変形性膝関節症で障害年金請求出来ます!社会的治癒は?

~人工膝関節手術を受けた方は障害年金の対象となる可能性があります~

膝の痛みでこのようなお悩みはありませんか?

  • ・階段の上り下りがつらい
  • ・杖がないと歩けない
  • ・正座が全くできない
  • ・人工膝関節置換術を受けた
  • ・医師から人工関節を勧められている
  • ・仕事を続けることが困難になった

このような症状でお困りの方は、障害年金を受給できる可能性があります。

「変形性膝関節症では障害年金はもらえない」と思われている方も少なくありませんが、実際には人工膝関節置換術を受けた方や、歩行能力・日常生活能力が著しく低下している方は障害年金の対象となることがあります。

香取社会保険労務士事務所では、変形性膝関節症による障害年金申請を全国対応でサポートしております。


変形性膝関節症とは

変形性膝関節症とは、加齢や関節への長年の負担などにより、膝関節の軟骨がすり減り、痛みや変形、可動域制限を生じる病気です。

初期には歩き始めだけ痛みが出ますが、進行すると

  • ・安静時でも痛い
  • ・夜間痛
  • ・関節水腫
  • ・膝が伸びない
  • ・長時間歩けない
  • ・杖歩行
  • ・車椅子生活

になることもあります。

重症になると人工膝関節置換術(人工膝関節手術)が必要になります。


変形性膝関節症でも障害年金は受給できます

障害年金は病名ではなく、障害の程度によって認定されます。

変形性膝関節症では主に「肢体の障害」として審査されます。

審査では、

  • ・歩行能力
  • ・関節可動域
  • ・筋力
  • ・日常生活能力
  • ・就労状況

などが総合的に判断されます。


人工膝関節置換術を受けた方は特に重要です

人工膝関節は原則として障害厚生年金3級の対象

障害認定基準では、人工関節または人工骨頭を挿入・置換した場合、原則として障害厚生年金3級に該当するとされています。これは膝関節だけでなく、股関節、肩関節なども対象です。

ただし重要な注意点があります

初診日に厚生年金に加入していることが必要です。

障害基礎年金には3級がありません。

そのため、

  • ・初診日が国民年金加入中
  • ・他に重い障害がない

という場合には、人工関節のみを理由として障害基礎年金を受給することはできません。

これは非常に誤解の多いポイントです。


人工関節を入れて痛みが軽減しても受給できる?

はい、可能性があります。

「手術で歩けるようになったから障害年金はもらえない」

と思われる方が多くいらっしゃいます。

しかし障害認定基準では、

人工関節を挿入したこと自体

が評価対象となっています。

そのため、

  • ・痛みが軽減した
  • ・杖なしで歩けるようになった

という場合でも、障害厚生年金3級に該当する可能性があります。


2級・1級になることもあります

人工関節だから必ず3級というわけではありません。

例えば、

  • ・両膝とも人工関節
  • ・車椅子生活
  • ・常時介助が必要
  • ・他の関節にも障害がある

など、日常生活能力が著しく低下している場合には、1級または2級が認定される可能性があります。


障害年金請求で重要なポイント

① 初診日の証明

障害年金で最も重要なのが初診日です。

変形性膝関節症では、

  • ・昔の整形外科
  • ・接骨院のみ通院
  • ・病院が閉院している

などの理由で初診日の証明に苦労するケースが多くあります。

カルテ保存期間を超えている場合でも、

  • ・他院への紹介状
  • ・健康診断記録
  • ・診療情報提供書
  • ・お薬手帳

などから立証できる場合があります。


② 診断書

診断書では、

  • ・可動域
  • ・歩行能力
  • ・杖使用状況
  • ・階段昇降
  • ・日常生活動作

などが非常に重要になります。

診断書だけでは生活状況が十分伝わらないため、病歴・就労状況等申立書の内容も結果を左右します。


社会的治癒が認められるケースとは?

先天性股関節脱臼や先天性膝関節疾患などがあっても、

長期間にわたり

  • ・治療を受けていない
  • ・普通に学校生活を送っていた
  • ・体育や部活動に参加していた
  • ・社会人として通常勤務していた

という場合には、「社会的治癒」が認められ、再受診日を初診日として扱える可能性があります。

社会的治癒が認められるかどうかは、障害年金請求において非常に高度な判断が必要となるため、専門家への相談をおすすめします。


当事務所の成功事例

30代女性 障害厚生年金3級認定

ご相談時の状況

幼少期から先天性の下肢障害がありましたが、小学校・中学校・高校では体育や運動会にも参加し、社会人になってからも営業職として勤務していました。

その後、30代で膝関節の痛みが急激に悪化し、人工膝関節置換術を受けました。

年金事務所では、

「先天性だから難しいかもしれません」

と言われ、不安な気持ちで当事務所へご相談いただきました。

当事務所が行ったこと

当事務所では、

  • ・学校生活の状況
  • ・部活動歴
  • ・就職後の勤務状況
  • ・長期間医療機関を受診していなかった事実
  • ・就労証明書
  • ・同僚からの陳述書

などを丁寧に収集しました。

また、初診日の立証については古い医療機関の調査を行い、紹介状や診療録以外の資料も活用して証拠を整理しました。

そのうえで、「社会的治癒」が成立することを法令・認定基準・過去の裁決例を踏まえて詳細に主張し、病歴・就労状況等申立書も実態に即して作成しました。

苦労した点

  • ・初診日を証明できる資料がほとんど残っていなかったこと
  • ・社会的治癒を客観的資料で立証する必要があったこと
  • ・長期間通常勤務が可能であった経過を証明する資料集めに時間を要したこと

結果

社会的治癒が認められ、

障害厚生年金3級

に認定されました。

年間約62万円の障害厚生年金を受給できることとなり、ご本人からは

「もう障害年金は無理だと思っていました。本当に最後まで諦めずに対応していただきありがとうございました。」

というお言葉をいただきました。


香取社会保険労務士事務所へご相談ください

変形性膝関節症は、症状が進行すると仕事や日常生活に大きな支障を及ぼします。

特に、

  • ・人工膝関節置換術を受けた方
  • ・手術を予定している方
  • ・歩行が困難な方
  • ・階段昇降ができない方
  • ・初診日や社会的治癒でお悩みの方

は、障害年金を受給できる可能性があります。

香取社会保険労務士事務所では、初診日の調査から診断書の確認、病歴・就労状況等申立書の作成まで、障害年金専門の社会保険労務士が責任を持ってサポートいたします。


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2026/7/2

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