高次脳機能障害で障害年金を受け取る~青森県/藤崎町

高次脳機能障害で障害年金を受け取るための申請ポイント

障害年金の受給要件・認定基準・注意点をわかりやすく解説

交通事故や脳出血などをきっかけに、記憶力や注意力の低下、感情のコントロールが難しくなるといった「高次脳機能障害」に悩む方が増えています。こうした障害により、日常生活や仕事に支障をきたす場合、障害年金を受け取ることができる可能性があります。

この記事では、高次脳機能障害で障害年金を受け取るための要件や認定のポイント、実際の受給事例などをわかりやすく解説します。申請を検討されている方やご家族の方は、ぜひ参考になさってください。


高次脳機能障害とは

高次脳機能障害とは、事故や病気などで脳に損傷を受けた結果、「記憶」「注意」「判断」「感情」「意思疎通」など、日常生活を送るうえで重要な脳の働きに支障が出る障害のことです。

高次脳機能障害の主な原因

  • ・脳血管障害(脳出血、脳梗塞など)
  • ・外傷性脳損傷(交通事故、転倒事故など)
  • ・脳腫瘍や脳炎などの病気

これらの原因により、脳の前頭葉や側頭葉が損傷を受けると、思考力や行動力、感情のコントロールなどに影響が及びます。


高次脳機能障害で現れやすい症状

高次脳機能障害は、見た目からは障害が分かりにくいため、周囲の理解を得にくい特徴があります。以下のような症状が多く見られます。

  • ・記憶障害(新しいことを覚えられない、約束を忘れる など)
  • ・注意障害(集中力が続かない、ぼーっとする など)
  • ・遂行機能障害(段取りが苦手になる、計画通りに行動できない)
  • ・社会的行動障害(感情の起伏が激しくなる、トラブルが増える など)
  • ・失語症・失認・失行(言葉が出てこない、物の使い方がわからない など)

これらの症状は単独で現れることもあれば、複数が重なる場合もあります。本人が自覚しにくいケースも多く、周囲のサポートが不可欠です。


高次脳機能障害と障害年金の関係

高次脳機能障害は、障害年金の対象となる傷病の一つです。病状の程度によって、障害等級1級〜3級のいずれかが認定される可能性があります。

認定の対象となる主な傷病名

障害年金の審査では、傷病名として以下のように記載されるケースが多く見られます。

  • ・高次脳機能障害
  • ・脳挫傷後遺症
  • ・外傷性脳損傷後遺症
  • ・脳梗塞後遺症
  • ・びまん性軸索損傷 など

脳損傷が画像上確認できることや、後遺症として高次脳機能障害が認められることが重要です。


障害年金の認定基準と等級の目安

障害年金では、「精神の障害」として高次脳機能障害を評価します。主に、日常生活や社会生活への支障の程度が判断基準となります。

等級 状態の目安
1級 身の回りのことも一人では行えず、常に介助が必要な状態
2級 身の回りのことはできるが、日常生活に著しい支障があり、常時の援助が必要
3級 労働が著しく制限される状態(障害厚生年金のみ該当)

日常生活の障害が重度であるほど、上位の等級に認定される可能性が高くなります。


初診日の考え方と重要性

障害年金の請求においては、**初診日(最初に医療機関を受診した日)**が非常に重要です。以下のような条件が満たされていなければ、申請できない場合もあります。

  • ・初診日に年金制度(国民年金または厚生年金)に加入していたこと
  • ・保険料納付要件を満たしていること

※事故などで搬送された場合は、救急搬送先の病院が初診日となるのが一般的です。


高次脳機能障害で障害年金を申請する際の注意点

医師の診断書が非常に重要

高次脳機能障害の症状は客観的に伝えにくいため、専門医による正確な診断と診断書の作成が不可欠です。特に以下の点が記載されていることが重要です。

  • ・記憶障害や注意障害など、具体的な症状の内容
  • ・日常生活における支障の程度
  • ・就労や社会的活動への影響の有無

診断書の内容が適切でないと、症状が重くても不支給になるリスクがあります。

日常生活の状況を詳細に記録する

本人が障害を自覚していない場合でも、家族や支援者が日常生活での困りごとを記録し、申立書に反映することが重要です。以下のような内容が評価対象になります。

  • ・約束を何度も忘れる
  • ・急に怒り出す、感情のコントロールが難しい
  • ・簡単な家事すらこなせなくなった
  • ・外出時に迷子になる など

高次脳機能障害で障害年金を受給した事例

以下は、実際に障害年金の受給につながった事例です。

事例①:外傷性脳損傷による高次脳機能障害(40代男性・障害厚生年金2級)

交通事故で脳に損傷を負い、記憶障害と遂行機能障害が顕著に。職場復帰が困難となり、日常生活でも配偶者の支援が必要。医師の診断書と詳細な申立書を添えて申請した結果、障害厚生年金2級が認定されました。

事例②:脳出血による高次脳機能障害(60代女性・障害基礎年金2級)

自宅で脳出血を起こし、集中力の低下や感情の不安定さが出現。身の回りのことはできるものの、家族の援助がなければ日常生活を維持できない状態。障害基礎年金2級が認定され、生活の支えとなりました。


まとめ:高次脳機能障害で障害年金を受け取るためには専門的なサポートを

高次脳機能障害は、外見からは分かりづらく、周囲に理解されにくい障害です。そのため、障害年金の申請でも適切に症状を伝えることが難しく、不支給や低い等級となるケースも少なくありません。

確実に受給につなげるためには、専門的な知識を持つサポート機関に相談することをおすすめします。香取社会保険労務士事務所では、高次脳機能障害に関する障害年金の申請サポートを行っております。ご本人やご家族の状況を丁寧に伺い、申請書類の作成から提出までトータルでサポートいたします。


香取社会保険労務士事務所の対応エリア

青森県弘前市を拠点に、青森市、黒石市、平川市、五所川原市、つがる市など津軽一円で障害年金の申請サポートを行っております。また、当事務所では、全国対応する体制が構築できておりますので、日本全国より相談及び障害年金請求の依頼を承っております。

高次脳機能障害による障害年金申請でお困りの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

2025/3/14

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