障害年金で受給できる金額はどのくらい?

こんにちは。
青森県弘前市の社会保険労務士、香取です。

本日は、障害年金で受給できる金額はどのくらい?について説明します。

◎障害厚生年金1級・2級なら2階建て

・障害年金の受給額は、障害基礎年金の場合と障害厚生年金の場合とで変わります。
・障害基礎年金は定額で、年額で1級が約97万円、2級が約78万円(平成28年度)。2級の障害年金は老齢基礎年金と同額で、1級は2級の1.25倍です。受給者に子供(一定の要件あり)がいる場合は、さらに「子の加算」があります。金額は年度によって変わるので、私が相談者に説明する際は、「障害基礎年金の2級なら月に6万5000円ほど(78万100円÷12カ月)、1級なら8万1000円ほど(97万5125円÷12カ月)です」という言い方をしています。(正確な金額は日本年金機構のホームページなどを参照)。
・障害厚生年金1級または2級が受けられる場合は、障害基礎年金との2階建てで支給されます。障害厚生年金の場合は報酬比例といって、収入が多いほど保険料も多く納め、貰う年金額も高くなる方式なので、受給額は人によって異なります。
・また、障害基礎年金と同様に、障害厚生年金でも1級は2級の1.25倍の額となっています。さらに障害厚生年金1級・2級は、年齢が65歳未満で年収が850万円未満の配偶者がいる場合は、「配偶者加給年金」(平成28年度は22万4500円)の加算があります。3級には配偶者加給年金はなく、2階建てでの受給にもなりません(障害基礎年金に3級がないため)。報酬比例の年金だけが支給されますが、最低保証額が決められています。
・障害手当金は、年金のようにずっと受給するものではなく、報酬比例の年金額の2倍が一時金としてまとめて支給されます(最低保証額あり)。

◎支給される障害年金の額(平成28年度)

◇障害厚生年金・1級

●報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金額(22万4500円)

◇障害厚生年金・2級

●報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額(22万4500円)

◇障害厚生年金・3級

●報酬比例の年金額(58万100円に満たないときは、58万100円)

◇障害手当金(障害厚生年金・一時金として支給)

●報酬比例の年金額×2(117万200円に満たないときは、117万200円)

◇障害基礎年金・1級

●97万5125円+子の加算額

◇障害基礎年金・2級

●78万100円+子の加算額

◇ポイント

●年金は、偶数月に前月分までの2か月分が支給されます
●1級は2級の1.25倍の金額です

◎「子の加算」がある場合

●18歳到達年度の末日までにある子がいる
●1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子がいる

※どちらかに当てはまると加算
・加算額

・1人目、2人目の子:1人につき年額22万4500円(月額1万8708円)
・3人目以後の子:1人につき年額7万4800円(月額6233円)

◇例:本人が障害基礎年金1級で、8歳と15歳の子がいる場合

●975、125円+224,500円×2=1,424,125円(月額118,677円)
●1級の支給額+子の加算(2人)
●障害厚生年金もある場合は、この金額にさらに加算

◇香取社労士から一言

●香取社会保険労務士事務所での障害年金請求サポートのサービスエリアは、青森県(弘前市・青森市・黒石市・平川市・五所川原市・つがる市・藤崎町・板柳町ほか津軽一円)です。

本日はここまでとします。次回に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

2019/9/24

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