時効の5年を過ぎたら、もう請求できないの?~障害年金・請求

こんにちは。
青森県弘前市の社会保険労務士、香取です。

本日は、時効の5年を過ぎたら、もう請求できないの?~障害年金・請求について説明します。

◎受給権に時効はない

・「障害年金の時効は5年」とだけ聞くと、「自分は障害認定日からすでに5年以上たっているから、もう請求できないのか・・・・・」と断念する人が少なくありません。しかし、5年で時効となるのは支分権、すなわち「決まった支払時期に、お金として支払われる権利」だけで、「障害年金を受給する権利」(基本権)に時効はないのです。したがって、5年以上経過してしまった分の年金は受け取れませんが、請求自体は可能ですし、遡及請求が認められれば直近の5年分の年金はもらえます。
・事後重症請求となった場合でも、その時点からの年金が受け取れます。請求時期は早いのに越したことはありませんが、時間が経っていてもあきらめず、可能性を探ってほしいと思います。
・ちなみに、障害認定日から7年近く経過していたものの、障害厚生年金1級の遡及請求が認められて、過去5年分の年金を一時金(約1,000万円)で受け取れた方もいます(2年分は時効で消滅)。交通事故で障害の状態になりましたが、この一時金で自宅を改築してバリアフリー化できたそうです。
・支給額が一番低い障害基礎年金(国民年金)の2級の場合でも、5年分を遡及請求できれば約400万円(1年分で約80万円)になります。
・医師から労働不能と診断されても、生活への不安から、体調が悪いのを我慢して働くことを選択せざるを得ない人もいます。無理をした結果、寝込んでしまうことも珍しくありません。遡及請求が認められると、数十万円から数百万円の一時金を受けることができ、無理して働く以外に「治療に専念する」という選択肢が増えるかもしれません。

◇ポイント

●遡及請求は、障害認定日から請求日時点までの全期間をさかのぼります。支分権の時効により、過去分から受給できるのは5年分のみですが、これは「5年前にさかのぼる」という意味ではありません。そのため、原則、障害認定日から3か月以内の診断書が必要になるのです。また、障害認定日時点では障害状態に該当しておらず、障害認定日後から請求日時点のあいだに障害状態となった場合も、その「障害状態となった日」にさかのぼることはできません。

◇香取社労士から一言

●遡及請求できるか、請求を迷っている方は一度ご相談下さい(初回無料にて対応しております。)
●障害年金の受給は、治療に専念できる、労働を軽減して長く働く環境を作る。・・・などなどメリットがたくさんあります

※全国対応しております(東京都/埼玉県/千葉県/神奈川県/愛知県/大阪府/福岡県/北海道/東京/横浜/名古屋/大阪/仙台/福岡/札幌など)

本日はここまでとします。次回に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

2019/9/10

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