「ない」と言われたカルテが後で見つかった?
こんにちは。
青森県弘前市の社会保険労務士、香取です。
本日は、「ない」と言われたカルテが後で見つかった?について説明します。
◎証明資料が出てきたら再度請求
・障害年金の請求方法は、「認定日請求」「遡及請求」「事後重症請求」の3パターン。初診日から長期間経過した後で請求する場合は、最大で過去5年分を一時金でもらえる遡及請求で認められるのが理想的です。社会保険労務士が障害年金の相談を受けた際も、少しでも遡及可能性がないかと探ります。それでも、カルテの保存期間5年を過ぎて破棄されていたり、障害認定日(初診日から1年6か月後)から3か月以内に医療機関で受診しておらず、請求に必要な診断書を作成できないと、事後重症請求をして過去の年金は断念せざるをえません。
・とこらが、一度は「ない」と言われてあきらめた、当時のカルテが見つかることも稀にあります。こうしたケースでは、事後重症による年金請求が決定された後の「遡及請求」をおこなうことができます。ただし、遡及請求日時点において、障害認定日の属する月の翌月から事後重症請求月(受給権発生)までの期間のうち、すでに時効が成立した期間の年金は支給されません(受付日は遡及しないため)。
・統合失調症で遡及請求したものの、障害認定日から3か月以内のカルテが残っておらず、事後重症での認定となった方がおりました。しかし、「当時、確かに入院していた」とのことで、あらためて確認すると、その病院では外来と入院のカルテを別に記載していて、入院時のカルテを発見。それをもとに診断書を作成し、無事に遡及請求で受給できました。
・事後重症請求決定後の「遡及請求」は、提出書類や申立書の書き方などが通常の手続きとは違うので、年金事務所や役所、社会保険労務士などに相談することをお勧めします。
◇ポイント
・すぐに障害認定日時点のカルテが見つからない場合、時間をかけて探した後で事後重症請求をすることとなると、年金の受給開始が遅れてしまいます。そのため、まず事後重症請求を行い、カルテ等が見つかった時点で遡及請求するという方法をとることもあります。ただし、後日カルテが見つかるというのは、とても稀なケースではあります。
◇事後重症請求決定後の「遡及請求」の提出書類
●年金請求書(障害給付の請求事由欄が「1」が〇で囲まれているもの)
●障害認定日の診断書(直近の診断書は提出不要)
●加算対象者がいる場合は、生計維持を証明する資料
●年金証書(事後重症による請求分)
●取下げ書
●病歴・就労状況等申立書(前回請求時から今回請求時までのもの)
●前回請求時に事後重症請求とした理由が矛盾している場合には、その理由を説明する文書
◇香取社労士から一言
●香取社労士は、相談者に寄り添い、遡及可能性を探ります。
●香取社会保険労務士事務所のサポートエリアは、弘前市・黒石市・平川市・五所川原市・その他青森県(津軽一円)です。
本日はここまでとします。次回に続きます。
またのご訪問お待ちしております。
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