クローン病で障害年金申請が出来ます!青森県・弘前市

クローン病でお悩みの方へ

「クローン病で仕事を続けることが難しい」
「頻繁な下痢や腹痛で外出が困難」
「人工肛門(ストーマ)を造設した」
「体重が大幅に減少している」

このような症状でお困りではありませんか。

クローン病は厚生労働省が指定する難病の一つであり、症状の程度によっては障害年金を受給できる可能性があります。

しかし、クローン病は外見から障害の程度が分かりにくく、適切な診断書や病歴・就労状況等申立書を作成しなければ、本来受給できる方でも不支給となってしまうケースがあります。

香取社会保険労務士事務所では、これまで全国の障害年金申請をサポートしてきた経験を活かし、クローン病による障害年金申請にも対応しております。


クローン病とは

クローン病は、口から肛門までの消化管に慢性的な炎症が起こる原因不明の難病です。

主な症状として、

  • ・慢性的な下痢
  • ・激しい腹痛
  • ・血便
  • ・発熱
  • ・体重減少
  • ・栄養障害
  • ・貧血
  • ・肛門病変

などがあります。若年層で発症することが多く、症状が改善する「寛解」と悪化する「再燃」を繰り返す特徴があります。


クローン病でも障害年金は受給できます

クローン病は障害年金の対象疾病です。

日本年金機構の障害認定基準では、クローン病は主に「その他の疾患による障害」として審査されます。

障害年金では病名のみで判断されるわけではありません。

以下のような状態が総合的に評価されます。

1. 栄養障害の程度

  • ・著しい体重減少
  • ・低アルブミン血症
  • ・貧血
  • ・低栄養状態

2. 日常生活への影響

  • ・頻回の下痢で外出できない
  • ・トイレから離れられない
  • ・疲労感が強い
  • ・家事ができない

3. 就労への影響

  • ・フルタイム勤務が困難
  • ・頻繁な欠勤
  • ・軽作業しかできない
  • ・就労継続が困難

4. 治療内容

  • ・生物学的製剤の使用
  • ・免疫抑制剤の使用
  • ・経腸栄養
  • ・中心静脈栄養
  • ・手術歴
  • ・人工肛門(ストーマ)造設

などが考慮されます。


クローン病で障害年金が認められやすいケース

人工肛門(ストーマ)を造設している

人工肛門を造設している場合、障害認定基準上、有利な判断がなされることがあります。

特に、

  • ・永続的なストーマ
  • ・排泄管理に支障が大きい
  • ・日常生活に著しい制限がある

場合は受給の可能性が高まります。


栄養障害が著しい

以下のような状態は重要な判断材料になります。

  • ・BMIの著しい低下
  • ・長期間の体重減少
  • ・貧血
  • ・低アルブミン血症
  • ・点滴による栄養管理

就労が困難

障害年金は医学的状態だけではなく、実際の日常生活や就労状況も重視されます。

例えば、

  • ・下痢が1日10回以上
  • ・外出時に常にトイレを探す必要がある
  • ・通勤が困難
  • ・頻繁に欠勤している

といった事情は重要な審査ポイントになります。


クローン病で障害年金申請をする際の注意点

「症状が良い日」だけを医師に伝えない

クローン病は寛解と再燃を繰り返します。

診察日に症状が落ち着いていると、

「調子が良いです」

と伝えてしまう方が少なくありません。

しかし障害年金では、

  • ・悪化時の状態
  • ・日常生活上の困難
  • ・就労制限

を正確に診断書へ反映してもらうことが重要です。


病歴・就労状況等申立書が極めて重要

クローン病では診断書だけでは生活上の苦労が十分伝わらないことがあります。

そのため、

  • ・排便回数
  • ・腹痛の頻度
  • ・外出制限
  • ・仕事への影響
  • ・家事への影響

などを具体的に記載する必要があります。


初診日の証明が重要

障害年金請求では初診日の証明が必要です。

クローン病は若年時に発症するケースが多く、

  • ・カルテが廃棄されている
  • ・病院が閉院している

ことも少なくありません。

初診日の立証は障害年金専門の社労士へ相談することをおすすめします。


クローン病で受給できる障害年金の種類

初診日に加入していた制度によって異なります。

国民年金加入中

  • ・障害基礎年金1級
  • ・障害基礎年金2級

厚生年金加入中

  • ・障害厚生年金1級
  • ・障害厚生年金2級
  • ・障害厚生年金3級
  • ・障害手当金(一時金)

受給には初診日要件、保険料納付要件、障害状態要件を満たす必要があります。


香取社会保険労務士事務所の成功事例

弘前市在住 40代男性 会社員

ご相談時の状況

  • ・クローン病発症から15年
  • ・生物学的製剤を継続
  • ・下痢が1日15回程度
  • ・人工肛門造設
  • ・体重15kg減少
  • ・長期間休職中

ご本人は、

「障害年金は精神疾患や身体障害の人だけが対象」

と思い込み、申請を諦めていました。


当事務所が行ったこと

まず初診日の特定を行いました。

発症から15年以上経過していたため、当時の病院ではカルテが廃棄されていました。

そこで、

  • ・他院の紹介状
  • ・健康診断記録
  • ・診療情報提供書

などを収集し、初診日を立証しました。

さらに、

  • ・排便回数
  • ・ストーマ管理状況
  • ・外出困難の状況
  • ・就労への影響

を詳細に整理し、病歴・就労状況等申立書へ反映しました。

診断書についても主治医と丁寧に調整し、実態を正確に記載していただきました。


結果

障害厚生年金2級が認定

受給額

年額:約170万円

さらに、

  • ・遡及請求による入金

を含め、

初回振込額:約480万円

となりました。


お客様の声

「まさかクローン病で障害年金が受給できるとは思いませんでした。

申請書類の作成は到底自分一人ではできなかったと思います。

将来への不安が大きく軽減されました。

本当にありがとうございました。」


クローン病で障害年金申請をお考えなら香取社会保険労務士事務所へ

クローン病は症状の波が大きく、障害年金の審査においても専門的な対応が必要になる病気です。

特に、

  • ・人工肛門がある
  • ・頻繁な下痢や腹痛がある
  • ・栄養障害がある
  • ・仕事が続けられない
  • ・休職している

という方は障害年金を受給できる可能性があります。

まずはお気軽にご相談ください。


香取社会保険労務士事務所

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青森県弘前市大字東城北三丁目1番地8

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2026/6/12

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