請求のやり直しと不服申立て、どちらがいい?~青森市での障害年金請求はお任せください
青森県弘前市の社会保険労務士、香取です。
本日は請求のやり直しと不服申立て、どちらがいい?について説明します。
◎診断書を作り直して再裁定請求
・不支給になった場合の再チャレンジの方法として、不服申立て(審査請求、再審査請求)の他に、裁定請求のやり直し(再裁定請求)があります。最初の裁定請求で不支給になり、審査請求でも再審査請求でも希望がかなわなかったら、新たに診断書を作成して貰い請求を一からやり直すのです。
・不服申立ては、提出した診断書の内容が、国の定める認定基準に合致しているにもかかわらず、不支給になってしまったり、等級が低くなってしまっている場合に行うものです。診断書の内容と自分の障害状態が認定基準で3級に合致しているのに、「2級にしてほしいから」と審査請求や再審査請求をしても認められることはありません。
・もし、実際の障害の状態よりも軽く書かれた診断書を提出したことが原因で不支給となった場合は、不服申立てをしても判断材料になるのは同じ診断書なので、決定が見直される可能性は低いかもしれません。この場合、証拠となる資料や立証書類を探します。さらに、医学的根拠に基づく申立てができるか、過去の審査請求から引用できるものがあるか探ります。
・しかし、審査請求や再審査請求の際に新たな添付資料を追加提出すると(それが不服申立てでの主なやり方ではあるのですが)審査官に「後だしじゃんけん」のようにネガテイブに受け取られる傾向もあるようです。
・一方、再裁定請求は請求のやり直しなので、本人の状況にあった診断書を新たに書いてもらうことができ、裏付けとなる添付資料を追加しても{後だし」にはなりません。ただし、再度手続きを行うため、その分だけ請求や受給開始の時期は遅れます。
◎不服申立てと再裁定請求は同時にできる
・不服申立てと再裁定請求のどちらが良いかは、ケースによって変わります。審査請求→再審査請求→再裁定請求の順に行うこともありますが、これだと再裁定請求が認められても、最初の請求から約1年は支給が遅れてしまいます。そのため、不服申立てと再裁定請求のどちらがベストか判断しかねる状況では、両方の手続きを同時に進めることもあります。
・特に遡及請求を目指す場合は、受給開始時期の遅れで時効消滅の年金が増えてしまうこともあるので、社会保険労務士に相談してみると良いでしょう。
◎不支給になった場合の再チャレンジ方法
①低い等級での決定→審査請求→再審査請求
②不支給決定→審査請求→再審査請求
③不支給決定→再裁定請求(裁定請求のやり直し)
※再審査請求の結果(棄却・却下)を受けてから再裁定請求することも出来るが、支給時期がかなり遅れてしまうため、不服申立てと同時進行で進めた方がよい場合もまる。
※再裁定請求は、裁定請求より請求が遅くなるので、時効によって消滅する期間が増えてしまうことにも注意(遡及請求の場合)。
◎不支給判定になりやすいケース
●初診日を特定できない→病気の症状を確認して相当因果関係を探り、請求するかを検討。
●症状が軽く認定基準に達していない→重症になった場合に再度請求(事後重症請求)。
●障害や日常生活の状態が診断書に反映されていない→主治医にメモや資料を見せながら自分の日常生活の状態をきちんと伝える。
●認定基準に達しているはずだが、日本年金機構が認めてくれない。→書類の内容が適切か見直す。自分で見直すのが難しい場合は専門家へ相談も検討。
◎香取社労士からひと言
※不支給や低い等級での決定があったら、まずはどこが自分の状態と違ったのかをしっかり確認します。家族や主治医、社会保険労務士などに相談しながら、あきらめずに対策を考えましょう。
本日はここまでとします。
またのご訪問お待ちしております。
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