社会保険労務士はどんなことをしてくれる?

こんにちは。
青森県弘前市の社会保険労務士、香取です。

本日は、社会保険労務士はどんなことをしてくれる?について説明します。

◎代理人として年金請求をおこなえる資格者

・傷病により体調が安定しない中で、初診日を特定する記録を探したり、医療機関や年金事務所とやりとりするのは、やはり大変。多くの人にとって、障害年金の手続きは初めての体験で、請求のポイントを熟知している社会保険労務士へ相談・依頼される方も少なくありません。自分で手続きを試みたものの、初診日の証明ができない、障害認定日から年月が経っている、納付要件が満たせないといった理由で断念したり、請求したが不支給や低い等級になってしまったり。途中で行き詰まって「なんとかなりませんか?」と相談に来る方もいらっしゃいます。
・社会保険労務士は、人事・労務、年金や社会保険の専門家であり、年金の請求代理業務を行える国家資格です。代理人として請求手続きができるので、依頼者は年金事務所に出向く必要がありません。依頼を受けると、社会保険労務士はまず本人や家族にヒアリングしながら、障害の状態や初診日を確認し、ベストな請求方法を考えます。カルテ等の記録の捜索はもちろん、病歴・就労状況等申立書の作成援助や添付書類の案内、医師に診断書を依頼する際の助言もします。最初の裁定請求での受給を目指しますが、もし不支給や低い等級になっても速やかに不服申立てなど次の手続きに移ります。
・必要書類をそろえられない、とにかく早く受給したい、受給要件を満たしているか心配、請求したが不支給決定になったなど、自分で手続きを行うのが困難と思われる場合は、社会保険労務士に相談するのも方法の1つだと思います。実際に依頼するかは別として、「受給は無理かも・・・」とあきらめる前に、相談だけでもしてみてはいかがでしょうか。

◇社会保険労務士に相談・依頼するメリットとデメリット

●メリット

・請求手続きの重要な点を知っている
・本人にとってベストな請求方法を選んでくれる(遡及請求で過去最大5年分請求できることもある)
・体調が悪い中、行政窓口に行かなくてすむ
・経験に基づいたアドバイスをしてもらえる
・本人が行うよりも早く手続きが完了する
・日本年金機構や厚生労働省の内部文章を開示して入手できる

※手続き完了までのスピード、支給の可否を左右する書類作成を専門家にやってもらえる安心感

●デメリット

・着手金や報酬などの費用がかかる
・依頼した場合でも、自分でやらなければならない作業はある(丸投げはできない)
・担当する社会保険労務士の経験・実力に結果が左右されることもあるため、選ぶまでに時間がかかる(それでも本人が一からやるよりは早い)
・医師と社会保険労務士がもめてしまい、稀に手続きがスムーズにできないこともある

※障害年金の仕組みや手続きの流れをおおまかに知った上で依頼すると、社会保険労務士とのやりとりがスムーズになる

◇請求手続きを社会保険労務士に依頼する場合でも自分でやる必要があること

●初診日について思い出す
●当時のカルテが廃棄されている場合は、過去の医療機関の受診を証明できる書類を探す(自宅等で保管している医療機関の領収書、お薬手帳など)
●医療機関に診断書の作成を依頼する
●初診日から現在までの症状、日常生活状況などを医療機関ごとに書き出す(病歴・就労状況等申立書の作成に必要)

本日はここまでとします。次回に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

2019/10/22

社労士のお役立ちブログ

無料相談・お問い合わせ

〒036-8064 青森県弘前市大字東城北3丁目1番地8 

対応エリア

弘前市及び津軽一円

  • 弘前市
  • 黒石市
  • 平川市
  • 青森市
  • 五所川原市
  • つがる市
  • 藤崎町
  • 大鰐町
  • 板柳町
  • 鶴田町
  • 鰺ヶ沢町
  • 深浦町
  • 中泊町
  • 田舎館村
  • 西目屋村

※上記以外の地域も相談に応じます。お気軽に問い合わせ、相談ください。

香取社会保険労務士事務所

  • 就業規則作成

    会社を守る就業規則を作りましょう。

    詳しくはこちら
  • 助成金申請返済不要のお金

    助成金申請代行業務からコンサルティング業務に至るまで、ワンストップにてご提供させていただきます。

    詳しくはこちら
  • 障害年金サポート

    障害年金や障害手当金の申請をサポート致します。

    詳しくはこちら
  • 顧問契約

    社労士と顧問契約を結ぶことで、人事や労務問題に関しての失敗を未然に防ぐことができます。

    詳しくはこちら
  • 労務ドクター(メール顧問契約)

    手続きはご自分で、相談のみを行いたいという会社様のための、メール相談専門の顧問契約です。

    詳しくはこちら

社労士ブログ

  • 労働条件・労働契約の意義(同一労働同一賃金)

  • 採用に関する問題~労働契約

  • 就業規則の運用~社労士のするアドバイスとは

  • 雇用環境の激変~就業規則・整備の重要性