Ⅰ型糖尿病で障害年金が支給停止~どうしたら良い!青森県・弘前市


「障害年金支給停止通知」が届いてしまった・・・
「今まで受給できていた障害年金が突然止まってしまった」
「更新用診断書を提出したら支給停止になった」
「これから生活していけるか不安」
このようなご相談を香取社会保険労務士事務所では数多くいただいております。
Ⅰ型糖尿病は生涯にわたりインスリン治療が必要な難治性疾患です。
しかし、障害年金は「病名」で支給される制度ではありません。
そのため、更新時の審査において「以前より障害の状態が軽くなった」と判断されると、障害年金が支給停止となる場合があります。
ただし、支給停止通知が届いたからといって諦める必要はありません。
実際には、
- ・診断書の記載漏れ
- ・医師への症状説明不足
- ・日常生活への支障が十分伝わっていない
などが原因で支給停止になっているケースも少なくありません。
この記事では、Ⅰ型糖尿病の障害年金認定基準と、支給停止になった場合の具体的な対応方法を障害年金専門の社会保険労務士が詳しく解説します。
Ⅰ型糖尿病とは
Ⅰ型糖尿病は、膵臓のインスリン分泌機能が著しく低下または消失する自己免疫疾患です。
毎日のインスリン注射やインスリンポンプによる治療が必要となり、治療を中断すると生命に危険が及ぶことがあります。
主な症状は、
- ・高血糖
- ・低血糖発作
- ・強い倦怠感
- ・集中力低下
- ・意識障害
- ・けいれん
- ・糖尿病網膜症
- ・糖尿病腎症
- ・糖尿病神経障害
などです。
Ⅰ型糖尿病で障害年金は受給できる?
答えは「はい」です。
ただし、
「Ⅰ型糖尿病だから障害年金がもらえる」
わけではありません。
障害年金では、
①血糖コントロールの状態
- ・HbA1cの推移
- ・血糖変動
- ・低血糖発作
②治療内容
- ・インスリン強化療法
- ・インスリンポンプ
- ・持続血糖測定器(CGM)
③日常生活への影響
- ・外出制限
- ・自己管理の困難さ
- ・家事能力
④就労への影響
- ・就労継続の困難
- ・欠勤状況
- ・配慮を受けながらの勤務
⑤合併症の有無
- ・網膜症
- ・腎症
- ・神経障害
などが総合的に判断されます。
なぜ支給停止になるのか?
更新時に提出する「障害状態確認届(診断書)」の内容によって審査されます。
支給停止になる主な理由は次のとおりです。
①血糖コントロールが改善したと判断された
診断書上、
- ・HbA1cが安定している
- ・重篤な低血糖が少ない
などの場合、
「障害状態が軽減した」
と判断されることがあります。
②日常生活能力の評価が軽く記載された
実際には苦労していても、
医師が
- ・一人で買い物可能
- ・公共交通機関利用可能
- ・身辺自立
と記載すると、
障害が軽いと判断されることがあります。
③就労状況が重視された
フルタイム勤務している場合や、
一般就労が継続できている場合には、
障害状態が改善したと判断されることがあります。
ただし、
- ・頻繁な休憩が必要
- ・職場の特別配慮がある
- ・欠勤が多い
場合は、その事情を十分に説明する必要があります。
④診断書に重要事項が記載されていない
特に多いのがこのケースです。
例えば、
- ・重度低血糖発作
- ・救急搬送歴
- ・家族の見守り
- ・夜間低血糖
などが記載されていない場合です。
支給停止通知が届いたら最初にやること
慌ててはいけません。
まず以下を確認してください。
①支給停止理由を確認する
通知書だけでは詳細が分からないことがあります。
年金事務所で
「診断書の写し」
「認定内容」
を確認しましょう。
②提出した診断書を入手する
病院に依頼して写しを取得してください。
その診断書に、
- ・実際の症状
- ・日常生活状況
- ・就労状況
が適切に反映されているか確認します。
③主治医と面談する
非常に重要です。
主治医に、
- ・支給停止になったこと
- ・実際の生活状況
- ・就労上の困難
を具体的に伝えてください。
支給停止になった後の対応方法
方法① 額改定請求
障害状態が実際には重い場合には、
改めて障害状態を審査してもらう方法があります。
診断書を取り直して請求します。
比較的利用される制度です。
方法② 支給停止事由消滅届
支給停止後に病状が悪化した場合、
支給停止事由消滅届を提出できます。
これは実務上非常に重要です。
例えば、
- ・重度低血糖が増えた
- ・合併症が進行した
- ・就労不能になった
場合などです。
認められれば障害年金の支給が再開されます。
方法③ 審査請求
支給停止決定に納得できない場合、
不服申立てが可能です。
処分を知った日の翌日から原則3か月以内に審査請求を行います。
その後、
- ・審査請求
- ・再審査請求
という手続きがあります。
ただし実務上は、
単に不満を述べるだけでは認められません。
医学的根拠や診断書内容の問題点を整理する必要があります。
特に多い「本当は停止されるべきではなかったケース」
全国障害年金申請サポートセンターへの相談でも、
次のようなケースが多く見られます。
ケース①
医師が「血糖コントロール良好」と記載
↓
実際は重度低血糖が頻発
↓
支給停止
↓
再申請で支給再開
ケース②
一般就労と記載
↓
実際は職場の大幅な配慮あり
↓
支給停止
↓
配慮内容を立証して再開
ケース③
合併症の診断書が未提出
↓
網膜症や神経障害が考慮されない
↓
支給停止
↓
診断書追加で認定
障害年金専門の社労士へ相談すべき理由
支給停止後の対応は、
新規申請以上に難しい場合があります。
なぜなら、
「以前は認定されていたものが停止された」
理由を分析しなければならないからです。
- ・診断書の問題か
- ・病状の評価か
- ・就労状況か
- ・医学的資料不足か
を見極める必要があります。
障害年金専門の社労士が介入することで、再支給につながるケースも少なくありません。
当事務所の解決事例
青森県在住 30代女性
ご相談時
- ・Ⅰ型糖尿病
- ・障害基礎年金2級受給中
- ・更新時に支給停止
ご本人は、
「血糖値は良くなっていないのに止められた」
と大変困惑されていました。
当事務所が行ったこと
診断書を確認したところ、
- ・低血糖発作
- ・家族の見守り
- ・就労制限
が十分記載されていませんでした。
主治医へ状況説明を行い、
実態を反映した資料を整備しました。
結果
支給停止事由消滅届を提出
↓
障害基礎年金2級再開
年額約83万円受給
お客様の声
「もう年金はもらえないと思っていました。
一人では何をしたらよいか分かりませんでした。
相談して本当に良かったです。」
Ⅰ型糖尿病で支給停止通知が届いたら早めにご相談ください
支給停止通知が届いても、必ずしもそれで終わりではありません。
診断書や資料を精査することで、支給再開につながるケースがあります。
特に、
- ・重度低血糖がある
- ・合併症がある
- ・家族の支援が必要
- ・就労継続が困難
という方は、再度認定される可能性があります。
一人で悩まず、まずは専門家へご相談ください。
香取社会保険労務士事務所
運営:香取社会保険労務士事務所
〒036-8064
青森県弘前市大字東城北三丁目1番地8
TEL:0172-55-7882
【全国対応】
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