帯状疱疹による神経麻痺で障害年金請求できます!青森県・弘前市

(運営:香取社会保険労務士事務所)
所在地:青森県弘前市大字東城北三丁目1番地8
電話:0172-55-7882
はじめに — 帯状疱疹の後遺症でも年金の対象になる可能性があります
帯状疱疹(ヘルペス・ゾスター)は多くの場合、皮膚症状と強い疼痛(神経痛)を残します。中にはウイルスが神経機能に影響を及ぼし、運動麻痺(神経麻痺)や持続する感覚障害が残る例があります。こうした「神経系の機能障害」が日常生活や就労に著しい支障をきたす場合、障害年金の認定対象となる可能性があります。最新の障害認定基準では、障害の程度を機能的に評価することが基本です。
どんなケースで「請求できる」可能性があるのか
帯状疱疹後の状態で障害年金申請が検討される代表的なケースは次の通りです。
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・帯状疱疹罹患後に手足の運動麻痺(筋力低下)が残り、物を持てない、歩行に支障が出るなど日常生活や就労が制限される場合。
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・強い帯状疱疹後神経痛(PHN:postherpetic neuralgia)が長期間続き、就労困難や長期にわたる安静を必要とする場合。
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・免疫低下などにより汎発性帯状疱疹となり、全身的な合併症や後遺症が残った場合(実際に受給が認められた事例もあります)。
ただし、単に「痛みがある」だけで等級に該当するかは慎重に判断されます。障害年金は傷病名そのものではなく、障害の機能的程度(障害等級表の基準)で認定されます。
障害認定のポイント(実務的アドバイス)
帯状疱疹で障害年金を請求する際に重要なポイントを、申請に必要な書類や提出の観点から整理します。
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1.初診日の特定
障害年金では「初診日」が極めて重要です。帯状疱疹の症状で初めて医療機関を受診した日を証明する書類(診療録のコピー、受診票など)を整理してください。受診記録があいまいな場合は、受診歴を調査して確定する作業が必要です。 -
2.障害年金用診断書(医師の記載)
神経麻痺や感覚障害の評価は医師の専門的な記載に依ります。筋力(MMT)や関節可動域、感覚検査、日常生活動作(ADL)への影響、神経伝導検査や画像検査の結果など、具体的な数値・所見を記載してもらいましょう。診断書の様式や記載要領については最新の様式が使われますので、医師にお願いする際は「障害年金用の診断書」を指定してください。 -
3.治療経過と治療内容の記録
抗ウイルス薬、ステロイド、理学療法、神経ブロックなどの施行歴、効果の有無、理学療法の記録(機能回復の見込み)を整理して添付すると審査で有利です。 -
4.機能評価の客観化
筋力低下であればMMT(徒手筋力テスト)の記載、歩行障害であれば歩行距離や頻度、日常生活での介助の有無など、どの程度できないかを数値や具体的事例で示すことが重要です。障害等級は機能障害の程度で判断されます。 -
5.保険料納付要件の確認
障害基礎年金を受けるには、初診日の前に一定の保険料納付要件があります。厚生年金の被保険者であれば等級の幅が異なりますので、加入状況と初診日をもとに受給可能性を確認してください。
実際の認定例と留意点
帯状疱疹が原因で2級認定(厚生年金なら2級相当など)が認められた実例もあります(例:汎発性帯状疱疹の後に四肢の筋力低下・拘縮が残り、2級受給に至ったケースなど)。とはいえ、すべての帯状疱疹後の痛みやしびれが等級に該当するわけではありません。医療記録の充実性、客観的検査データ、日常生活への影響の示し方が審査結果を大きく左右します。
よくある質問(Q&A)
Q1:帯状疱疹の「痛み」だけで年金がもらえますか?
A:単に痛みがあるだけでは難しい場合が多いです。長期間にわたる強い疼痛で日常生活や就労に著しい制限があることが示せれば障害年金の対象となり得ます。
Q2:初診が市販薬を買った日や救急外来だった場合は?
A:初診日の証明が困難な場合は、診療録調査や医療機関への照会で立証する方法があります。可能な限り受診記録を取得してください。
Q3:申請にはどのくらい時間がかかりますか?
A:審査期間は個別事情や書類の整い具合により異なります。申請前に書類を十分整備しておくことで不備による遅れを減らせます。
まとめ(当事務所からのメッセージ)
帯状疱疹が原因で神経麻痺や強い後遺症が残った場合、障害年金が認められる可能性は十分にあります。大切なのは「初診日の特定」「医師の診断書における具体的所見」「客観的検査データ」「日常生活や就労への影響の示し方」です。(運営:香取社会保険労務士事務所)は、帯状疱疹による後遺症でお悩みの方の初診日の調査、医療照会、診断書の整え方から申請手続きまで支援いたします。まずはお気軽にご相談ください。電話:0172-55-7882(青森県弘前市)
参考・出典(重要な公的情報)
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・障害認定基準(国民年金・厚生年金保険 障害認定基準)。最新版(改定情報含む)。
-
・神経系統の障害に関する認定基準(詳細章)。
-
・障害年金の受給要件(国民年金・厚生年金の受給要件)。
-
・障害年金診断書様式・記載要領等(診断書の記載で留意する点)。
-
・実際の受給事例(帯状疱疹による受給事例の紹介)。
【医師に診断書を依頼する場合】
障害年金診断書 記載項目チェックリスト
(帯状疱疹による神経麻痺・帯状疱疹後神経痛)
1. 基本情報
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・□ 初診日(帯状疱疹で初めて受診した日)の記載
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・□ 傷病名(例:帯状疱疹、帯状疱疹後神経痛、末梢神経障害 など)
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・□ 発症から診断までの経過、治療内容の概要
2. 現在の症状(神経症状の具体的記載)
● 運動障害(神経麻痺)
-
・□ 筋力低下の程度(MMT値を部位別に記載)
例)MMT:右上肢 2/5、左下肢 3/5 など -
・□ 関節可動域(ROM)の制限(角度で記載)
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・□ 麻痺の分布(皮膚分節・神経支配領域)
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・□ 姿勢保持・歩行能力・巧緻性の評価
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・□ 筋委縮の有無、徒手筋力検査の客観所見
● 感覚障害
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・□ しびれ、感覚鈍麻、疼痛の部位・程度
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・□ 触覚・痛覚・温冷覚の検査結果
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・□ 神経伝導検査(NCS)、筋電図(EMG)が実施されている場合の結果
● 帯状疱疹後神経痛(PHN)
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・□ 疼痛の持続期間(3か月以上など)
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・□ 疼痛の性状(灼熱感、刺痛、電撃痛など)
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・□ 疼痛の強さ(VASスケール・NRSなどで数値化)
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・□ 疼痛による睡眠障害、日常生活障害の有無
3. 日常生活動作(ADL)への影響
以下について、具体的に「どの程度できないか」 の記載をお願いします。
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・□ 食事(自力摂取の可否。箸操作・握力の影響)
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・□ 洗面・更衣(片手使用の可否。服の着脱に要する時間)
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・□ 入浴(自力で洗身できるか。介助の要否)
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・□ 移動(歩行距離、杖・装具の使用、屋外移動の可否)
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・□ 起立・座位保持の安定性
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・□ 職務内容とそれに対する支障の具体例
4. 治療内容・経過・今後の見通し
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・□ これまでの治療内容(抗ウイルス薬、鎮痛薬、神経ブロック、理学療法など)
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・□ 治療の効果・非効果の記載
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・□ 現在の治療状況(継続中・終了)
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・□ 今後の見通し(回復の可能性、機能改善の見込み)
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・□ 疾患の性質上、慢性疼痛や神経障害が長期化する可能性の記載(必要に応じて)
5. 検査データの添付または所見
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・□ 血液検査結果(炎症反応、免疫指標など必要に応じて)
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・□ 画像検査(MRI・CT)で神経症状と関連性がある場合の所見
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・□ 神経伝導速度検査(NCS)結果
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・□ 筋電図(EMG)所見
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・□ 理学療法評価表(必要であれば)
6. 障害の程度・総合評価
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・□ 障害の総合的な評価(医学的・機能的評価)
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・□ 労働能力の制限についての見解
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・□ 日常生活における常時介助・監視が必要かどうか
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・□ 障害が永続的か、治癒可能性が乏しいかの医師の判断
7. その他(障害年金診断書上の注意)
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・□ 記載日・医療機関名・担当医署名
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・□ 診断書の「空欄」がないよう注意
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・□ 障害の状態を示す文言は具体的に
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