雇用環境の激変~就業規則・整備の重要性

こんにちは。
青森県弘前市の社会保険労務士・香取です。

本日は、雇用環境の激変~就業規則・整備の重要性について説明します。

◎労働トラブルが増えています

◇労働トラブルの現状

・近年、会社と個人(社員や退職者)の間での労働トラブルが、増加の一途をたどっています。「平成23年版厚生労働白書」によると、全国の労働局や労働基準監督署内に設置されている、行政機関の窓口に寄せられた相談件数は113万234件で、平成14年度の相談件数62万5572件に比べ、倍の件数に迫る勢いです。
・民事上の個別労働紛争相談件数の内訳を見てみると、「解雇」に関する相談が最も多く、「いじめ・嫌がらせ」、「労働条件の引下げ」と続いています。近年に関しては、「いじめ・嫌がらせ」が増加し、相談内容が昔に比べ多様化しているのが特徴です。

◇労働トラブルが増えてきた背景

・本来、日本には、「終身雇用」と呼ばれる日本独自の雇用環境がありました。会社が採用から定年までの雇用を保証することで、社員側も雇用が保証されていることへの安心感から、愛社精神が生まれていました。ところが、バブル崩壊を契機に、雇用環境は一変していきます。在籍している社員を解雇しない代わりに、新規採用の抑制が行われました。そのため、多くの若者が就職できない「就職氷河期」を迎えます。そんな若者の多くが、正社員ではない非正規雇用に甘んじることとなり、不安定な雇用、低賃金に陥り、さらには社会保障のセーフテイーネットからも外れ、生活が困窮するなど、社会問題化しています。さらに、経営の悪化から大規模な解雇、いわゆるリストラが頻繁に行われるようになり、「終身雇用」はもろくも崩れ去りました。
・「終身雇用」の当時は表に出なかったトラブルが、今は顕著に出てきていることは間違いないでしょう。労働環境が劇的に変わってしまったことによって、本来、ともに協力しあって会社の維持・発展を進めていくべき労使関係が崩れてしまったことは非常に残念なことです。
・労働基準法第104条では、労働基準法に違反する事実がある場合には、労働者が行政官庁または労働基準監督官にその事実を申告できると定めています。その申告受理件数は、平成21年には、実に4万2472件にものぼり、いわゆる「タレコミ」が増えています。平成23年には、サービス残業などの労働基準法違反に対し、匿名メールで情報提供できる場を設けたことによって、監督官庁への情報提供の敷居も低くなりました。今後、会社内部からの「タレコミ」がますます増える可能性があります。

◇労働トラブルを防ぐ

・社労士の最大のミッションは、「トラブルを予防する人事・労務管理」であります。それは、すでに発生してしまった労働トラブルを解決することだけではなく、トラブルが発生しないように予防していくことです。会社と個人との間で起こる労働トラブルとは、労使双方の歩み寄りがないことや、お互いのコミュニケーション不足からくる誤解などによって引き起こされることも多く、「話合いや対策を事前に行うこと」ができれば防ぐことができるトラブルもたくさんあります。

◎事前の対策には就業規則の整備が重要

◇就業規則の運用アドバイス

・この「事前に対策」をとることの意味とは、小さな火種ができたときに火消しをするだけではなく、そもそも火種ができないような環境を作ることであります。就業規則の適切な整備や、労使協定書の整備などが代表的な環境作りですが、これも「事前に対策」をとるための重要な業務です。
・なぜ、就業規則の適切な整備が必要なのか?理由は簡単です。「外部にトラブルを知られることなく、自社内で問題を解決するために必要」だからです。多くの場合、争いが表面化すると、自社内では解決の糸口を見つけられなくなり、外部へとトラブルが流れ出ていきます。労働審判やあっせんなどの労働トラブルを非公開で迅速に解決へと導く裁判以外の制度が整備されてきていることも、外部にトラブルが出ていきやすくなっている要因の1つでしょう。
・もちろん適正な就業規則があるからといって、すべてのトラブルを自社内で解決できるわけではありません。しかし、それらの整備が適切になされていなければ、「自社内で解決すること」がより難しくなることは間違いありません。

本日はここまでとします。次回、就業規則・社労士のするコンサルテイングに続きます。
またのご訪問お待ちしております。

2018/9/13

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