CIDPで障害年金請求できます!|慢性炎症性脱髄性多発神経炎の申請ポイント

「CIDPと診断されたけれど、障害年金を受け取れるの?」

「手足に力が入らず、歩くことが大変になってきた」

「杖や車いすを使用しているが、仕事は続けているので障害年金は無理なのでは?」

「コロナワクチン接種後にCIDPを発症した場合、障害年金や健康被害救済制度は利用できる?」

このようなご相談があります。

CIDP(慢性炎症性脱髄性多発神経炎)は、末梢神経の障害によって、手足の筋力低下、しびれ、感覚障害、歩行障害などが生じる病気です。

そして、CIDPだから障害年金を受け取れる、あるいはCIDPだから受け取れない、という単純な制度ではありません。

障害年金では、病名だけでなく、その病気によって身体の機能や日常生活、仕事にどの程度の制限が生じているのかが重要になります。

日本年金機構の障害認定基準では、神経系統の障害について、身体の機能障害や長期にわたる安静を必要とする病状について、日常生活や労働への影響を踏まえて認定することとされています。

この記事では、障害年金を専門的に取り扱う社会保険労務士が、CIDPと障害年金について、受給要件、認定基準、診断書のポイント、受給事例、コロナワクチン接種後にCIDPを発症した場合の注意点まで詳しく解説します。


CIDPとは?

CIDPとは、慢性炎症性脱髄性多発神経炎(Chronic Inflammatory Demyelinating Polyneuropathy)のことです。

末梢神経の障害によって、手足を中心として運動障害や感覚障害などが現れる病気です。

障害年金を専門とする社会保険労務士の解説でも、CIDPでは手足の脱力や筋力低下、歩行困難、物をつかみにくい、しびれ、痛みなどが生じることが説明されています。

症状には個人差がありますが、例えば次のような症状が問題となることがあります。

  • ・手足に力が入りにくい
  • ・階段の昇り降りが難しい
  • ・長距離を歩けない
  • ・杖や歩行器を使用している
  • ・転倒することが増えた
  • ・立っていることが難しい
  • ・手に力が入らず物を落とす
  • ・ボタンを留めることが難しい
  • ・箸やスプーンが使いにくい
  • ・ペットボトルのふたを開けられない
  • ・手足のしびれや感覚低下がある
  • ・熱さや痛みに気づきにくい
  • ・入浴時に転倒する危険がある
  • ・着替えに時間がかかる
  • ・外出が困難になった
  • ・疲れやすく、仕事を続けることが難しくなった

こうした症状が強くなれば、障害年金の対象となる可能性があります。


CIDPは障害年金の対象になる?

結論からいうと、CIDPは障害年金の対象となり得る傷病です。

ただし、「CIDPと診断された」というだけで障害年金が支給されるわけではありません。

障害年金では、

  1. 1.初診日
  2. 2.保険料納付要件
  3. 3.障害の状態

という大きなポイントを確認する必要があります。

日本年金機構では、障害基礎年金について、初診日の時点で国民年金加入中などの要件を満たし、障害認定日に1級または2級の障害状態に該当し、さらに保険料納付要件を満たすことが必要とされています。

また、初診日に厚生年金保険へ加入していた場合には、障害厚生年金の対象となる可能性があります。

障害厚生年金には1級・2級・3級があり、1級または2級に該当した場合には、原則として障害基礎年金も併せて受給する仕組みです。


CIDPで重要になる「初診日」とは?

障害年金を請求する場合、非常に重要なのが「初診日」です。

初診日とは、障害の原因となった病気について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

例えば、

「最初は足のしびれだけだった」

「整形外科を受診した」

「その後、神経内科を紹介された」

「検査を受けてCIDPと診断された」

というケースがあります。

この場合、CIDPと確定診断された日が必ずしも初診日になるとは限りません。

最初に症状について医師の診察を受けた日が、障害年金上の初診日として問題になる場合があります。

したがって、

「CIDPと診断された日」だけを確認するのではなく、「CIDPにつながる症状について初めて医療機関を受診した日」を確認することが重要です。


CIDPの障害認定は「病名」よりも「障害の状態」が重要

ここがCIDPで障害年金を請求する際の重要ポイントです。

日本年金機構の障害認定基準には「神経系統の障害」が定められています。

神経系統の障害について、障害基礎年金2級は、

日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度

などとされています。

また、障害厚生年金3級では、身体または神経系統の機能に、労働が著しく制限される程度の障害を残した状態などが基準となっています。

つまり、

「CIDPという病名があるか」だけではなく、「CIDPによって何ができなくなったのか」

を具体的に確認することが重要です。


CIDPの障害年金で確認したい日常生活の状況

例えば、次のようなことを具体的に整理します。

歩行

  • ・何メートル程度なら歩けるのか
  • ・杖が必要なのか
  • ・屋外では車いすを使用するのか
  • ・階段を一人で昇れるのか
  • ・転倒の頻度はどの程度か

手の動作

  • ・箸を使えるか
  • ・ボタンを留められるか
  • ・ペットボトルを開けられるか
  • ・財布から小銭を取り出せるか
  • ・書字ができるか
  • ・スマートフォンを操作できるか

着替え

  • ・一人で着替えられるか
  • ・靴下を履けるか
  • ・ズボンを履く際に支えが必要か

入浴

  • ・一人で入浴できるか
  • ・浴槽をまたげるか
  • ・浴室内で転倒することがあるか
  • ・家族の見守りや介助が必要か

家事

  • ・掃除機を使用できるか
  • ・洗濯物を干せるか
  • ・包丁を安全に使えるか
  • ・調理中に手足の感覚低下による危険があるか

外出

  • ・一人で外出できるか
  • ・公共交通機関を利用できるか
  • ・長距離の歩行ができるか
  • ・車いすや杖が必要か

このような情報は、診断書や「病歴・就労状況等申立書」を作成する際にも重要になります。


「仕事をしているから障害年金はもらえない」は誤解です

CIDPの方から、

「まだ仕事をしています」

「短時間勤務ですが働いています」

「デスクワークなので何とか仕事は続けています」

というご相談をいただくことがあります。

しかし、働いていることだけを理由に障害年金の対象外になるわけではありません。

障害認定では、現在の就労状況も含めて、傷病による実際の制限を総合的に確認することになります。

例えば、

  • ・通勤時は家族の送迎が必要
  • ・職場では階段を避けている
  • ・重い物を持てない
  • ・長時間立てない
  • ・休憩を頻繁に取っている
  • ・上司や同僚のサポートを受けている
  • ・業務内容を限定してもらっている
  • ・時間短縮勤務をしている
  • ・在宅勤務を取り入れている

といった事情があれば、具体的に整理する必要があります。

「働いている」という事実だけで判断するのではなく、どのような配慮や制限のもとで仕事を続けているのかが重要です。


CIDPの障害年金請求で「診断書」が重要な理由

障害年金の審査では、医師が作成する診断書が重要な資料になります。

CIDPの場合、単純に「CIDP」と記載されているだけでは、障害の程度が十分に伝わらないことがあります。

例えば、

「歩行困難」

という記載だけではなく、

  • ・杖を使用している
  • ・何度も転倒している
  • ・階段昇降が困難
  • ・長距離歩行ができない
  • ・入浴時に介助が必要
  • ・手の筋力低下により細かい作業が困難
  • ・感覚障害により熱傷の危険がある

など、実際の生活状況が重要になります。

もちろん、診断書に記載する内容は医学的な事実に基づくものであり、患者側が医師に「このように書いてほしい」と無理に求めるものではありません。

しかし、日常生活でどのような支障が生じているのかを正確に医師へ伝えることは非常に大切です。


CIDPの障害年金では「病歴・就労状況等申立書」も重要

障害年金請求では、「病歴・就労状況等申立書」を提出するケースがあります。

この書類では、

  • ・発症から現在までの経過
  • ・医療機関の受診歴
  • ・症状の変化
  • ・治療内容
  • ・日常生活への影響
  • ・就労状況

などを整理します。

CIDPでは、症状が徐々に進行したり、再燃・寛解を繰り返したりするケースもあります。

そのため、

「いつから歩きにくくなったのか」

「いつから杖を使うようになったのか」

「仕事にどのような支障が出たのか」

「いつから入浴や着替えに介助が必要になったのか」

などを時系列で整理することが重要です。


CIDPの障害年金にはどのような請求方法がある?

障害年金の請求方法には大きく、

① 障害認定日による請求

② 事後重症による請求

があります。

原則として障害認定日は初診日から1年6か月を経過した日です。

その時点で障害等級に該当する状態であれば、障害認定日による請求を検討します。

一方、障害認定日の時点では障害等級に該当しなかったものの、その後症状が悪化した場合には、事後重症による請求を検討することになります。日本年金機構もこの2つの請求方法を案内しています。

CIDPの場合、発症当初と現在とで症状が大きく変化しているケースもあるため、症状の経過を正確に確認することが重要です。


CIDPの受給事例

ここでは、公開されている障害年金専門事務所の事例を参考に、CIDPの障害年金認定でどのような点が重視されたのかを紹介します。

事例1 CIDPで障害厚生年金2級

50代女性のCIDPの事例では、筋力低下や感覚麻痺があり、歩行時に杖を使用していました。

また、足が上がりにくく転倒することがあり、入浴にも介助が必要な状態でした。

この事例では、認定日時点では現在ほど症状が重くなく、現在の傷病名も付いていなかったため、事後重症による請求が行われ、障害厚生年金2級が認められたと紹介されています。さらに、感覚麻痺によって熱さに気づかず火傷を繰り返していたことも診断書に記載されたとされています。

この事例から分かる重要なポイントは、

「CIDPという病名」だけではなく、実際の生活上の危険や困難を具体的に整理すること

です。


事例2 CIDPで障害基礎年金1級

別の公開事例では、CIDPによって障害基礎年金1級が認められた事例も紹介されています。

もちろん、同じCIDPだからといって同じ等級になるわけではありません。

障害年金は、個々の症状、日常生活への影響、診断書の内容、初診日や請求方法などを総合して判断されます。


CIDPの障害年金で「杖を使っている」は重要?

杖の使用は、障害の状態を判断するうえで重要な情報の一つになり得ます。

ただし、

「杖を使っている=必ず2級」

という意味ではありません。

重要なのは、

  • ・なぜ杖が必要なのか
  • ・杖がなければどうなるのか
  • ・どの程度の距離を歩けるのか
  • ・階段はどうか
  • ・転倒していないか
  • ・屋外と屋内で違いがあるか

などを具体的に確認することです。


CIDPで障害者手帳2級なら障害年金も2級?

これもよくある質問です。

障害者手帳の等級と障害年金の等級は別の制度です。

したがって、

「身体障害者手帳2級だから障害年金2級」

とは限りません。

反対に、身体障害者手帳を取得していなくても、障害年金の認定基準に該当する可能性があります。

それぞれ別の基準によって判断されるため、手帳の等級だけで障害年金の結果を判断することはできません。


【重要】コロナワクチン接種後にCIDPと診断された場合

近年、非常に重要なご相談の一つが、

「新型コロナワクチンを接種した後にCIDPを発症した」

というケースです。

この場合、通常の障害年金だけを検討するのではなく、予防接種健康被害救済制度についても確認する必要があります。

厚生労働省によれば、予防接種による健康被害について、接種によるものと厚生労働大臣が認定された場合には、予防接種法に基づく救済制度によって、医療費、医療手当、障害年金などの給付を受けられる場合があります。


コロナワクチン後のCIDPでは「因果関係」が重要

ここは特に注意してください。

ワクチン接種後にCIDPが発症したとしても、

「ワクチンを接種した後に発症した」=「ワクチンが原因と認定される」

という意味ではありません。

予防接種健康被害救済制度では、国の審査会において、接種と健康被害との因果関係について審査されます。

厚生労働省は、医学的に厳密な因果関係が証明されることだけを要件とするのではなく、接種後の症状が予防接種によって起こることを否定できない場合も対象とする考え方を示しています。

そのため、

  • ・接種日
  • ・接種したワクチン
  • ・接種前の健康状態
  • ・接種後に現れた症状
  • ・症状が出た時期
  • ・最初に受診した医療機関
  • ・CIDPと診断された時期
  • ・MRI・神経伝導検査等の検査結果
  • ・治療経過
  • ・医師が接種との関連についてどのように記載しているか

などを整理しておくことが重要です。


実際に「新型コロナワクチン後のCIDP」で障害年金が認定された例もある

厚生労働省が公表している新型コロナウイルス感染症予防接種健康被害審査第三部会の審議結果には、

「新型コロナ」接種後の「慢性炎症性脱髄性多発神経炎による両上下肢運動機能障害、感覚障害」について、障害年金が認定された事例

が掲載されています。

これは非常に重要な公的資料です。

したがって、

「コロナワクチン接種後にCIDPになったので、障害年金は無理なのでは?」

と最初から諦める必要はありません。

ただし、これはあくまで個別事例であり、同じ結果になることを保証するものではありません。


コロナワクチン後のCIDPでは「2つの制度」を確認

コロナワクチン接種後にCIDPを発症したケースでは、状況によって、

① 公的年金制度の障害年金

通常の障害基礎年金・障害厚生年金

② 予防接種健康被害救済制度

予防接種による健康被害として認定された場合の障害年金

の両方について検討することがあります。

厚生労働省の制度では、2024年3月までの新型コロナワクチンの特例臨時接種についてはA類・臨時接種としての救済、2024年10月以降のB類定期接種についてはB類としての救済が適用されると案内されています。接種時期によって制度上の扱いが異なるため、個別確認が必要です。

また、予防接種健康被害救済制度の申請は、原則として接種時に住民票を登録していた市町村へ行います。必要書類には請求書、診断書、接種前後の診療録などが含まれ、ケースによって必要書類が異なります。


なお、障害年金と予防接種健康被害救済制度は別制度です

ここは非常に重要です。

一般の「障害年金」と「予防接種健康被害救済制度による障害年金」は、同じ「障害年金」という名称が使われていますが、制度の根拠や認定の仕組みが異なります。

したがって、

「ワクチン後にCIDPになったから、通常の障害年金を請求すればよい」

とも、

「予防接種健康被害救済制度を申請すれば障害年金は不要」

とも一概にはいえません。

接種時期、初診日、加入していた年金制度、現在の障害状態、接種との因果関係などを整理したうえで、どの制度を検討するのか判断することが大切です。


令和8年度の障害基礎年金はいくら?

日本年金機構によれば、令和8年度(2026年4月分から)の障害基礎年金は、

  • ・1級:年額1,059,125円
  • ・2級:年額847,300円

となっています。

このほか、要件を満たす場合には子の加算があります。

障害厚生年金については、報酬比例の年金額を基礎として1級・2級・3級が決まり、1級・2級の場合には障害基礎年金も併せて受給できます。

※実際の受給額は加入期間、報酬、加算の有無などによって異なります。


CIDPの障害年金請求を社労士に依頼するメリット

CIDPの障害年金請求では、次のような点で社会保険労務士によるサポートが役立つ場合があります。

1.初診日の確認

CIDPと確定診断された日ではなく、最初の症状と受診歴を確認します。

2.受診歴の整理

複数の医療機関を受診している場合、時系列を整理します。

3.診断書の確認

診断書に記載された内容が、現在の生活状況と大きく食い違っていないか確認します。

4.病歴・就労状況等申立書の作成

発症から現在までの症状の変化を整理します。

5.日常生活の支障を具体化

「歩くのが大変」だけではなく、

「何ができないのか」

「どの程度の介助が必要なのか」

を具体的に整理します。

6.事後重症請求など請求方法の検討

障害認定日時点と現在の状態を比較し、適切な請求方法を検討します。


CIDPの障害年金で注意したいポイント

CIDPの方が障害年金を請求する場合、特に次の点に注意しましょう。

注意点1 病名だけで判断しない

CIDPという診断名だけではなく、障害の程度が重要です。

注意点2 「働いているから無理」と考えない

仕事をしていても、仕事上の制限や周囲からの援助などを含めて判断されます。

注意点3 初診日を間違えない

確定診断日と障害年金上の初診日は異なることがあります。

注意点4 日常生活を具体的に記録する

歩行、着替え、入浴、食事、家事、外出などについて具体的に整理しましょう。

注意点5 症状の波を記録する

CIDPは症状が変動するケースもあるため、現在の状態だけではなく、これまでの経過も重要です。

注意点6 ワクチン接種後の場合は別制度も確認する

予防接種健康被害救済制度の対象となる可能性があるため、通常の障害年金だけで判断しないことが重要です。


CIDPと障害年金についてよくあるQ&A

Q1.CIDPと診断されたら障害年金をもらえますか?

A.可能性はあります。

ただし、CIDPと診断されたことだけで受給できるわけではありません。

初診日、保険料納付要件、障害の程度などを確認する必要があります。


Q2.CIDPで杖を使っています。障害年金2級になりますか?

A.杖を使用していることだけで2級と決まるわけではありません。

杖が必要な理由、歩行可能な距離、転倒の状況、階段昇降、日常生活への影響などを総合的に確認する必要があります。


Q3.CIDPですが仕事をしています。障害年金は無理ですか?

A.仕事をしていることだけで障害年金の対象外になるわけではありません。

どのような仕事内容なのか、勤務時間、職場での配慮、同僚からの援助、欠勤・早退、業務上の制限などを具体的に確認することが大切です。


Q4.身体障害者手帳2級なら障害年金も2級ですか?

A.必ずしも一致しません。

身体障害者手帳と障害年金は別制度です。


Q5.CIDPの確定診断を受けた日が初診日ですか?

A.必ずしもそうではありません。

障害年金上の初診日は、原則として、その傷病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日です。

CIDPと確定診断される前に、手足のしびれや歩行障害などで医療機関を受診していた場合には、その受診歴が重要になることがあります。


Q6.コロナワクチンを接種した後にCIDPになりました。障害年金を請求できますか?

A.通常の障害年金については、一般の受給要件を満たせば請求を検討できます。

さらに、接種との因果関係が認められる場合には、予防接種健康被害救済制度の対象となる可能性があります。

厚生労働省が公表した審議結果には、新型コロナワクチン接種後のCIDPによる運動機能障害・感覚障害について障害年金が認定された事例も掲載されています。


Q7.ワクチン接種後にCIDPになれば、必ず救済制度の対象になりますか?

A.必ず対象になるわけではありません。

予防接種健康被害救済制度では、接種との因果関係について審査が行われます。

接種日、発症時期、接種前後の診療記録、診断書などの資料が重要になります。


Q8.症状が悪化してから障害年金を請求できますか?

A.可能な場合があります。

障害認定日の時点では障害等級に該当しなくても、その後症状が悪化して障害等級に該当した場合には、事後重症による請求を検討できます。


まとめ|CIDPで「もう障害年金は無理」と諦める前に

CIDPは、手足の筋力低下や感覚障害、歩行障害などによって日常生活や仕事に大きな制限が生じることがあります。

障害年金では、

「CIDPという病名があるか」ではなく、「CIDPによってどのような障害が残り、日常生活や仕事にどの程度の制限が生じているのか」

が重要になります。

特に、

  • ・杖や車いすを使用している
  • ・頻繁に転倒する
  • ・階段の昇降が難しい
  • ・入浴に介助が必要
  • ・手がうまく使えない
  • ・物を落とすことが多い
  • ・ボタンや箸など細かい動作が難しい
  • ・感覚障害が強い
  • ・仕事を制限している
  • ・職場から特別な配慮を受けている
  • ・症状が進行している

といった場合には、障害年金について一度確認してみることをおすすめします。

また、コロナワクチン接種後にCIDPを発症した方は、通常の障害年金だけではなく、予防接種健康被害救済制度についても確認することが重要です。

障害年金は、請求のタイミングや初診日の確認、診断書、病歴・就労状況等申立書など、専門的な確認が必要になることがあります。

「自分の場合は対象になるのだろうか」

「初診日はいつになるのだろうか」

「仕事を続けていても請求できるのだろうか」

「コロナワクチン接種後に発症した場合、どの制度を利用すればよいのだろうか」

このような疑問がありましたら、一人で判断せず、専門家にご相談ください。


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香取社会保険労務士事務所では、CIDPをはじめとする難病・神経系統の疾患による障害年金についてご相談をお受けしています。

全国からご相談いただけますので、遠方の方もお気軽にお問い合わせください。

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〒036-8064
青森県弘前市東城北三丁目1番地8

TEL:0172-55-7882

「CIDPと診断されたけれど障害年金の対象になるか知りたい」

「杖を使っているが、仕事は続けている」

「コロナワクチン接種後にCIDPを発症した」

「自分の場合の初診日を確認したい」

このような場合も、お気軽にご相談ください。

※障害年金の受給可否や等級は、個々の傷病の状態、初診日、保険料納付要件、診断書等の内容を踏まえて審査されるため、受給や等級を保証するものではありません。

2026/9/27

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