支給のハードル①~(初診日、保険料の納付)

こんにちは。
青森県弘前市の社会保険労務士、香取です。

本日は、支給のハードル①~(初診日、保険料の納付)について説明します。

・障害年金は、すでに述べたように書類審査だけで支給・不支給が決まります。「診断書」は法で定められた保存期間が終診日から5年間と短いことや、作成には医師の協力を得ることが不可欠であることから、様々な¨カベ¨にぶつかることがあります。
・障害年金の請求で¨カベ¨が立ちはだかる原因は、本人だけで完結するものでないところにあります。

◎初診日の証明が取れない

・初診日の病院(1番目の病院)で受診の証明が取れないことがあります。
・このような場合は、他の方法で証明することになります→以前のブログの、初診日の証明を取る、集める①「受診状況等証明書」などを参照ください。

◎保険料の納付条件を満たさない

・保険料の納付条件を満たさないことがあります。この場合、基点となる初診日が正しいのか、もう一度確認しましょう。次のように、本人が初診日だと思っているのとは違う日が、初診日になることがあります。

※初診日が変わる場合

①忘れていた20歳前の受診日
②社会的治癒をした後の受診日
・諦める前にもう一度、傷病の経過を振り返ってみましょう。

①忘れていた20歳前の受診日

・子供のころにその病気の受診があることを、本人が忘れていても家族が覚えていることがあります。このような場合、初診日を20歳前にして請求できないか、もう一度考えてみましょう。20歳前に初診日があるなら、保険料の納付条件は必要ありません。
・厚生年金に加入中である20歳前の期間を除く

②社会的治癒をした後の受診日

・過去にその傷病での受診があっても、社会的治癒が認められ、その後の受診日が初診日になることがあります。

・実際、本人が取り組みかけて「納付条件を満たさないから」、と障害年金の請求を諦めていたケースでも、20歳前や社会的治癒を主張し、初診日を変えて請求したところ受給に結びついた、ということは少なくありません。

◇ポイント

・自分で考えていたのとは初診日が違うことがある
・複数の初診日が考えられるときは、「審査の条件を満たす方」や、「有利になる方」を主張できる場合がある

◇香取社労士の想い

・初診日の証明が取れない、納付条件を満たしていない場合には、諦める前に傷病の振り返りをしてみましょう。
・納付条件を満たさない場合は、20歳前に初診日がないかを確認しましょう。
・普段の生活に不便を感じ、仕事も出来ない場合に障害年金は大きな助けとなります。1人で動けない・家族で請求しようとしたが難しく時間が掛かって諦めかけている場合などは、専門家に相談してみるのも手だと思います。
・私は、困っている方のサポートをしたいと考えています。

本日はここまでとします。次回に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

 

 

 

2019/1/8

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