障害年金支給決定後の流れ~確認することは?
こんにちは。
青森県弘前市の社会保険労務士、香取です。
本日は、支給決定後の流れ~決定してから確認することは?について説明します。
・提出後、順調に進めば3~4カ月で決定通知書が届きます。普通郵便で届き、宛先は提出時に登録した住所になります。決定通知書は、
(1)支給決定の場合
(2)不支給決定(却下含む)の場合
で違います。
◎支給決定のとき・・・(1)
・支給決定の場合は、「国民年金・厚生年金保険 年金証書」(以下、「年金証書」)が届きます。これは「年金決定通知書」を兼ねており、厚手の紙にカラー印刷されています。
・「年金証書」の金額は、権利を得た年度(4月~翌年3月)、1年間の額です。支給開始年月が4月以外の場合は、(表示された年金額÷12カ月×支給開始年月から3月までの月数)、がその年度分として支給される金額になります。
・「年金証書」が届いたら、内容を確認しましょう。
※障害厚生年金1,2級では、「年金証書」Ⅰの厚生年金保険 年金決定通知書の金額と、Ⅱの国民年金 年金決定通知書の金額の合計額が受けられるんです。
◎認定日請求の支給・不支給決定のパターン
①「認定日」も「請求日」も請求が認められた・・・「認定日」から支給
②「認定日」は請求が認められず「請求日」は認められた・・・「請求日」から支給
③「認定日」は請求が認められ「請求日」は認められなかった・・・(支給停止)認定日から請求日まで支給
④「認定日」も「請求日」も請求が認められなかった・・・不支給
◎不支給や却下、等級に不服のとき・・・(2)
・障害年金が支給されない決定の場合は、「不支給決定通知書」又は「却下通知書」が届き、これには不支給や却下の理由と、不服申立てできることが記されています。
※「不支給」と「却下」、何が違うんですか?
・「不支給」は審査の結果、病状が障害の程度にあてはまらないときに届く決定です。「却下」は病状の審査までいきつかず、保険料の納付条件を満たさなかったり、初診日が確認できなかったりするときに届きます。
・不支給や却下になった場合、支給決定を求めるための方法は次の通り3つあります。
① 不服申立て(「審査請求」)
② 再度の請求(「再請求」)
③ ①と②両方を行う
・①の「審査請求」は、決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、地方厚生局内の社会保険審査官に対して行います。
・②の再請求は、診断書等が適切な内容でなかったので再度作成してもらうときや、病状が悪化したときに行います。
※「再請求」は、前回の不支給決定を受けてからどれくらい期間を空けたらできるんですか?
・不支給決定を受けてから一定期間を空ける必要はありません。いつでも再請求できます。ただし、前回の提出から再請求による提出までの期間が短い場合でも、書類はすべて新しく揃えなければなりません。診断書など病院等の証明書類も、再度取る必要があります。
・③は、「再請求」と「審査請求」の2つを並行して、または時期をずらして行う方法です。
・なお、「再請求」では、前回提出と同じ認定日の診断書の内容が違っている場合では、その理由について年金機構より問い合わせが入る可能性が高いです。年金機構から、その理由を尋ねられる心積もりをしておきましょう。
・また、支給決定で等級に不服があるときも不服申立てできます。ただし、②のパターンで「請求日」の等級につき不服申立てできるのは、「額改定請求書」を提出していた場合です。
・「審査請求」を考えるときは、提出した書類を、よく確認しましょう。「診断書」などの書類や経過が決定内容として妥当なら、「審査請求」をしても認められません。また、「審査請求」のために重症の内容に書き換えた「診断書」を提出するときは、カルテに書き換えの根拠があることを示さなければならないなど、医師の協力が必要です。しかし、新たな資料は、審査で採用されにくくなっています。
◇まとめ
●結果に不服なときは、「審査請求」をすることができる
●不支給や却下の場合、①「審査請求」、②「再請求」、③ ①と②両方、行うことができる。
◇香取社労士の想い
●不支給や却下になった方のサポートもお引き受けします。書類の中身の検討に時間が掛かりますので、提出した書類はコピーを取っておくようにしましょう。
●ただし、一度決定したものをくつがえすための申立てであり、簡単には認められません。そのため、初めから不服申立てをあてにした請求はしてはいけません。
●最初の請求が肝心です。最初の請求時から慎重に事に向き合いましょう(専門家に相談することも有りだと思います。)
本日はここまでとします。次回に続きます。
またのご訪問お待ちしております。
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