新型コロナウイルスと助成金申請/弘前市・青森県

こんにちは。
青森県弘前市の社会保険労務士、香取です。

本日は、新型コロナウイルスと雇用調整助成金について説明します。

◎雇用調整助成金

◇雇用の維持を図る事業主を支援します

・雇用調整助成金は、景気の変動、産業構造の変化などに伴う経済上の理由によって事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的に休業等(休業及び教育訓練)または出向を行って労働者の雇用の維持を図る場合に、休業手当、賃金などの一部を助成するものです。教育訓練を実施した場合には、教育訓練費が加算されます。

◆支給対象・通常

●支給対象事業主:雇用保険適用事業所
●支給対象労働者:雇用保険被保険者

・ただし、休業等の実施単位となる判定基礎期間(賃金締め切り期間)の初日の前日、または出向を開始する日の前日において、同一の事業主に引き続き被保険者として雇用された期間が6か月未満の労働者等は対象になりません。

◆主な支給要件・通常

●最近3か月の生産量、売上高などの生産指標が前年同期と比べて10%以上減少していること。
●雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者の最近3か月の月平均値の雇用指数が前年同期と比べ、一定規模以上増加していないこと。
●実施する休業等および出向が労使協定に基づくものであること。(計画書とともに協定書の提出が必要)
●過去に雇用調整助成金又は中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けたことがある事業主が新たに対象期間を設定する場合、直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えていること。

◆受給手続き・通常

●事業主が指定した1年間の対象期間について、実際に休業を行う判定基礎期間ごとに事前に計画書を提出することが必要です。
●初めての提出の際は、雇用調整を開始する日の2週間前をめどに、2回目以降については、雇用調整を開始する日の前日までに提出してください(最大で3判定期間分の手続きを同時に行うことができます。)。
●支給申請期間は判定基礎期間終了後、2カ月以内です。

◇助成内容と受給できる金額

・休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金相当額、出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対する助成(率)

●大企業 1/2
●中小企業 2/3
※対象労働者1人あたり8,330円が上限です。(令和2年3月1日現在)
●教育訓練を実施した時の加算(額) 1,200円(1人1日当たり)

◎新型コロナウイルス感染症の特例

◇特例の対象となる事業主

●新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主を対象とします。

◇追加の特例措置の内容

○休業等の初日が、令和2年1月24日から令和2年7月23日までの場合に適応します。
①新規学卒採用者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6か月未満の労働者についても助成対象とします。
②過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主について、
ア 前回の支給対象期間の満了日から1年を経過していなくても助成対象とし、
イ 過去の受給日数にかかわらず、今回の特例の対象となった休業等の支給限度日数までの受給を可能とします(支給限度日数から過去の受給日数を差し引きません)。

◇既に講じている特例措置の内容

③令和2年1月24日以降の休業等計画届の事後提出が、令和2年5月31日まで可能です。
④生産指標の確認期間を3か月から1カ月に短縮しています。(※生産指標の確認は提出があった月の前月と対前年同月比で確認します。)
⑤事業所設置後1年未満の事業主について助成対象としています。(生産指標の確認は提出があった月の前月と令和元年12月と比べます。そのため12月実績は必要となります)
⑥最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても情勢対象とします。

◇新型コロナウイルス感染症の影響に伴う「経済上の理由」とは

・以下のような経営環境の悪化については経済上の理由に当たり、それによって事業活動が縮小して休業等を行った場合は助成対象となります。
・(経済上の理由例)
・取引先が新型コロナウイルス感染症の影響を受けて事業活動を縮小した結果、受注量が減ったために事業活動が縮小してしまった場合。
・労働者が感染症を発症し、自主的に事業所を閉鎖したことにより、事業活動が縮小した場合。
・労働者が感染症を発症していないが、行政の要請を受けて事業所を閉鎖し、事業活動が縮小した場合。
・小学校の休校により、大半の労働者が長期的に休暇を取得することにより、生産体制の維持等が困難になり営業を中止した場合。

◇受給手続き

○事業主が指定した1年間の対象期間について、実際に休業を行う判定基礎期間ごとに計画書を提出することが必要です。(※計画や支給申請の単位となる期間で、賃金締め切り期間とおなじです。)
○事後提出する休業等については、1度にまとめて提出してください。
○事後提出しない休業等については、初回の計画届を、雇用調整をする日の2週間前をめどに、2回目以降については、雇用調整を開始する前日までに提出して下さい(最大で3判定基礎期間分の手続きを同時に行うことができます。)。
○事後提出しない休業等の場合の支給申請期間は判定基礎期間終了後、2カ月以内です。

◇支給までの流れ

○通常時 事業の縮小 → 休業の計画・労使間協定 → 計画届 → 休業等実施 → 支給申請 → 支給・不支給

○計画届事後提出時 事業の縮小 → 休業の計画・労使間協定 → 休業等実施 → 計画届 → 支給申請 → 支給・不支給

◇初回の計画届時に必要な書類(休業の場合)

※教育訓練、出向の場合は労働局にご確認ください。

・休業等実施計画書・・・休業予定日、規模等を記載。
・事業活動の状況に関する申出書(新型コロナウイルス感染症関係用)・・・事業縮小の状況を記載。
・添付(労使協定書)・・・労使協定書・労働者代表確認書類
・添付(事業所の状況に関する書類・生産指標は届出前月の数値で確認します)・・・生産指標(売上高等)のわかる書類・所定労働日、時間や賃金制度等のわかる書類 等

◇労使協定で最低限定める事項(休業の場)

①休業の実施予定時期・日数
②休業の時間数
③対象となる労働者の範囲及び人数
④休業手当額の算定基準

◇その他の主な支給要件

○雇用保険適用事業所の事業主であること。
○支給のための審査に協力すること。
①審査に必要な書類等を整備・保管していること
②審査に必要な書類等の提出を、管轄労働局等から求められた場合に応じること
③管轄労働局等の実地調査を受け入れること 等
○労使間の協定により休業等を行うこと。
○休業手当の支払いが労働基準法第26条の規定に違反していないものであること。
○判定基礎期間における対象労働者に係る休業等の実施日の延日数が、対象労働者に係る所定労働延日数の1/20(大企業の場合は1/15)以上となるものであること。

◇香取社労士から一言

●この助成金をうまく活用できれば、資金繰りが楽になると思われます。
●助成金には返済の義務はありません。
●香取社労士事務所での対応エリアは、弘前市・黒石市・平川市・五所川原市などの弘前市近郊地域です。

◇新型コロナウイルス感染症に伴う助成金申請(雇用調整助成金)のサポートエリア

●弘前市・黒石市・平川市・五所川原市・つがる市・青森市・藤崎町・大鰐町・旧浪岡町・板柳町・鶴田町・鯵ヶ沢町・深浦町・西目屋村・田舎館村などの津軽一円です。
●助成金の申請代行を承っております。
●顧問契約がなくてもお引き受けしております。

本日はここまでとします。次回に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

2020/3/20

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