強直性脊椎炎(指定難病)で障害年金請求できます!青森県

強直性脊椎炎でお悩みの方へ

「腰や背中の痛みで長時間立っていられない」

「首や背中が固まって振り向くことができない」

「股関節や膝関節の痛みで歩行が困難になっている」

「難病と診断されたが障害年金の対象になるのか分からない」

このようなお悩みをお持ちではありませんか。

強直性脊椎炎は厚生労働省の指定難病であり、症状の程度によっては障害年金を受給できる可能性があります。

しかし、強直性脊椎炎は単に病名があるだけでは受給できません。

脊椎や関節の可動域制限、歩行能力、日常生活への支障などが総合的に審査されます。

そのため、適切な診断書作成と病歴・就労状況等申立書の作成が非常に重要になります。

香取社会保険労務士事務所では、強直性脊椎炎をはじめとする難病の障害年金申請を全国対応でサポートしております。


強直性脊椎炎とは

強直性脊椎炎(Ankylosing Spondylitis:AS)は、脊椎や仙腸関節に慢性的な炎症が起こり、進行すると関節や脊椎が固まってしまう自己免疫疾患です。

主な症状は次のとおりです。

  • ・腰痛
  • ・背部痛
  • ・首の痛み
  • ・股関節痛
  • ・膝関節痛
  • ・可動域制限
  • ・歩行障害
  • ・慢性的な疲労感
  • ・呼吸機能低下

進行すると脊柱全体が強直し、背中が前かがみになったり、首を動かせなくなったりすることがあります。さらに股関節や膝関節にも障害が及び、日常生活や就労に大きな支障を生じます。


強直性脊椎炎でも障害年金は受給できます

強直性脊椎炎は障害年金の対象疾病です。

障害認定基準上は主として「肢体の障害」として審査されます。症状によっては障害基礎年金または障害厚生年金が認定されます。

重要なのは病名ではなく、

  • ・関節の可動域制限
  • ・歩行能力
  • ・起居動作能力
  • ・日常生活能力
  • ・就労能力

などの実態です。


強直性脊椎炎で障害年金が認められやすいケース

歩行が著しく困難な場合

次のような状態では障害年金認定の可能性があります。

  • ・杖を使用している
  • ・長距離歩行ができない
  • ・階段昇降が困難
  • ・外出に介助が必要

股関節や膝関節に炎症が進行すると、歩行能力が大きく低下します。


脊柱の可動域制限が著しい場合

強直性脊椎炎の特徴は脊柱の強直です。

以下のような症状がある場合は重要な認定要素となります。

  • ・首が回らない
  • ・上を向けない
  • ・前屈ができない
  • ・背筋を伸ばせない

脊柱全体の可動域が著しく制限されると日常生活への影響も大きくなります。


四肢にも障害が及んでいる場合

強直性脊椎炎では、

  • ・股関節
  • ・肩関節
  • ・膝関節
  • ・足関節

などにも障害が及ぶことがあります。

複数の関節障害がある場合は、障害等級認定において有利に評価されることがあります。


就労継続が困難な場合

障害年金は診断書だけではなく、実際の就労状況も重視されます。

例えば、

  • ・デスクワークが続けられない
  • ・長時間座れない
  • ・長時間立てない
  • ・頻繁に休憩が必要
  • ・痛みで欠勤が多い

といった事情は重要な判断材料になります。


強直性脊椎炎で障害年金申請する際の注意点

レントゲン所見だけでは不十分

医療機関では、

  • ・X線検査
  • ・MRI検査
  • ・CT検査

によって病状を確認します。

しかし障害年金では画像所見だけでは認定されません。

実際の日常生活や身体機能への影響を診断書へ反映することが重要です。


可動域測定が重要

強直性脊椎炎の申請では、

  • ・頸椎
  • ・胸腰椎
  • ・股関節
  • ・膝関節

などの可動域測定結果が極めて重要です。

診断書の記載内容によって結果が大きく変わることがあります。


病歴・就労状況等申立書が重要

診断書だけでは、

  • ・通勤の苦労
  • ・家事への影響
  • ・外出制限
  • ・痛みによる睡眠障害

などが伝わりません。

病歴・就労状況等申立書で生活実態を具体的に説明する必要があります。


初診日の立証が難しいケースがある

強直性脊椎炎は発症から診断まで数年を要することが珍しくありません。

若い頃から腰痛があったにもかかわらず、

  • ・整骨院のみ利用
  • ・市販薬で対処
  • ・医療機関未受診

というケースも多くあります。

障害年金では初診日の立証が非常に重要です。

初診日の証明に苦労するケースが少なくありません。


強直性脊椎炎で受給できる障害年金

初診日に加入していた年金制度によって異なります。

国民年金加入中の場合

  • ・障害基礎年金1級
  • ・障害基礎年金2級

厚生年金加入中の場合

  • ・障害厚生年金1級
  • ・障害厚生年金2級
  • ・障害厚生年金3級
  • ・障害手当金(一時金)

受給には、

  • ・初診日要件
  • ・保険料納付要件
  • ・障害状態要件

を満たす必要があります。


香取社会保険労務士事務所の成功事例

青森県在住 50代男性

ご相談時の状況

  • ・強直性脊椎炎と診断されて4年
  • ・生物学的製剤を継続使用
  • ・首がほとんど回らない
  • ・前屈困難
  • ・股関節障害あり
  • ・杖歩行
  • ・建設業を退職

ご本人は、

「難病医療費助成は受けているが、障害年金は対象外だと思っていた」

とのことでした。


当事務所が行ったこと

まず初診日の調査を行いました。

8年以上前のカルテであったため、受診状況等証明書の取得が困難でした。

そこで、

  • ・紹介状
  • ・健康診断記録
  • ・お薬手帳
  • ・診療情報提供書

などを徹底的に収集し初診日を立証しました。

さらに、

  • ・歩行状況
  • ・可動域制限
  • ・就労不能の経緯
  • ・家庭生活への支障

を詳細に整理し診断書へ反映していただきました。


結果

障害厚生年金2級認定

年額:約185万円

遡及請求:約620万円

初回振込総額:約800万円


お客様の声

「長年の痛みと闘いながら生活していました。

難病医療費助成だけでは生活が厳しく、将来への不安も大きかったです。

障害年金の制度を教えていただき、本当に助かりました。

香取社会保険労務士事務所へ依頼して良かったです。」


強直性脊椎炎で障害年金請求をお考えなら香取社会保険労務士事務所へ

強直性脊椎炎は進行性の難病です。

  • ・歩行が困難になった
  • ・関節が動かなくなってきた
  • ・仕事が続けられない
  • ・日常生活に介助が必要

このような方は障害年金を受給できる可能性があります。

当事務所では全国対応にて障害年金申請をサポートしております。

電話・メール・LINE・郵送による対応が可能ですので、遠方の方でも安心してご相談いただけます。


香取社会保険労務士事務所

〒036-8064
青森県弘前市大字東城北三丁目1番地8

TEL:0172-55-7882

【全国対応】

・・電話相談対応
・・メール相談対応
・・LINE相談対応
・・郵送対応可能

まずはお気軽にご相談ください。

2026/6/12

社労士のお役立ちブログ

無料相談・お問い合わせ

〒036-8064 青森県弘前市大字東城北3丁目1番地8 

対応エリア

弘前市及び津軽一円

  • 弘前市
  • 黒石市
  • 平川市
  • 青森市
  • 五所川原市
  • つがる市
  • 藤崎町
  • 大鰐町
  • 板柳町
  • 鶴田町
  • 鰺ヶ沢町
  • 深浦町
  • 中泊町
  • 田舎館村
  • 西目屋村

※上記以外の地域も相談に応じます。お気軽に問い合わせ、相談ください。

香取社会保険労務士事務所

  • 就業規則作成

    会社を守る就業規則を作りましょう。

    詳しくはこちら
  • 助成金申請返済不要のお金

    助成金申請代行業務からコンサルティング業務に至るまで、ワンストップにてご提供させていただきます。

    詳しくはこちら
  • 障害年金サポート

    障害年金や障害手当金の申請をサポート致します。

    詳しくはこちら
  • 顧問契約

    社労士と顧問契約を結ぶことで、人事や労務問題に関しての失敗を未然に防ぐことができます。

    詳しくはこちら
  • 給与計算

    給与計算代行に加えて、社会保険・労働保険手続きの一括サポートも行っております。

    詳しくはこちら

社労士ブログ

  • なぜ就業規則が必要なのか?~香取社会保険労務士・弘前市

  • 労働条件・労働契約の意義(同一労働同一賃金)

  • 採用に関する問題~労働契約

  • 就業規則の運用~社労士のするアドバイスとは