手続き代行業務(顧問契約)の重要性~未然にトラブルを防げる

こんにちは。
青森県弘前市の社会保険労務士、香取です。
本日は、手続き代行業務(顧問契約)の重要性~未然にトラブルを防げるについて説明します。
◎手続き代行業務を漏れなく正確に行えば、未然にトラブルは防げる
・専門部署を持たない会社に顧問として関与しはじめたときなど、社会保険や雇用保険の資格の取得や喪失に関する手続きが漏れている(行われていない)ことがわかるケースが少なからずあります。社員の妻が被扶養者として健康保険証は持っているのに、国民年金の第3号被保険者になっていない(年金だけ扶養になっていない)ケースや、社員が健康保険に入っているのに、厚生年金に入っていないケースなどをよく目にします。
・年金に関する手続の漏れは、将来の給付にも影響する重大な問題なので、そのことが大きなトラブルとなることは間違いありません。
・さらに、手続きの漏れで特に多いのが健康保険や雇用保険などの「保険給付を受けていないケース」です。健康保険の傷病手当金や出産手当金、雇用保険の育児休業給付金や高年齢雇用継続給付、労災保険給付など、社会保険や労働保険には様々な保険給付がありますが、要件に該当している人(該当していた人)がいるのに受給していないことが往々にしてあります。
・申請すればもらえるはずの保険給付を「知らなかった」ために受けていないケースや、給付については知っていたが「手続きが面倒」なため申請していないケースなども実体としてあります。
・手続きの漏れによって、社会保険や雇用保険の資格を取得していないことが、退社時に判明するようなことがあれば、トラブルは必至ですし、もらえるはずであった保険給付を手続きの漏れによって受けられなかったことが判明すれば、さらに大きなトラブルとなります。「漏れなく正確に手続きを行う」ことは、トラブルを未然に防ぐために重要なことです。ですから、労働・社会保険諸法令を専門とする社労士に全般を任せることには大きな意味があるのです。
◎手続きの不備や漏れによるトラブルは増え続けている
・実態はどうなのでしょう。
・平成22年には、雇用保険の加入手続きがなされていない人を救済するための法律改正が行われています。今までは2年間(保険料を徴収できる期間)に限り認められた、雇用保険を遡って適用できる取り扱いを拡大し、一定の要件がありますが、2年を超えて遡って適用できることになりました。
・この法律改正一つを見ても、雇用保険に加入すべき人が手続きの漏れによって未加入となっている場合や、雇用保険に加入すべき勤務状況であるのに、雇用保険の加入手続きをしていないケースがいかに多いかがわかります。
・近年問題となっている「消えた年金記録問題」は、旧社会保険庁のずさんな管理が大きな原因であることは間違いありません。しかしそれだけではなく、それらの問題を調査・判断する総務省の年金記録確認第三者委員会に持ち込まれる事案を見てみると、「厚生年金に入っていたはずだが記録がない」、「当時の賃金がこんなに安いわけがない」など、会社側の手続きの不備が原因と思われる事案が多数あります。この年金記録確認第三者委員会で、平成19年から平成23年までの4年間に厚生年金の記録訂正のあっせんが行われた事案は「6万3703件」あり、社員から保険料を徴収しておきながら、会社が保険料給付を怠った等により、年金記録の訂正のあっせんを行ったケースで、その事業主に対して保険料の納付勧奨を行った結果、「約34億1600万円」の保険料が納付されています。
・社会保険や労働保険の、「資格の問題」だけを見てもこれだけあるのです。まして保険給付は、申請をしなければ受給することができません。社会保険や労働保険の、本来なら受けられるはずの保険給付を受給していないケースが相当数あることは、容易に想像できます。
◇ポイント(香取社会保険労務士の想い)
・私は社労士として、手続き代行業務を、「会社の経営者と従業員の権利を守る重要な仕事」と考え、漏れなく正確に実行していきます。
・もちろん、会社の人事・労務管理に関する手続きを代行する「だけ」では、社会的ニーズに答えられないのは間違いありません。私たち社労士が、顧問として手続き全般を任されている場合には、ただ書類を書いて役所に提出しているだけだは不十分です。書類を作成する事由に伴う、労務管理上の提案やアドバイスを積極的に行う必要があると、私は考えます。
本日はここまでとします。次回、労務管理上の提案やアドバイスに続きます。
またのご訪問お待ちしております。
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