双極性障害で障害年金を申請するためのポイント

双極性障害(躁うつ病)は、躁状態と抑うつ状態を繰り返す精神の病気です。この病気は、日常生活に大きな影響を及ぼすため、障害年金の申請が可能です。しかし、申請の際にはいくつか重要な点を押さえておく必要があります。ここでは、そのポイントを詳しく説明していきます。


双極性障害での初診日の重要性

障害年金を申請する際、最も大事な要素のひとつが「初診日」です。初診日とは、双極性障害の症状が初めて現れて受診した日を指し、この日が確定できないと、年金の申請がスムーズに進まないことがあります。

双極性障害の方は、最初の症状がうつ状態として現れることが多く、最初は「うつ病」や「不安神経症」などの診断を受けるケースがあります。しかし、たとえそのような診断が下されたとしても、その時の受診日が双極性障害の初診日とみなされます。ですので、最初に受診した日をしっかりと確認しておくことが大切です。


障害年金の申請に必要な条件

障害年金を申請するには、以下の2つの条件を満たしていることが必要です。

  • 初診日の要件
    双極性障害の症状が出た最初の受診日に、国民年金または厚生年金に加入していることが条件となります。
  • 保険料納付要件
    初診日の前日までに、一定期間以上の年金保険料を納付していることが必要です。具体的には、初診日の属する月の前々月までに、加入期間中の2/3以上の期間、保険料を納めているか免除を受けていることが求められます。また、初診日の直前1年間に未納がない場合は、その時点で要件を満たすことが可能です。

注意
20歳前に初診日がある場合、保険料の納付要件は適用されません。


双極性障害での障害認定基準と等級について

双極性障害で障害年金を受給するには、障害の程度が一定基準を満たす必要があります。この認定基準に基づき、症状の重さや日常生活への影響に応じて等級が決まります。

双極性障害は、抑うつ状態と躁状態を繰り返す特徴があり、症状が安定している時期と悪化している時期があります。そのため、障害年金の認定では、現在の症状だけでなく、これまでの症状の推移や日常生活に対する影響も重要な判断材料となります。

また、双極性障害と統合失調症などの他の精神疾患が同時に存在している場合でも、併合認定は行われず、全体としての症状を総合的に判断して等級が決定されます。日常生活能力の評価においては、身体的機能と精神的機能を総合的に考慮し、社会的な適応能力の程度で判断されます。

  • 1級の認定基準
    症状が極めて重度で、日常生活で常に援助が必要な場合に該当します。躁状態・抑うつ状態の両方が頻繁に現れ、自発的な行動がほとんどできない状態です。
  • 2級の認定基準
    症状が重度で、日常生活でかなりの支援が必要な場合です。日常生活に大きな支障があり、独立した生活が困難な状態が続いている場合に該当します。
  • 3級の認定基準
    日常生活に一定の支障があるが、何らかの形で就労が可能な場合です。双極性障害が原因で就労に制限が生じている場合に認定されます。ただし、3級は厚生年金の被保険者のみが対象となります。

注意
神経症や人格障害は原則として認定の対象外ですが、症状が非常に重度で精神病に準じる場合は、例外的に認定されることがあります。認定の際は、症状がICD-10による精神病の病態分類のいずれに該当するかを考慮して判断されます。


双極性障害の診断書と日常生活能力について

双極性障害で障害年金を申請する際に重要な書類のひとつが、医師が作成する「診断書」です。双極性障害で使用する診断書は、「精神の障害用診断書(様式第120号の4)」となり、この診断書に基づいて日常生活の能力が評価され、等級が決定されます。

特に、平成28年(2016年)9月から運用が始まった「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」では、双極性障害の診断書に記載される「日常生活能力の判定」や「日常生活能力の程度」が等級を決定するための重要な指標となっています。このガイドラインでは、食事や身辺の清潔保持など、日常生活の7つの領域における能力を評価し、等級が公平に判断されるようになっています。


就労している場合の注意点

双極性障害を抱えている方の中には、仕事をしている方も多くいます。働いている場合でも障害年金を申請することは可能ですが、就労していることが「症状が軽度である」と判断されるリスクもあります。そのため、仕事をしている場合でも、仕事の内容や職場での配慮などを詳しく説明し、現在の療養状況をしっかりと伝えることが大切です。

診断書や「病歴・就労状況等申立書」に、どのような支援を受けているか、働く上での困難な点や工夫していることなどを具体的に記載することが重要です。例えば、躁状態の時に仕事に集中できなかったり、対人関係に問題が生じたり、うつ状態の時に出勤が難しくなったりする場合は、それらの詳細を書面に反映させることがポイントです。


まとめ

双極性障害で障害年金を申請する際には、症状の波が大きいことや、日常生活にどのような影響を与えているかを適切に書面に記載することが非常に重要です。特に、症状の経過を正確に伝え、医師の診断書に基づいて等級が適切に判断されるように準備することが必要です。

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2024/9/12

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