認定時よりも障害の状態が悪化したら?
◇悪化したらすぐに請求の準備を
・有期認定の場合、定期的に提出する障害状態確認書で障害等級や年金金額の変更が行われます。ただし、更新の間隔が3年や5年と長い場合は、次回の更新月が来るまでに症状が悪化してしまうこともあるでしょう。その場合、
●「額改定請求」
によって次の更新時期より早い段階で等級を見直してもらうことができます。
・また、失明、四肢の切断や麻痺などの外部疾患、あるいは知的障害では、その障害の状態が永久的に続くと認定され、更新手続きの必要がない
●「永久認定」
となる場合があります。永久認定は有期認定のように更新の必要がないため、障害状態確認届が送られてくることもありません。
・しかし、その後もずっと同じ障害の状態であるとは限らず、最初に認定されたときよりも重くなることも考えられます。その際は、やはり額改定請求を申し立てることになります。
・請求手順としては、額改定請求書に医師が作成した診断書(請求日の1か月以内のもの)を添付し、最寄りの年金事務所や年金相談センターに提出します(障害基礎年金のみ受給の場合は、市区町村役場の窓口でも提出可能)。等級変更が認められると、翌月分から年金額に反映されます。額改定請求はさかのぼれないため、症状が悪化してきたらなるべく早く手続きするのがポイントです。
・なお、額改定請求ができるのは、原則、障害年金の受給権発生日あるいは障害の程度の検査を受けた日から1年を経過してからですが、平成26年4月1日より一部の障害状態に該当する場合は、1年を待たずに請求できるようになっています。
◇額改定請求ができないケース
①新規裁定で受給権を得てから1年たっていない
②更新で等級が変更して1年以内、額改定請求をして1年以内(検査を受けた日から1年間は請求できない。ただし一部の障害状態に該当するときを除く)
③過去に一度も2級以上に該当していない障害厚生年金3級受給者で65歳以上
④障害年金が支給停止中(「支給停止事由消滅届」を提出する)
⑤別の傷病が加わったことで受給額が増額した(裁定請求をおこない併給認定)
☆香取社労士からのポイント
・過去に一度も2級以上に該当したことがない3級の障害厚生年金受給者は、65歳を過ぎると額改定請求ができません。徐々に悪化していて、将来的に2級に該当しそうな場合は、年金事務所や社会保険労務士に早めに相談しておきましょう。
2024/1/8
関連記事
社労士のお役立ちブログ
-
2024年9月25日
発達障害での障害年金請求のポイント~青森県弘前市/香取社会保険労務士
-
2024年9月12日
うつ病で障害年金を申請することができます!
-
2024年9月12日
双極性障害で障害年金を申請するためのポイント
-
2024年2月8日
障害の状態になったら、仕事はどうしよう?
-
2024年2月4日
扶養家族ができたら年金はどうなる?
-
2024年2月4日
障害年金が停止されるのはどんなとき?
-
2024年1月8日
認定時よりも障害の状態が悪化したら?
-
2022年1月27日
一度決まった等級は変わらないの?~障害年金受給決定後
無料相談・お問い合わせ
無料相談のご予約
電話対応時間 9:00~18:00
- 無料メール相談
対応エリア
弘前市及び津軽一円
- 弘前市
- 黒石市
- 平川市
- 青森市
- 五所川原市
- つがる市
- 藤崎町
- 大鰐町
- 板柳町
- 鶴田町
- 鰺ヶ沢町
- 深浦町
- 中泊町
- 田舎館村
- 西目屋村
※上記以外の地域も相談に応じます。お気軽に問い合わせ、相談ください。