どんな人が(障害年金)を受けられるの?~障害者手帳を持っていなくてもよい

こんにちは。
青森県弘前市の社会保険労務士、香取です。

本日は、どんなとき、どんな人が障害年金を受けられるの?について説明します。

◎「障害者手帳」を持っていなくてもよい

・あなたは、こんなふうに考えていませんか。¨「障害者手帳」を持っている人が障害者であり、「障害者」年金が受けられるのだ¨と。しかし、これは正しくありません。障害年金を「障害者」年金と呼ぶことから誤っていますし、「障害者手帳」を持っていなくても、障害年金の対象になることは珍しくないのです。

・障害年金は、年金法(国民年金法および厚生年金保険法)で定めた¨障害の程度¨に当てはまれば受けられます。大まかに言えば、日常生活を送ったり、仕事をしたりするのに一定以上の支障があり、その状態が続くのであれば、基本的に傷病名に関係なく受けられます。

・障害、というと手足や目、耳など外見でわかりやすい傷病をイメージしがちです。しかし、たとえば外見でわかりにくい¨うつ病¨などの精神疾患や、ガンや内臓疾患も基準を満たせば障害年金の対象になります。

・障害年金を受けられるかどうかの基準(「障害認定基準」)は、一部を除き基本的には「障害者手帳」の認定基準とは違います。「障害者手帳」が交付されなくても、また「障害者手帳」の認定対象でない傷病であっても、障害年金を受けられることがあります。逆に「障害者手帳」の対象でも障害年金は受けられないこともあります。

◇そもそも「障害者手帳」って、どんなものですか?

①「身体障害者手帳」・・・・・・・・・・・身体の障害
②「療育手帳」又は「愛の手帳」・・・・・・知的な障害(自治体により名称が違う)
③「精神障害者保険福祉手帳」・・・・・・・精神の障害

◎高齢にならなくても受けられる

・「年金」という言葉のイメージから、高齢者が受ける「老齢年金」と混同されることがあります。たとえば、「障害を持っている高齢者が受けるものが障害年金だね」、と話す人がいますがこれも違います。

◇なんで¨年金=高齢者¨のイメージなんだろう?

・多くの人がもらっている年金は老齢年金なので¨年金は高齢者¨、というイメージになっているのでしょう。しかし、社会保障としての年金は、高齢になり働けなくなったときの生活費を保障する老齢年金だけではありません。年金の種類は3つ、老齢年金、遺族年金それに障害年金があります。

〇年金制度は、働いて収入が得られなくなったときの支えあい
●高齢になって働けないとき・・・・・・・老齢年金
●家族の働き手が亡くなったとき・・・・・遺族年金
●病気やケガで働けないとき・・・・・・・障害年金

・このうち障害年金は若い人も受けることができ、20歳から原則65歳になるまで請求できます。

◎病気・ケガの原因は問われない

・障害年金を受けるための病気やケガは、その原因を問われません。つまり、仕事上で負ったものでもプライベートのものでも受けられます。たとえば、仕事上のケガで働けなくなった人は、労災による給付を受けることができますが、別に障害年金を請求し支給が認められれば、労災の給付と併せて受けることができます。この場合、労災給付は一部調整されます。

◎20歳前からの病気・ケガでも受けられる

・生まれつき、または20歳前からの病気・ケガが原因で働くことができない場合は20歳になると障害年金の対象になります。また、20歳になったときは生活を送ることに支障がなくても、65歳になるまでに病状が悪化した場合は、そのとき請求することができます。

◎専門の診断書は8種類ある

・障害年金の診断書は8種類あります。病状により書いてもらう部位などの内容が違うためです。なお、これらの傷病名にあてはまるからといって、障害年金を受けられるとは限りません。病名より病状が重視されるためです。

◇まとめ

●障害年金は、病状重視。「障害者手帳」の有無は関係ない
●障害年金は20歳以上65歳になるまで(原則)請求できる
●労災と一緒に受けることもできる

※香取社会保険労務士事務所における障害年金申請の対応エリアは、青森県内(弘前市・黒石市・平川市・青森市・五所川原市・つがる市ほか津軽一円)です。宜しくお願いします。

本日はここまでとします。次回、受けるための「4つの条件」に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

2018/9/16

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