障害年金・申請~まず何をすれば良い?

こんにちは。
青森県弘前市の社会保険労務士、香取です。

本日は、障害年金・申請~まず何をすれば良い?について説明します。

◎傷病名と初診日を確認

・障害年金の請求をしてみようと思ったら、まずやるのが「傷病名」と「初診日」の確認。本人が日常生活や就労で不都合を感じているのはどんな傷病なのか、その傷病の初診日はいつなのかを確かめます。この2つは、請求手続きを本人や家族がおこなう場合でも、社会保険労務士に依頼する場合でも、はじめにすませておくとスムーズに進みます。
・まず、「支給対象となる主な傷病一覧」や「障害等級表」を参照して、本人の傷病の状態が当てはまるかどうか確認してみましょう。眼や聴覚の障害のように明確な数値が示されているものだと判断しやすいと思います。一方で精神の障害などは、自身の傷病が該当するか分からないということもあるでしょう。「該当していないかも・・・」と思う場合でも、あきらめる前に年金事務所で相談してみてください。

◇香取社会保険労務士事務所では初回無料相談で対応しております。

●対応地域は、弘前市・黒石市・平川市・五所川原市・藤崎町・板柳町・大鰐町・鶴田町・つがる市ほか津軽一円です。
●お気軽に電話かメールにて相談下さい。

・次におこなうのが、傷病の経緯について思い出す事です。いつ頃から具合が悪くなったか?具合が悪くなったとき、すぐに病院に行ったか?どこの病院に行ったか?・・・といった感じで記憶を遡って初診日を見つけます。手帳や日記、仕事のスケジュールや勤怠記録を確認したり、家族や同僚に聞いたり、病院のカルテ(診療記録)を確認するなどして、なるべく日付けを特定しましょう。
・ちなみに、患者から請求があった場合、医療機関は治療や経過が記録されたカルテを、原則、開示することになっています。保管義務があるため、院外への持ち出しはできませんが、、院内の決められた場所で閲覧したり、コピーをもらうことは可能です。開示方法やその手数料は医療機関ごとに異なるので、その都度確認する必要があります。

◇統合失調症で請求したケース

・精神科で統合失調症の診断を受ける前に、ひどい頭痛で脳神経内科を受診していた方がいました。通常は、精神科の方を初診日として請求しますが、脳神経内科の受診が厚生年金の加入期間中だったため、カルテ開示を行い脳神経内科受診と統合失調症の症状の因果関係を探りました(精神科受診時は国民年金だったため)。カルテには「妄想あり」「抗不安薬処方」との記載があり、これをもとに初診日を脳神経内科の方で手続きし、無事に認定されたケースもあります。初診日の判断に迷ったら、カルテ開示を行ってみるのも1つの方法です。
・初診日が分かったら、保険料納付要件の確認です。未納の有無や期間の正確なところは年金事務所で調べないと分かりませんが、判明した初診日をもとに「直近1年間に未納はなさそう」「納付済みと免除を合わせて被保険者期間の3分の2以上ありそうだ」などと見通しが立つと安心です。

本日はここまでとします。次回に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

2019/8/6

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