統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害並びに気分(感情)障害~認定要領

こんにちは。
青森県弘前市の社会保険労務士、香取です。

本日は、統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害並びに気分(感情)障害~認定要領について説明します。

◎A統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害並びに気分(感情)障害

・「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害並びに気分(感情)障害」は、最も該当者が多く、またよく知られている傷病区分です。
・認定要領では、傷害の程度を1級・2級・3級に分け、等級ごとにそれぞれ障害の状態を例示しています。統合失調症系の疾病と気分(感情)障害系の2つに分けて、それぞれの特徴的な症状が例示されています。
・障害の程度については、認定基準の等級の基準説明を受けて例示しています。1級は「日常生活の用を弁ずることを不要ならしめるもの」に対応して「常時の援助が必要なもの」、2級は「日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」に対応して「日常生活が著しい制限を受けるもの」、3級は「労働が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度」に対応して「労働が制限を受けるもの」とされています。
・統合失調系の疾病の障害については、残遺状態または病状があることによる日常生活の制限の程度がポイントとなります。残遺状態とは、「急性期の症状は消滅あるいは軽減しているがまだ症状がある状態」のことで、診断書では統合失調症等残遺状態として自閉、感情鈍麻、意欲の減退などを例示します。
・気分(感情)障害は、「持続したりひんぱんに繰り返したりする気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相による障害」と例示されています。症状が繰り返すことに着目して、「現症のみによって認定することは不十分であり、症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮する」こととされていますので、長期間にわたっての障害状態の把握も大切となります。
・区分Aにおいては、「人格障害」(「パーソナリテイ障害」と同義)が原則として認定の対象とならないことに注意が必要です。例外事項は明記されておらず、例外はないものと考えられます。この病名では、認定されないと考えてもよいでしょう。よって、人格障害の場合には、これ以外の傷病に罹患していないかを検証することで障害年金受給の可能性を探ることになります。
・また、「神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とならない。ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱うこととされている点にも注意が必要です。神経症が原因傷病の場合には、やはりそれ以外の症状が見られないかを探すことになります。神経症以外の症状が見受けられるのであれば、診断書の「備考」欄に、その症状と症状に対応したICD-10コードを記入してください。これにより、「原則外」と認められることになります。なお、神経症を原則対象外とした経過・理由等については、社会保険審査会裁決例があります。

◇ポイント

●人格障害は、原則として認定の対象とならない。
●神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とならない。ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱う。なお、認定に当たっては、精神病の病態がICD-10による病態区分などの区分に属する病態であるかを考慮し判断すること。

本日はここまでとします。次回に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

2019/4/2

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