知的障害で障害年金請求できます!~岩手県/盛岡市・奥州市ほか

知的障害と障害年金

1. 知的障害とは

知的障害(精神発達遅滞)とは、知的能力の発達が同年代の人に比べて低く、日常生活に支障をきたし、持続的な支援が必要となる障害です。一般的には、知能指数(IQ)を基準に分類され、以下のように分けられます。

  • ・軽度(IQ51~70)
  • ・中等度(IQ36~50)
  • ・重度(IQ21~35)
  • ・最重度(IQ20以下)

知的障害は先天性または発達期(18歳まで)に現れるものとされ、成人後に診断された場合でも、幼少期からの状態を考慮して判断されます。


2. 知的障害で障害年金を請求するための条件

障害年金の受給には通常、「初診日要件」と「保険料納付要件」を満たす必要があります。しかし、知的障害の場合は先天性または発達期(18歳まで)に発症するため、これらの要件を満たす必要はありません。つまり、

  • ・初診日要件は不要
  • ・保険料納付要件は不要

となり、障害の程度に応じて障害年金が支給されます。


3. 知的障害の障害認定基準

知的障害による障害年金の支給は、「障害認定基準」に基づいて判断されます。

等級 障害の状態
1級 食事や身の回りのことに全面的な援助が必要で、意思疎通が困難な状態
2級 身の回りのことに援助が必要で、簡単な会話はできるが日常生活に支障がある状態
3級 労働に著しい制限がある状態(※障害厚生年金のみ対象、障害基礎年金は該当しない)

知的障害の認定では、IQのみではなく日常生活能力も考慮され、福祉サービスの利用状況や療育手帳の有無も判断材料になります。


4. 精神の障害に係る等級判定ガイドライン

知的障害の障害年金請求では、「精神の障害用」の診断書を用います。診断書の裏面に記載された「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」に基づき、等級の目安が決まります。

日常生活能力の判定(7つの評価項目)

  1. 1.適切な食事(配膳や準備を含め適量を摂れるか)
  2. 2.身辺の清潔保持(洗面・入浴・着替えなど)
  3. 3.金銭管理と買い物(適切に金銭管理し買い物できるか)
  4. 4.通院と服薬(通院・服薬を適切に行えるか)
  5. 5.他人との意思伝達及び対人関係(会話や集団行動ができるか)
  6. 6.身辺の安全保持及び危機対応(危険回避・援助を求められるか)
  7. 7.社会性(銀行利用や公共施設の利用ができるか)

日常生活能力の程度(総合評価)

  1. 1.社会生活が普通にできる
  2. 2.家庭内では普通だが社会生活には援助が必要
  3. 3.単純な日常生活はできるが援助が時々必要
  4. 4.日常生活の多くの場面で援助が必要
  5. 5.ほぼ身の回りのことができず、常時援助が必要

5. 知的障害で障害年金を請求する際の注意点

障害年金の申請時には、以下のポイントに注意する必要があります。

  • ・診断書の記載内容を確認(障害の程度が適切に反映されているか)
  • ・療育手帳の有無(取得していない場合でも申請可能)
  • ・幼少期の状況を整理(中高年になってから判明した場合でも、幼少期の状況が考慮される)
  • ・就労状況の確認(労働に従事していても、援助の有無や業務内容が考慮される)

6. 知的障害による障害年金の支給事例

実際に障害年金が認定された事例を紹介します。

  • ・事例1(1級認定)
    • ○最重度の知的障害(IQ20以下)
    • ○日常生活のほぼ全てにおいて援助が必要
    • ○療育手帳A判定
  • ・事例2(2級認定)
    • ○中等度の知的障害(IQ36~50)
    • ○単純な日常生活はできるが、社会生活には援助が必要
    • ○就労はしているが、職場で常時支援を受けている
  • ・事例3(3級不支給)
    • ○軽度の知的障害(IQ51~70)
    • ○一般就労し、日常生活も自立しているため対象外

7. まとめ

知的障害による障害年金の受給は、知能指数だけでなく、日常生活能力や就労状況などを総合的に判断されます。請求(申請)の際は、診断書や療育手帳などを適切に準備し、専門家のサポートを受けることをおすすめします。

障害年金の申請に不安がある場合は、香取社会保険労務士事務所までご相談ください。適切なサポートを提供し、請求手続きをサポートいたします。

2025/3/5

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