【障害年金】社会的治癒を主張すべき方はどんな人?弘前市・青森市・五所川原市

社会的治癒のメリットとは?

障害年金の申請において「社会的治癒」が認められると、再発後に初めて受診した日を新たな初診日として申請が可能となります。これにより、初めて障害年金を受給できる場合や、受給額が増加する場合があります。しかし、社会的治癒が認められるにはいくつかの厳しい条件を満たす必要があります。

本記事では、社会的治癒のメリットを受けられる方の特徴と、社会的治癒が認められるための条件について詳しく解説します。障害年金の申請を考える際の参考にしてください。


目次

  1. 1.社会的治癒とは? – 通常の社会生活が継続している場合の考え方
  2. 2.初診日が変わるメリットと影響
  3. 3.社会的治癒で受給メリットが得られる3つのケース
  4. 4.社会的治癒が認められるための3条件
  5. 5.社会的治癒の証明に必要な書類
  6. 6.注意点 – 社会的治癒は必ず認められるわけではない
  7. 7.まとめ
  8. 8.当事務所での無料相談について

1. 社会的治癒とは? – 通常の社会生活が継続している場合の考え方

「社会的治癒」とは、医学的には治癒していないものの、通常の社会生活を一定期間にわたり継続できている状態を指します。社会的治癒が認められれば、再発後の症状が過去のものとは別の新たな傷病と見なされます。なお、社会的治癒は法律で明確に定義されている概念ではなく、審査は過去の判例や個々の状況に基づいて行われます。

例えば、社会保険審査会の判例では、医学的治癒に至っていないものの、通常の勤務に一定期間従事している場合には「社会的治癒」として認められるケースがあるとされています。


2. 初診日が変わるメリットと影響

社会的治癒が認められる場合、再発後に初めて受診した日が新たな初診日とされます。これにより、従来の初診日に比べて以下のようなメリットが得られる場合があります。

  • ・受給資格の確認:初診日に受給要件を満たせなかった場合でも、再発後の新たな初診日に受給要件を満たしていれば障害年金を受給できる可能性が高まります。
  • ・受給額の増加:新たな初診日に厚生年金に加入している場合、障害基礎年金と併せて障害厚生年金も受給可能です。

3. 社会的治癒で受給メリットが得られる3つのケース

次の3つのケースに該当する場合、社会的治癒を主張することで障害年金の受給が有利になる可能性があります。

3-1. 従来の初診日に受給要件を満たせなかったケース

従来の初診日時点で「保険料納付要件」を満たしておらず障害年金が受給できなかった場合、新たな初診日時点で納付要件が満たされていれば受給資格が得られる可能性があります。

3-2. 従来の初診日に国民年金に加入していたケース

従来の初診日に国民年金に加入していた場合でも、再発後の新たな初診日に厚生年金に加入していると障害厚生年金も受給可能です。これにより受給額が増える可能性があります。

3-3. 初診日がかなり前で証明が難しいケース

初診日が昔で証明が難しい場合にも、社会的治癒を認めてもらい再発後の受診日を新たな初診日とできれば、申請のハードルが下がります。


4. 社会的治癒が認められるための3条件

社会的治癒が認められるには、次の条件を満たす必要があるとされています。

  1. 1.治療の必要がない状態:症状が安定し、治療が不要な状態にあったこと。
  2. 2.自覚・他覚症状の寛解:症状が安定し、自覚・他覚症状の変化がない状態が続いていたこと。
  3. 3.通常の社会生活を5年程度継続:就労や家事など通常の社会生活を約5年にわたって続けていることが目安とされています。

5. 社会的治癒の証明に必要な書類

社会的治癒を主張するためには、以下の書類が役立ちます。

  • 給与証明書:安定して働き続けていたことの証明。
  • ・健康診断書:診断結果が正常であれば、症状が寛解・安定していたことの証明になります。
  • ・資格証明書や表彰状:難易度の高い資格の取得や表彰は、通常の社会生活を送れていた証明になります。

6. 注意点 – 社会的治癒は必ず認められるわけではない

社会的治癒は主張したからといって必ず認められるものではなく、審査はケースバイケースで行われます。特に以下の条件に該当する証拠を集めることが重要です。

  • ・治療の必要がない状態であった
  • ・自覚症状や他覚症状が寛解・安定していた
  • ・通常の社会生活を5年程度続けていた

7. まとめ

社会的治癒とは、医学的治癒に至っていなくても、通常の社会生活が続いている状態が一定期間ある場合に治癒とみなされる考え方です。これが認められると、再発後の初診日を障害年金申請に使用できます。社会的治癒が認められると、従来の初診日では得られなかった受給資格や増額のメリットを得られることがあります。

ただし、社会的治癒の認定は厳しく、証拠書類を揃えた上で申請書類に社会的治癒に関する情報をしっかり記載することが大切です。


8. 当事務所での無料相談について

障害年金の申請や「社会的治癒」の活用をご検討の方は、ぜひ香取社会保険労務士事務所へご相談ください。当事務所は、障害年金請求の経験豊富な社会保険労務士がサポートを行い、申請のポイントや必要な書類の整備など、あらゆる面でアドバイスいたします。障害年金の請求はもちろん、「社会的治癒」を活用した初診日の変更についても、個別の事情に合わせた対応が可能です。

香取社会保険労務士事務所は、青森県弘前市を拠点に、青森市、黒石市、平川市、五所川原市を含む津軽地方全域で障害年金の請求支援サービスを提供しております。青森県内で「障害年金」「社会的治癒」「社労士」に関する専門的なサポートが必要な場合、地域密着のサポート体制で対応可能です。初回のご相談は無料ですので、障害年金に関するお悩みを気軽にご相談ください。

2024/11/9

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