障害状態を審査する日はいつ?~障害年金を受けられるか

こんにちは。
青森県弘前市の社会保険労務士、香取です。

本日は、障害状態を審査する日はいつ?について説明します。

・障害年金が受けられるかどうか審査する日は、請求の方法によって次の3つのいずれかになります。

※「認定日」請求(1)

・初診日から1年6か月たった日 or
・その間に治った時は治った日

※「事後重症」請求(2)

・「認定日」を過ぎ、65歳になるまでの悪化した日

※「初めて2級以上」の請求(3)

・以前からあった傷病に新たな傷病が加わることで初めて1級or2級にあてはまるときの、新たな傷病の「認定日」

●「認定日」で請求し、障害状態にあてはまらないとして不支給になっても、65歳になるまでの間に重症になった場合は、「事後重症」での請求のチャンスが残されています。さらになお、「事後重症」で障害状態にあてはまらず不支給になっても悪化したとき、65歳になるまでなら再び請求できます。支給決定されていない傷病で「事後重症」請求をする回数の制限はありません。なお、「65歳になるまで」とは65歳誕生日の前々日までを指します。

◎「認定日」請求・・・(1)-a

・「認定日」とは
①初診日から1年6か月を経過した日
②その間に治ったときは「治った日」 をいいます。

・「治った日」とは、その症状が固定し治療の効果が期待できない状態を指します。
・この日を請求日としたものを「認定日」請求といいます。
・認定日に障害状態である診断書を入手できるときは、65歳を過ぎても請求できます。

※「認定日」の診断書があれば、何十年もさかのぼった年金を受け取ることもあるんですか?

・いいえ。それは違います。「認定日」請求が認められても、年金支払いごとに5年間の時効があるため、時効にかかる5年以上前の期間分の年金は受けられません。

◎「認定日」請求 20歳前の初診日・・・(1)-b

・初診日から20歳に達した日(誕生日の前日)まで、
①1年6か月以上ある場合
②1年6か月ない場合 で受給の権利を得る日が違います。

①1年6か月以上ある(ちょうど1年6か月も含む)場合、認定日は20歳に達した日(20歳誕生日の前日)です。
②1年6か月ない場合、認定日は初診日から1年6か月経った日(その間に治ったときは治った日)です。

・65歳を過ぎても、請求できる条件と時効については、前の項の解説と同じです。
・認定日では1、2級の障害状態ではなくても、65歳になるまでに障害状態となり請求した場合は、事後重症で請求できます(事後重症請求を参照)。

◎「認定日」請求 特例・・・(1)-c

・初めて医師の診察を受けた日から1年6か月以内に次のような日があるときは、その日が「認定日」になります。

①人工透析療法・・・透析を初めて受けた日から起算して3か月経った日(2級)
②人工骨頭又は人工関節・・・そう入置換した日(3級、状態によっては2級以上)
③心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)又は人工弁・・・装着した日(3級)
④人工肛門、尿路変更術・・・造設又は手術を施した日から起算して6か月経った日(3級)
⑤新膀胱・・・造設した日(3級)
⑥切断又は離脱による肢体の障害・・・原則として切断又は離脱した日(部位によって等級を決める)(障害手当金の場合は、創面が治癒した日)
⑦咽頭全摘出・・・全摘出した日(2級)
⑧在宅酸素療法・・・在宅酸素療法を開始した日(3級、状態によっては2級以上)

●脳梗塞などの脳血管疾患で機能障害を残しているときは、1年6か月待たずとも認定されることがあります。
●初診日から6か月経過した以後に、医学的観点からそれ以上の機能回復が望めないと認められるときは、認定日として取り扱うことになっています。

◎「事後重症」請求・・・(2)

・認定日では症状が軽度でしたが、65歳になるまでの間に障害の状態になると請求できます。ただし、65歳になるまでに請求手続きも行う必要があります。これを事後重症による請求といいます。
・支給が決定すると、請求した翌月分の年金から受け取れます。

※請求した翌月分から受け取れるなら、できるだけ早く請求すべきですね!?

・そうですね。ただ、提出を急ぐあまり書類をなおざりにしないでください。内容が大切です。

◎「初めて2級以上」の請求・・・(3)

・以前からあった傷病(A)に、新たに発生した傷病(B)が加わったことで前後の傷病をあわせる(前後の傷病の「併合」といいます)と障害年金の1級または2級にあてはまるようになったときは、支給されます。請求した翌月分から受け取れます。
・「初めて2級以上」の請求には、次のような特徴があります。

●新たな傷病(B)の初診日での加入年金・保険料の納付条件をみる
●前からあった傷病(A)の初診日の加入年金・保険料の納付条件は問われない
●65歳になるまでの間に障害状態になっていることが条件
●事後重症と違い、請求は65歳を過ぎてもできる

※まとめ

●人工透析など認定日を1年6か月より短い期間で認める傷病もある
●認定日に障害状態にあてはまらなくても、その後悪化した場合、「事後重症」で請求できる
●「事後重症」は、65歳になる前に請求する必要がある

本日はここまでとします。次回に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

2018/10/30

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