初診日の証明を取る、集める②~「第三者証明」など
こんにちは。
青森県弘前市の社会保険労務士、香取です。
本日は、初診日の証明を取る、集める②~「第三者証明」などについて説明します。
・病院等で初診日の証明が取れない場合、第三者による初診日の証明が広く認められるようになりました(平成27年(2015年)10月より)。
◎20歳以降の初診日の場合は、「第三者証明+参考資料」で
・第三者証明(※)は、2枚以上必要です。それぞれに客観性が認められる参考資料(診察券や入院記録など)を合わせて提出した場合は、初診日を決めるための資料になります。
※第三者には、民法上の三親等以内の親族は含みません。第三者として認められるのは、民生委員、病院長、施設長、事業主、隣人、三親等以外の親族などです。
◇第三者証明?取るのが難しそう・・・。どうすればいいんですか?
・第三者に、初診日ごろの受診の様子をできるだけ具体的に証明してもらえばよいのです。第三者証明には次の3パターンがあります。
●「第三者証明」をする人が初診日ごろの受診のようすを、
①直接的に見て認識していた
・例:お見舞いに行った
②本人や本人の家族などから初診日ごろに聞いていた
③本人や本人の家族などから、請求時からおおむね5年以上前に聞いていた
(おおむね5年以内であっても、他の様々な資料から本人の主張する初診日が正しいと認められる場合には、「第三者証明」となります)
・なお、初診日ごろに本人が受診した病院の担当医師、看護師などの、初診日ごろの状況を直接把握している医療従事者による「第三者証明」で、内容から本人の主張が正しいと認められるときは、医師の証明(「受診状況等証明書」など)と同等の扱いとなります。そのため、この「第三者証明」1枚で初診日の証明ができ、他の参考資料の提出もいりません。
◇「初診日の証明として1枚で足りるもの」
●1番目の病院の「受診状況等証明書」
・原則のもの
●2番目以降の病院の「受診状況等証明書」
・1番目の病院の紹介状が添付されているもの
●2番目以降の病院の「受診状況等証明書」
・5年以上前に書かれたカルテを基に作成・カルテには、本人が当時話した1番目の病院名と診察日が記録されている
●当時の状況を直接知っている医療従事者による「第三者証明」
・1番目の病院の医師や看護師などによって記入されたもの
●20歳前に初診日がある(20歳前に厚生年金の加入なし)の「受診状況等証明書」
・20歳前に初診日があることを医師が証明すれば、日付は特定できなくてよい
◎20歳前の初診日の場合は、「第三者証明のみ」で
・「第三者証明」を2枚以上提出した場合で、内容から本人の申し立てが正しいとされるときは、他の参考資料がなくともその証明のみで初診日と認められます。
◇20歳前に初診日があるときは、参考資料がいらないんですね
・「第三者証明」に受診の様子などが具体的に記され、審査に必要な情報があれば参考資料は必要ありません。
・20歳前に初診日がある場合も「第三者証明」には次の3パターンがあります。
●「第三者証明」をする人が初診日ごろの受診のようすを、
①直接的に認識していた
・例:お見舞いに行った
②本人や本人の家族などから初診日ごろに聞いていた
③本人や本人の家族などから、請求時からおおむね5年以上前に聞いていた
(おおむね5年以内であっても、他の様々な資料から本人の申し立てる初診日が正しいと認められる場合には、「第三者証明」となります)
・なお、2枚以上の「第三者証明」を入手することができない場合は、1枚の「第三者証明」でも、内容から本人の申し立てが正しい可能性が高いとされるときには、「第三者証明」として認められます。
◇「初診日の証明として1種類で足りるもの」
●20歳前に初診日があるとき(20歳前に厚生年金の加入なし)の「第三者証明」
・原則2枚以上必要
・確実性が高い証明の場合は1枚で足りることがある
◎初診日が特定できなくても、本人申し立ての日を認める場合
・提出された資料によって初診の年月日がどうしても特定できない場合は、審査の中で¨期間の絞り込み¨が行われることになります。
・年金機構の職員は提出された様々な資料から、初診日が一定の期間内にあることの絞り込みをし、その上で年金の加入状況・納付状況と照らし合わせます。本人が申し立てる初診日が認められるポイントは、一定期間内のどの時点でも保険料の納付条件を満たしていることです。
・なお、一定の期間内に国民年金と厚生年金の加入が混ざっているときで、本人が申し立てる初診日が厚生年金の加入期間にある場合は、審査のため「第三者証明」などの他の参考資料の提出も必要になります。
●ケース1:一定の期間が、同一年金制度である場合
・一定の期間の始期と終期を示す参考資料
●ケース2:一定の期間が、異なる年金制度である場合
・一定の期間の始期と終期を示す参考資料+・本人申し立ての初診日についての参考資料
●一定の期間の始期に関する参考資料の例
・就職時に事業主に提出した診断書、人間ドックの結果(発病していないことが確認できる資料)
・職場の人間関係が原因で精神疾患になったことを明らかにする医学的資料および就職の時期を証明する資料
●一定の期間の終期に関する参考資料の例
・2番目以降に受診した病院等による証明
・障害者手帳の交付時期がわかる資料
・初診日を特定できる資料が入手できないときでも請求をあきらめず、初診日の前後が明らかにできる資料だけでも集めることが大切です。
◇ポイント
・第三者証明は、初診日が20歳前後に関わらず原則2枚以上必要
・20歳前に初診日がある場合、内容に矛盾がなければ「第三者証明」だけで初診日の証明となる(ただし、20歳前に厚生年金の加入がない場合)
・20歳以降に初診日がある場合は、原則、「第三者証明」+「参考資料」
◇香取社労士の想い
・初診日がすべてのカナメであることは何回も説明してきました。ですが、どうしても初診日の証明が取れない場合は第三者証明が広く認められるようになりました。
・また、参考資料があれば請求が通る可能性が高まります。初診の病院の診察券やお薬手帳や病院の領収書などは重要です。
・障害年金は、請求をしなければもらえません。まだ知らずに苦しんでいる方がたくさんいらっしゃいます。一人で悩んで諦める前に、一度相談だけでもしてみてください。力になれるかもしれません。
※本年は、当ブログにお越しいただきありがとうございました。来年も引き続きご訪問宜しくお願い致します。
本日はここまでとします。次回に続きます。
またのご訪問お待ちしております。
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