一度決まった等級は変わらないの?~障害年金受給決定後

こんにちは。
青森県弘前市の社会保険労務士、香取です。

本日は、一度決まった等級は変わらないの?について説明します。

◇1~5年おきに障害等級の確認

・障害年金の支給決定時に認められた等級はずっとそのままなのでしょうか。以前、「障害年金は障害の状態である限り支給される」と説明しましたが、障害の状態に変化が有れば、それに合わせて障害等級が見直される仕組みになっています。
・傷病によっては、時間がたつとともに認定時の障害の程度よりも軽くなったり、重くなったりする場合があります。たとえば、糖尿病や悪性新生物(がん)などの内部疾患、うつ病や統合失調症などの精神疾患では、等級決定後に状態が良くなったり、悪くなったりすることが想定されます。そのため障害年金制度には、一定期間ごとに障害等級を見直す「有期認定」と、見直しが行われない「永久認定」があります。支給決定時に送られてきた年金証書に「次回診断書提出年月日」(通常は数年後の誕生月、20歳前障害の場合は7月)が書かれていたら有期認定、記載がなければ永久認定です。
・前述のとおり、有期認定は1~5年の一定期間おきに、障害状態確認届の用紙が届き、その時の状態について医師に診断書欄を記入して貰って提出します。これがいわゆる「更新」と呼ばれる手続きです。

◇更新時の注意点

・更新でやることは、現況届と診断書の提出だけなので、社会保険労務士に依頼せずに本人や家族が行うケースが多いです。ただし、主治医の変更などで、前回と異なる医師に診断書を書いてもらう場合は、現在の日常生活や就労に関する状況を詳しく伝えながら依頼した方が良いでしょう。前回提出した診断書のコピーを医師に見てもらうのも効果的です。書いてもらった診断書は、提出前に必ず確認(実際の状況より程度が軽くなっていないかなど)して、コピーを取っておきましょう。審査後、等級に変更がなければ「次回の診断書提出についてのお知らせ」、等級に変更がある場合は「国民年金・厚生年金保険支給額変更通知書」が届きます。
・診断書の内容が前回とほぼ同じでも、厚生年金に加入してフルタイム勤務を始めていたりすると、等級が下がったり、年金の支給が止まることもあります(日常生活能力と労働能力が上がったと判断されるため)。

◇有期認定の場合にやること

●1~5年ごとに、その時の診断書を提出
●提出期限は誕生月の末日
(20歳前障害基礎年金受給者の場合は7月末日)
※締め切りに遅れると、年金支給が一時的にストップしてしまうので注意。その後の提出で差し止め分を含めて支給が再開される
●障害の程度が軽くなっていたら低い等級に変更、又は支給停止
●障害の程度が重くなっていたら高い等級に変更
●主治医が障害年金についてあまり詳しくない場合、主治医が変わった場合は、前回提出した診断書のコピーを見せながら正しい状況を伝える
●書いてもらった診断書は必ず内容を確認してコピーを取る
※必要な場合は、提出前に社会保険労務士などに相談

本日はここまでとします。
またのご訪問お待ちしております。

2022/1/27

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