提出する書類を知ろう~障害年金請求
こんにちは。
青森県弘前市の社会保険労務士、香取です。
本日は、提出する書類を知ろう~障害年金請求について説明します。
・請求方法は3つありました。
①認定日による請求
②事後重症による請求
③初めて2級以上の請求
・診断書の枚数に注意する以外、提出する書類は基本的には同じものです。共通して提出が必要なものと、ケースによって提出が必要なものがあります。
◎共通して提出が必要なもの
〇年金請求書
・住所地の市区町村役場、年金事務所か街角の年金相談センターにあり
〇年金手帳
・番号部分のコピー可
・提出できないときは、理由書が必要
〇住民票か戸籍抄本(記載個人事項証明書)
・生年月日を確認するために提出
・マイナンバーを記入する場合、提出不要になる(確認のため、個人番号カードや通知カード、個人番号記載の住民票の持参が必要)
・戸籍謄本を提出するときは抄本は不要
・受給権発生日以降で提出日から6か月以内に交付されたもの(事後重症の場合は、請求日以前1か月以内に交付されたもの)
〇診断書(医師または歯科医師作成のものに限る)
・所定の様式あり
・認定日以降3か月以内の「現症日」※1のもの
・20歳前に初診日がある場合は、20歳到達日の前3か月以内または到達日以降3か月以内の「現症日」のもの
・認定日と請求書が1年以上離れている場合は、直近の診断書(請求日以前3か月以内の「現症日」のもの)も必要
・事後重症の場合は請求日以前3か月以内の「現症日」のもの
・呼吸器疾患の場合、レントゲンフィルムの添付も必要
・循環器疾患の場合、心電図コピーの添付も必要
〇「受診状況等証明書」(医師または歯科医師が作成)
・初診日の病院と診断書を作成した病院が違う場合、初診日の確認※2のため添付
・知的障害で請求する場合で療養手帳を持っているときは不要
〇「病歴・就労状況等申立書」(請求者や代理人が作成)
・障害の状態や初診日を確認するための診断書に次ぐ大切な資料
〇請求者名義の金融機関の通帳など
・通帳の表紙裏ページ(金融機関名・支店名・口座番号など掲載ページ)のコピー可
・キャッシュカード可
・請求書に金融機関の証明スタンプを受けた場合は添付不要
〇印鑑
・認印可、ただしスタンプ印は不可
※1 「現症日」・・・その症状がいつの時点のものかを示す日
※2 初診日の確認・・・初診日の証明が入手できない場合 → 後日、説明予定。
◇認定日で請求したいんですが、診断書は、何枚必要なんですか?
・請求方法による診断書の枚数は次の通りです。
●認定日から1年以内の認定日請求
・1枚
・認定日以降の3か月以内(初診日が20歳前の場合は、20歳到達の前後3か月以内、以下同じ)
●認定日から1年以上経ってからの認定日請求
・2枚
・①認定日以降3か月以内
・②請求日以前3か月以内
●事後重症の請求
・1枚
・請求日以前3か月以内
●初めて2級以上の請求
・2枚
・①前からあった傷病
・②新しく発生した傷病
・1つの傷病で複数の病状が現れ、1枚の診断書では部位が違うために病状を適切に表せない場合、複数の診断書を提出することがあります。たとえば交通事故で肢体と認知機能に障害が現れたときは、1つの「現症日」について「肢体の診断書」と「精神の診断書」の各1枚、計2枚を提出します。
※「現症日」は現在の症状っていう意味ですよね?
・違います。その症状がいつの時点のものかを指す日のことです。たとえば、¨認定日の昨年7月5日を「現症日」とする診断書¨という使い方をします。
◎ケースによって提出が必要なもの
・次のようなケースではさらに書類が必要です。
・18歳到達年度末までの子や20歳までの障害状態の子がいるとき(子の加算)
・初診日に厚生年金に加入している場合で、65歳未満の配偶者(事実婚含む)がいるとき(加給年金)
・障害の原因が第三者による行為のとき など
・状況によって提出する書類が多岐にわたりますので、詳しくは年金事務所などの相談窓口で確認してください。
◇まとめ
□請求方法により、診断書に記載してもらう障害状態の時点(現症日)や枚数に違いがあることに注意
□18歳年度末までなどの子や65歳未満の配偶者がいるときは、添付書類が多くなる
本日はここまでとします。次回、初診日の証明を取る、集めるに続きます。
またのご訪問お待ちしております。
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