慢性腎不全で障害年金をもらうには~青森県・平川市

慢性腎不全で障害年金をもらうには

【目次】

  • ・慢性腎不全とは
  • ・慢性腎不全の原因
  • ・慢性腎不全の症状と進行
  • ・慢性腎不全の予後と治療
  • ・慢性腎不全は障害年金の対象です
  • ・障害年金の基礎知識
  • ・慢性腎不全の障害年金認定基準
  • ・障害年金を受給するためのポイント
  • ・まとめ

慢性腎不全とは

腎臓は、血液のろ過・老廃物の排出・血圧の調整・尿の生成など、私たちの体内のバランスを保つうえで非常に重要な臓器です。
この腎臓の機能が、数か月から数年にわたって徐々に低下していく状態を「慢性腎不全(CKD)」と呼びます。

慢性腎不全は、早期に治療を行えば進行を抑えられる可能性がありますが、重症化すると腎臓移植や人工透析が必要になります。


慢性腎不全の原因

慢性腎不全は、腎臓の疾患をきっかけとして発症します。腎臓は左右に1つずつありますが、どちらか一方だけでなく、両方が障害を受けると腎機能は大きく低下します。

主な原因疾患には以下のようなものがあります。

  • ・糖尿病性腎症
  • ・慢性糸球体腎炎(長期にわたり、たんぱく尿や血尿が持続)
  • ・腎硬化症(高血圧などが原因で腎臓の血管が硬化)

最近では高齢化や生活習慣病の増加により、糖尿病性腎症や高血圧による腎障害が増加しています。


慢性腎不全の症状と進行

慢性腎不全は、進行がゆっくりなため、初期には自覚症状がほとんどありません。糖尿病性腎症などでは、かなり進行するまで日常生活に支障がないこともあります。

進行すると、次のような症状が見られるようになります。

  • ・尿量の減少
  • ・足のむくみ
  • ・息切れ
  • ・胸の痛み
  • ・食欲不振

さらに重症化すると、心不全のような症状や、「尿毒症」と呼ばれる状態が出現します。

尿毒症の主な症状:

  • ・吐き気や嘔吐
  • ・強いかゆみ
  • ・手足のしびれ

この段階になると、腎臓の働きがほとんど停止しており、腎移植または人工透析が必要となります。


慢性腎不全の予後と治療

腎臓の機能は一度低下すると回復しづらいため、治療では腎機能の維持と進行の抑制を目的とします。

主な治療法:

  • ・食事療法(塩分・たんぱく質の制限)
  • ・血圧や糖尿病のコントロール
  • ・薬物療法
  • ・リハビリテーション

透析導入の時期を遅らせるための治療が続けられますが、進行すれば人工透析が必要になるケースも多くみられます。


慢性腎不全は障害年金の対象です

慢性腎不全を含む腎疾患は、障害年金の対象となる病気の一つです。なかでも、人工透析を行っている場合は、比較的認定が通りやすいとされています。

腎疾患に対する障害等級は、次の要素をもとに総合的に判断されます。

  • ・自覚症状
  • ・検査成績(血清クレアチニンやeGFRなど)
  • ・一般状態
  • ・人工透析の有無・実施状況
  • ・日常生活の状況

障害年金の基礎知識

障害年金とは、病気やけがで日常生活や就労に支障が出たときに支給される年金制度です。制度には以下の3種類があります。

障害基礎年金

対象:

  • ・初診日が国民年金加入中
  • ・初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(日本国内居住)の年金未加入期間

要件:

  • ・保険料納付要件を満たしている
  • ・障害等級1級または2級に該当している

支給額(令和6年度)

  • ・1級:1,020,000円+子の加算
  • ・2級:816,000円+子の加算

障害厚生年金

対象:

  • ・初診日が厚生年金保険加入中

要件:

  • ・保険料納付要件を満たしている
  • ・障害等級1級〜3級に該当している

支給額

  • ・1級:報酬比例の年金額 ×1.25 + 障害基礎年金1級
  • ・2級:報酬比例の年金額 + 障害基礎年金2級
  • ・3級:報酬比例の年金額(最低保障:612,000円)
    ※1級・2級には配偶者加算あり

障害手当金(障害厚生年金に該当しない軽度の場合)

対象:

  • ・初診日が厚生年金加入中で、5年以内に症状固定し、障害年金の等級には該当しないが一定の障害が残る場合

支給額

  • ・報酬比例の年金額 ×2(最低保障:1,224,000円)

慢性腎不全の障害年金認定基準

腎疾患の障害等級は、以下のように設定されています。

等級 認定基準(概要)
1級 日常生活のすべてにおいて介助が必要な状態
2級 日常生活が著しく制限される状態
3級(厚生年金のみ) 労働に一定の制限を受ける状態

さらに、人工透析を受けている場合は、その時点で障害等級2級以上に該当する可能性が高いです。

人工透析に関するポイント

  • ・人工透析が週3回以上、かつ1年以上続く見込みの場合、原則2級が認定されます。
  • ・初診日や透析開始日を証明できる診療録が必要となるため、病院での記録確認が重要です。

障害年金を受給するためのポイント

慢性腎不全で障害年金を受給する際は、以下の点が重要です。

  1. 1.初診日の証明
    障害年金の審査では「初めて医師の診療を受けた日」が重要です。初診日の証明ができないと、申請が難しくなります。

  2. 2.診断書の内容
    人工透析の回数や日常生活の支障、検査数値(eGFR、クレアチニンなど)が明確に記載されている必要があります。

  3. 3.受診状況等証明書や病歴・就労状況等申立書の準備
    症状の推移や生活の変化が分かる資料を丁寧に準備することで、受給の可能性が高まります。

  4. 4.専門家への相談
    慢性腎不全の障害年金申請は、専門的な判断が求められるため、社会保険労務士など専門家のサポートを受けると安心です。


まとめ

慢性腎不全は、病状が進行すれば日常生活に大きな影響を及ぼし、人工透析や腎移植が必要となることもあります。そのため、症状の程度に応じて障害年金を受給できる可能性があります。

受給には初診日の証明や適切な診断書の取得が不可欠であり、専門的な対応が求められる場面も多くあります。
障害年金の申請に不安がある方は、ぜひ一度、専門の社会保険労務士へご相談ください。

※香取社労士からひと言

慢性腎不全は初診日の確定や照明が難しいと考えています。最初の請求で不支給になると不服申立て等をしてもなかなか難しい状況に陥ります。とにかく最初の請求が大事です。また、不慣れな人が請求するよりも早く請求できるので、着手金や成功報酬を払ったとしても実際は得をするケースの方が多いと感じています。香取社会保険労務士事務所のサービス対応エリアは、青森県/弘前市・青森市・黒石市・平川市・五所川原・つがる市ほか津軽一円です。お気軽にご相談ください。LINEでも相談可能です。

2025/3/16

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