脳梗塞・脳出血と障害年金請求のポイント/青森県・青森市

脳梗塞・脳出血と障害年金|認定基準や後遺症別の受給可能性を詳しく解説
脳梗塞や脳出血などの「脳血管疾患」は、発症後の後遺症により生活に大きな支障が残ることが少なくありません。麻痺や言語障害、認知機能の低下などが続く場合、障害年金の対象となる可能性があります。
この記事では、脳梗塞・脳出血と障害年金の関係、障害等級の認定基準、必要書類、受給のポイントなどを詳しく解説します。
脳梗塞・脳出血とは
◆ 脳血管疾患の概要
脳梗塞や脳出血は「脳血管疾患」に分類され、以下のように分けられます。
疾患名 | 概要 |
---|---|
脳梗塞 | 脳の血管が詰まり、血流が止まって脳細胞が壊死する状態。 |
脳出血 | 脳内の血管が破れて出血し、脳を圧迫する状態。 |
くも膜下出血 | 脳の表面の動脈瘤が破裂し、くも膜下腔に出血が起こる。 |
これらの病気は突然発症し、命に関わることもある重大な疾患です。治療後も麻痺、言語障害、認知機能の低下などの後遺症が残るケースが多くあります。
脳梗塞・脳出血による主な後遺症
後遺症の程度や内容は人によって異なりますが、代表的なものには以下があります。
後遺症の種類 | 症状の例 |
---|---|
運動障害 | 片麻痺(右または左の手足が動かない)、歩行困難 |
言語障害 | 発語困難、理解困難、言葉が出ない(失語症) |
高次脳機能障害 | 記憶力低下、注意力低下、感情コントロールの困難 |
視野障害 | 視野が半分欠ける(半盲)など |
認知機能障害 | 判断力の低下、日常生活の自己管理が難しい |
これらの後遺症が長期的に残り、日常生活や仕事に支障がある場合、障害年金の対象となる可能性があります。
脳梗塞・脳出血で障害年金を受給できる条件
障害年金の受給には、次の3つの条件を満たす必要があります。
① 初診日の特定
最初に病院で診察を受けた日(=初診日)が重要です。
この初診日が国民年金や厚生年金に加入していた期間中であることが前提です。
※「高血圧症」や「糖尿病」などの基礎疾患が原因で脳梗塞を発症した場合は、それらの初診日が問われるケースもあります。
② 初診日の時点での保険料納付状況
初診日の前々月までの1年間に、保険料の滞納がないことが求められます。
あるいは、直近1年だけでなく、20歳から初診日前までの3分の2以上の期間に保険料を納めていることでも要件を満たせます。
③ 障害認定日または事後重症による障害状態
初診日から1年6か月後の時点、またはそれ以前に症状が固定した日を「障害認定日」とし、その時点で一定の障害等級に該当しているかどうかが判断されます。
脳血管疾患による障害年金の認定基準(等級ごとの目安)
障害年金の認定は、以下のように等級によって異なります。脳血管疾患の場合、肢体障害や高次脳機能障害など、複数の側面から評価されます。
等級 | 認定の目安 |
---|---|
1級 | 身体の自由がきかず、ほぼ寝たきりの状態。常時介助が必要。 |
2級 | 日常生活において著しい支障があり、常に介助を要するわけではないが、自立した生活が困難。 |
3級(※厚生年金のみ) | 就労に制限が出る程度の障害。介助は不要だが、身体機能に明らかな支障がある。 |
🔍 肢体障害の認定基準では、「片麻痺」「歩行不能」「巧緻運動の著しい制限」などが評価対象になります。
🔍 高次脳機能障害の認定では、「記憶障害」「注意障害」「社会的行動障害」などが含まれます。
脳梗塞・脳出血と障害年金の認定事例
以下に、実際の申請事例の一部を紹介します。
事例 | 概要 |
---|---|
50代男性(会社員) | 脳出血で片麻痺・言語障害が残り、2級の障害厚生年金を受給。 |
60代女性(専業主婦) | 脳梗塞後に高次脳機能障害と歩行障害が残り、障害基礎年金2級を受給。 |
40代男性(自営業) | くも膜下出血で就労不可、高次脳機能障害あり、障害厚生年金1級を認定。 |
障害年金の請求に必要な書類
書類名 | 内容 |
---|---|
障害年金請求書 | 年金の種類に応じて様式が異なる |
受診状況等証明書 | 初診日を証明する書類。最初の病院で作成してもらう |
診断書 | 認定基準に基づいた専門様式。神経系・精神系用など複数あり |
病歴・就労状況等申立書 | 後遺症の経過や日常生活の状況を記述 |
※病状によって診断書の様式が異なるため、慎重に選ぶ必要があります(例:120号の7、120号の3など)。
申請時の注意点とよくある落とし穴
- ・初診日の特定ミスにより不支給になるケースがある
- ・診断書の内容が認定基準に満たない場合、等級が下がることがある
- ・高次脳機能障害の症状が軽視されやすく、本人の自覚が薄いことも
障害年金の審査は書面審査が中心であり、診断書や申立書の内容がそのまま判定に影響します。よって、正確で適切な書類の準備が非常に重要です。
困ったときは専門家へ相談を
脳梗塞・脳出血後の障害年金請求は、医学的な知識と障害年金制度の両方の理解が必要な、非常に専門性の高い手続きです。
香取社会保険労務士事務所では、青森県弘前市を拠点に、青森市・黒石市・平川市・五所川原市・つがる市ほか津軽一円からのご相談に対応しています。全国対応も行っており、初回相談は無料です。
【まとめ】脳梗塞・脳出血後の障害年金受給のポイント
- ・後遺症が日常生活や就労に支障を与えていれば、障害年金の対象となる可能性が高い
- ・認定基準や後遺症の内容に応じて、等級や年金の種類(基礎年金・厚生年金)が異なる
- ・申請には初診日の特定・診断書の適切な記載が重要
- ・専門家に依頼することで、不支給リスクや申請の負担を減らすことが可能
脳梗塞・脳出血と障害年金のことでお悩みの方は、香取社会保険労務士事務所までお気軽にご相談ください。
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