請求日・提出日)」が障害認定日となり、その翌月分からの支給となります。つまり、遡及請求のように過去に遡って受給することができないのです。
・しかし、「障害認定日から3か月以内の症状で作成された診断書」がなくても、その前後の診断書が作成できるときは、遡及請求が認められる場合もあるので、あきらめずに年金事務所や社会保険労務士に相談してください。

◎遡及請求と事後重症請求の差は大きい

・また、障害認定日での障害の程度は軽かったけれど、その後、状態が悪化してより重度の等級に当てはまるようになった場合、65歳前であれば、現在の障害の状態を証明する新たな診断書(請求日以前3か月以内)を提出して事後重症請求をおこなうことになります(障害認定日では障害等級に該当しなかったが、その後、症状が重くなった場合なども同様)。
・私の事務所に相談に来られる方々のケースを見ても、認定日請求の時期を過ぎていて、遡及請求や事後重症請求の手続きになる場合がほとんどですが、過去分を受給できるか否かの差はとても大きいです。過去5年分が認められて、約1000万円を受給できる場合があるからです。

◇認定日請求のポイント

●障害認定日から1年以内に請求
●障害認定日から3か月以内の症状で作成された診断書(1枚)
●障害認定日の翌月が支給開始月

◇遡及請求のポイント

●障害認定日から1年を経過してから請求
●障害認定日から3か月以内の症状で作成された診断書、請求時の3か月以内に作成された診断書(2枚)
●障害認定日の翌月が支給開始月
●障害認定日から3か月以内に作成された診断書がなくても、その前後の診断書が作成できるときは、遡及請求が認められる場合もあります。

◇事後重症請求のポイント

●障害認定日に障害等級に不該当だったが、それ以降65歳に達する日の前日までに障害に該当したときに請求
●請求日以前3か月以内の症状で作成された診断書(1枚)
●請求月の翌月が支給開始月

◇香取社労士から一言

●障害年金の請求では、初診日と障害認定日から3か月以内の診断書・請求時の3か月以内の診断書が非常に大事です。香取社労士は、色々な角度から考えて、受給できる可能性を探ります。
●自分で申請して、却下・不支給の通知が来た方のサポートもしております。
●まずは、無料相談をメールか電話にてご予約下さい。

本日はここまでとします。次回に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

2019/5/7

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