外国人雇用~事業主の必要措置(社会保険・労働条件)

こんにちは。
青森県弘前市の社会保険労務士、香取です。

本日は、事業主の必要措置(外国人雇用管理指針改定)について説明します。

・厚生労働省は、労働政策審議会職業安定分科会の雇用対策問題基本部会を開き、外国人雇用管理指針の改定内容をまとめた。長時間労働の是正や求人情報の適正化など近年の労働関係法令の改正などを反映。労働者の国籍にかかわらず、事業主が講ずべき必要な措置について定める。

◇募集・採用関係

・主な改正内容のうち、募集・採用関係では、違約金、保証金の徴収などを行う職業紹介業者からあっせんを受けないことや、労働条件の変更明示などを母国語や平易な日本語により外国人労働者が理解できるように行うことを定める。

◇社会保険関係

・社会保険関係では、離職時の健保の被保険者証の回収と国保・国年の加入手続きの周知、健保・厚年の適用事業所以外の事業所での国保・国年への加入支援、傷病手当金や障害年金についての周知を求める。

◇労働条件・安全衛生

・労働条件・安全衛生の関係では、基本給、割増賃金などを適正に支払い、最低賃金以上の賃金を支払うことはもとより、食費、居住費などの不当な控除、強制貯金を禁止する。就業規則や労使協定など関係法令の周知や事業の附属寄宿舎の適正化、安全衛生の確保にも努めることとする。
・適正な労働時間の管理、正社員と非正規社員との間の不合理な待遇差や差別的取り扱いの禁止、待遇差の内容・理由の説明、妊娠・出産を理由とした解雇の禁止など日本人と同等の扱いも義務付ける。

◇人事管理・生活支援

・人事管理・生活支援では、社内規定の多言語化や評価・賃金決定・配置などの人事管理に関する運用の透明性・公正性の確保、地域社会での行事や活動への参加機会の設定などに努めるとする。行政機関、医療機関、金融機関などに関する情報提供といった安心して日常生活を営むための支援、苦情・相談体制の整備、帰国の際の援助も求める。

◇特定技能

・特定技能については、雇用契約の基準、支援・届出の義務に留意することを明記。留学生については、新卒採用に当たり在留資格変更が必要であることや、アルバイトは資格外活動の許可の範囲で就労させることなどへの配慮が必要となるとした。

※香取社労士の想い

●不合理な待遇差や差別的な取り扱いは禁止されています。
●待遇差の内容・理由の説明が必要となります。
●社会保険の適応、厚年の適用事業所でない場合の国年への加入及び周知は、外国人労働者の不利益にならないようにすべきです。
●当たり前のことですが、日本人と同等以上の取扱いが必要であります(給料も同じくです)。

本日はここまでとします。次回に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

2019/3/5

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