外国人雇用の実務・注意点
こんにちは。
青森県弘前市の社会保険労務士、香取です。
本日は、外国人雇用の実務・注意点について説明します。
◎在留資格
●在留資格や在留期限の確認
・不法就労を防止するためには、まず会社が外国人労働者の在留資格や在留期間をきちんと確認することが必須です。
・在留カードの表面に記載されている在留資格が、就労できる在留資格であること、もしくはその従事させる業務に該当する就労資格であることを確認します。「就労制限の有無」の欄に「就労不可」と記載がある場合、原則就労はできませんが、裏面の資格外活動許可欄に許可の記載があれば就労可能です。在留期間についても併せて確認します。
・転職にて、外国人従業員を採用した場合、従業員採用時に就労資格証明書の取得をしておくことが望ましいといえます。
◎雇用契約書作成上の留意点
●外国語の雇用契約
・「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」では、労働契約の締結に際し、外国人労働者が理解できるよう内容を明らかにした書面を交付することとされています。具体的には、外国語版の雇用契約書を作成することや、給与については総支給だけではなく税金、労働・社会保険料等の控除されるもの、手取り額についても明確にする等の対応が望まれます。
●在留資格の取得や更新ができなかった場合
・留学などの非就労の在留資格を持つ外国人に対して採用内定を出す場合、その外国人が必要な在留資格を取得できない可能性を想定しておく必要があります。雇用契約に争いが生じることを防止するために「〇年〇月〇日までに「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得できない場合には、採用内定を取消しすることができる」などの文言を入れることが考えられます。
・また、採用時に就労に必要な在留資格を持っていても、在留資格の更新が認められず就労が継続できなくなる場合があります。このようなトラブル予防措置の1つとして雇用契約書に「就労できる在留資格を喪失したときは、その時点で労働契約は終了する」という文言を入れておく方法があります。
◎退職時の留意事項
・就労の在留資格を持っている外国人が会社を退職した場合、在留期間が満了するまでに新しい就職先が見つからないと、就労の在留資格の更新は許可されません。この場合、在留期間の満了とともに日本に在留できなくなることがあり、外国人にとっては切実な問題になります。やむを得ず退職勧奨する場合は、転職活動を行える十分な期間の猶予を与えるなどの配慮が望まれます。
◎長期的な就労が可能となる環境の整備
・優秀な外国人に長期的に就労してもらうには、日本に家族を呼べるようにするなど、安心して働き生活できる環境の整備が前提となります。しかしながら、政府が検討している新在留資格は、比較的短期間の在留資格の外国人に対して在留可能期間を延ばすのみとなっており、結局のところ「出稼ぎ」を増やすだけで、長期にわたる日本の人口減少を補う政策にはなっていません。
・この対策としては、高度人材に該当する外国人をより多く受け入れるか、それ以外の在留資格を持つ外国人に対し、親の帯同や配偶者の就労、永住権許可要件の緩和等などの政策が必要でしょう。
◇ポイント(香取社労士の思い)
・人手不足は地方の方が顕著であり、都市部よりも深刻な状態です。青森県での外国人の増加率はすごく伸びています。
・香取社労士は、企業が法令を遵守し、安心して外国人労働者を雇用するためのフォローをして行きたいと考えます。
本日はここまでとします。次回に続きます。
またのご訪問お待ちしております。
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