障害年金を受けると扶養家族から外れることになるの?
こんにちは。
青森県弘前市の社会保険労務士、香取です。
本日は、障害年金を受けると扶養家族から外れることになるの?について説明します。
◎質問
◇次のような場合、A子さん(46歳)は、夫の健康保険の扶養家族から抜けなければならないのでしょうか?
・長らく会社員をしていたA子さんは、数年前に会社を退職しました。その後は無職で、会社員の夫の扶養家族になっています。自分で健康保険料や国民年金の保険料を支払うことはありませんでした。
・最近、障害厚生年金の支給が2級で決まったところです。年金額は140万円です。年収130万円未満でないと扶養家族として認められないと聞いていたので、「夫の健康保険の扶養から抜ける手続きをしなければならない」と考え、手続きや保険料の負担を考えると、気が重くなっていました。
◎回答・解説
◇A子さんは扶養家族から抜ける必要はありません
・本人から見て夫、又は妻(配偶者)がお勤め人の場合、条件を満たせば、健康保険と国民年金の扶養家族になることができます。正確には、健康保険の被扶養者と、国民年金の第3号被保険者といいます。これらの扶養家族となると、医療保険料や年金保険料を本人が支払う必要はありません。
・扶養家族になる条件の1つに、年収基準があります。
・年収基準は、60歳未満なら130万円未満です。しかし、
◇障害年金を受けるようになると、この基準額は上がり180万円未満になります。
・これは、60歳以上の人と同じ年収基準です。
・健康保険と年金の扶養家族の年収は、今後1年間の実収入をみます。つまり、他の収入がなく障害年金を受けている場合は、障害年金の年間額が今後1年間の見込み額となります。
・障害年金だけ、または障害年金と他の収入を合わせての実収入が180万円未満であれば、健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者になります。2つの保険料とも、本人による負担はありません。
・A子さんの収入は、障害年金だけで年間140万円です。180万円以上ではないため、このまま扶養家族でいることができます。
◇香取社労士から一言
●障害年金を受けている場合の扶養家族の年収基準は、180万円未満です。
●初回相談無料です。お気軽に電話かメールで問い合わせ下さい。
※全国対応しています(東京都/埼玉県/千葉県/神奈川県/愛知県/大阪府/福岡県/宮城県/北海道/東京/横浜/名古屋/大阪/福岡/仙台/札幌ほか)
本日はここまでとします。次回に続きます。
またのご訪問お待ちしております。
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