労働者の募集・採用~顧問契約

こんにちは。
青森県弘前市の社会保険労務士、香取です。

本日は、労働者の募集・採用について説明します。注意すべき点に絞って説明します。

◎採用の自由

・我が国の現行法制は、契約自由の原則を認め、また、職業選択の自由をも保証している。したがって、労働契約を締結することによって労働者(求職者)が事業主(求人者)に採用(雇用)されることは、当事者である労使双方の自由である。このような採用の自由の原則にもかかわらず、次の場合には採用の自由が法的に制限されている。

①児童の年齢制限

・使用者は、15歳に達した日以後の最初の3月31日を経過しない児童を、原則として労働者として採用することはできない。しかし、法定の業種・労働について使用者が労働基準監督署長の許可を受けた場合は、例外的に採用することができる。

②障害者の雇用

・50人以上の労働者を使用する事業主は、原則として事業全体の労働者の2%(平成30年4月から2.2%ーこれを障害者雇用率という)以上の障害者を雇用しなければならず、この障害者雇用率を下回る場合は、納付金を国に納付しなければならない。

◎募集・採用の機会均等

・事業主は、上記のように原則として労働者採用の自由を有するが、募集及び採用に際しては、下記の均等な機会を付与する義務を負う。

①男女の機会均等

・事業主は、労働者の募集及び採用について、男女の性別にかかわらず均等な機会を付与しなければならない。この義務は、たとえば、入社試験を同じ条件で受けさせる等の採用に際する均等な「機会」を付与すべきことを意味し、男女の求職者を平等に採用すべきであるという「結果」を意味するものではない。

②年齢の機会均等

・事業主は、原則として、労働者の募集及び採用については、その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。

◎違法な募集・職業紹介等

・何人も、下記の方法によって、労働者の募集・職業紹介・労働者供給又は公共職業安定所・職業紹介事業者への申込みを行ってはならない。これらの法違反を行った者に対しては、懲役又は罰金が適応される

①強制的方法

・暴行・脅迫・監禁等の手段による募集等をいう

②虚偽の方法

・虚偽の広告・条件等による募集等をいう
・たとえば、近年実務上「ブラック求人」と称されることがあるように、求人の際の賃金額の表示を実際は基本給額と時間外労働等の割増賃金との合計であるにもかかわらず基本給額であるとして広告すること等が虚偽の広告に該当する。このような虚偽の労働条件を提示した求人広告に募集した者は、虚偽であるために職業安定法違反として、行政指導・罰則・損害賠償の適応を労働行政機関・警察署・裁判所に求めることが可能な場合がある。

③公衆衛生・道徳上の有害業務

・これらの有害な業務に就かせる目的で行う募集等をいう

④法令違反の事業場

・労働条件が法令に違反する事業場のために行う募集等をいう

◇香取社労士から一言

●みんなが悩む・・・幅広い労働問題について、注意すべき点に絞って説明していきたいと思います。
●現代の我が国の雇用においては、人手不足・長時間労働・過労死・うつ病・賃金・割増賃金・雇用形態・パワーハラスメント・出向転籍・解雇退職・労働組合活動等をめぐって労使紛争が多発しています。
●顧問契約・就業規則について心配事がある方はお気軽にご相談ください。初回無料にて対応しております。

本日はここまでとします。次回に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

2019/5/21

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