「却下」や「不支給」の通知が!どうする?~障害年金

こんにちは。
青森県弘前市の社会保険労務士、香取です。

本日は、「却下」や「不支給」の通知が!どうする?について説明します。

◎社会保険審査官に3か月以内に審査請求

・必要書類をそろえて障害年金の請求手続きをおこなっても、順調に受給できるケースばかりではありません。初診日の確定ができず「却下」となったり、障害等級に該当せず「不支給」や実際よりも低い等級で判定されてしまうこともあります。
・下された判定に納得できない場合は、「不服申立て」をします。不服申立てができるのは「審査請求」と「再審査請求」の2回。日本年金機構から届いた通知内容に不服がある場合は、結果を知った日の翌日から3か月以内に、文章または口頭で住所地の社会保険審査官(地方厚生局)に審査請求をします。期限はあくまでも「決定があったことを知った日」の翌日から起算された日から3か月以内です。通知書に記載された日付から3か月以内ではありません。
・文章か口頭でとなっていますが、通常は文章(審査請求書)でおこなわれます。用紙は、住所地を管轄する地方厚生(支)局に連絡して、郵送してもらうことが出来ます(ホームページからダウンロードできる厚生局もあり。)この用紙で最も重要なのは「審査請求の趣旨及び理由」の欄。どんな処分を受け、その処分を不服とする理由、そして社会保険審査官にどんな決定をしてもらいたいのかを具体的に書きます。

◎審査請求のポイント

・審査請求での争点は、主に

①初診日
②相当因果関係があるかないか
③障害状態の認定

の3点です。例えば①なら、このようなケースがあります。先天性疾患ではあるものの、実際に医療機関を受診したのは20歳以降の厚生年金加入期間であったため、その日を初診日として裁定請求。しかし、「先天性疾患である」という理由で、「初診日は20歳前」と認定され、20歳前障害基礎年金の扱いとなってしまいました。この場合、審査請求で20歳以降の初診日と認めてもらうよう申立てをしていきます。
・審査請求で重要なのは、却下や不支給という決定が下された理由を分析し、それを踏まえて審査請求書を作成することです。初診日を裏付ける資料が他にもないかもう一度探して、あれば追加提出します。私が行ったケースでは、給料明細書、出勤簿、写真、お薬手帳などを客観的な資料として提出したことがあります。
・障害の程度を軽く判定された場合は、生活の困難さをより具体的に説明したり、本人の生活や就労の様子をよく知る第三者に証言してもらうという方法もあるでしょう。
・審査請求書を提出後、3~4か月ほどで決定書が届き、「容認」もしくは「棄却」「却下」の結果が通知されます。

◇香取社労士からポイントの説明

●却下・不支給となった裁定請求の見直しポイント

〇立証書類の客観性・説得力はどうか?
〇専門家からの意見書や学術的な資料が必要か?
〇第三者からの証言があれば、より現状が伝わるか?

●審査請求で追加提出できるものがないか探す

〇医療情報

・健診記録、処方薬の記録、お薬手帳、生命保険関係の書類、レセプトなど

〇証言・陳述

・医師意見書、第三者(上司・同僚・学生時代の教師・ジョブコーチ・友人・近所など)の証言、保健所等の相談記録など

〇医学資料

・医学書、医学論文など

〇法令資料

・裁判例、判例など

〇その他

・日記、家計簿、領収書、通知表、学校の生活記録、給与明細、人事考課記録、確定申告、収入の証明など

●争点が「初診日」「相当因果関係」「障害状態の認定」のうちのどれかによって、申立てのポイントが変わります。自分で申し立てるのが難しい場合は社会保険労務士に相談を。

●全国対応しております(東京都/埼玉県/千葉県/神奈川県/愛知県/大阪府/北海道/横浜/仙台/名古屋/東京/大阪/札幌/福岡など)

本日はここまでとします。
またのご利用をお待ちしております。

2020/10/11

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